ホーム > 連絡先一覧 > 石川県能登北部保健福祉センター > [発生届出の対象外の方へ]療養期間などについて
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更新日:2022年12月16日
届出対象でない方は保健所から連絡はありません。
各自で療養をお願いします。(原則自宅療養です。)
(医療機関入院患者及び高齢者施設入所者は10日間かつ症状軽快24時間経過した日まで)
(療養期間中一貫して無症状の場合)
または、5日目の検査で陰性を確認した場合、5日間経過した日まで(6日目に療養解除)
ただし、経過中に症状が出てきた場合は、症状が出た日を0日として
7日間かつ症状軽快24時間経過した日まで
(注1)療養解除は体調が軽快していることが条件です。体調に特に問題がなければ、8日目から外出可能となります。
(注2)10日間を経過するまでは、感染リスクがありますので、マスク着用など自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
療養中の支援をご希望の方は、陽性者登録・フォローアップセンターにご登録ください。詳しくは「陽性者登録・フォローアップセンターについて」をお読みください。
<支援内容>
発生届出の対象外の方々には、療養証明書等の書類を発行できません。
必要な場合は、医療機関の領収書等すでにお持ちの書類で代用できるものを、提出先にご相談ください。
その他、陽性者の症状が出る2日前以降に、陽性者と①マスクなし、②15分以上、③1メートル以内の距離で接触のあった方等
(注1)同居のご家族以外の濃厚接触者については、保健所からの認定は行っておりません。
(注2)詳細は、「濃厚接触者になられた同居者の方へ」(PDF:1,310KB)をお読みください。
陽性者と最後に接触した日を0日として5日間の健康観察と自宅待機が必要になります。
濃厚接触者は、原則、5日間の待機が必要ですが、2日目及び3日目(計2回)の抗原定性検査(簡易検査キット)を用いた検査で陰性を確認した場合は、3回目の陰性の結果確認後から待機解除が可能となります。
詳しくは石川県新型コロナウイルス感染症ホームページ「濃厚接触者の方へ」をご覧ください。
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