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更新日:2010年7月26日

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議案第39号  教育委員会が所管する手続等に係る石川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の制定について

1  提案理由

育委員会が所管する手続等に係る石川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則第3条の規定に基づき、情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うことができる手続等を定める必要があるため

2  根拠法令

育委員会が所管する手続等に係る石川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則第3条

3  告示案 

告示案(PDF:14KB)

4  施行年月日

成20年11月1日

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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