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更新日:2010年9月3日

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議案第19号  石川県教育委員会事務局等職員旅費取扱規程及び石川県公立学校職員旅費取扱規程の一部改正について

1  提案理由

成19年3月16日に石川県職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例が可決され、日当、宿泊料等に係る級区分が廃止されたことに伴い、所要の改正を行う必要があるため

(参考)級区分廃止の内容

現行

内国 外国

[日当、宿泊料及び食卓料]

  1. 知事
  2. 副知事
  3. 出納長及び部長
  4. 6級以上の職務にある者
    (部長を除く。)
  5. 5級以下の職務にある者
    (5区分)

[移転料]

  1. 知事
  2. 副知事、出納長及び6級以上の職務にある者
  3. 5級以下の職務にある者
    (3区分)

[日当、宿泊料及び食卓料]

  1. 知事
  2. 副知事
  3. 出納長及び部長
  4. 7級以上の職務にある者
    (部長を除く。)
  5. 6級以下3級以上の職務にある者
  6. 2級以下の職務にある者
    (6区分)

[支度料及び死亡手当]

  1. 知事
  2. 副知事
  3. 出納長及び部長
  4. 7級以上の職務にある者
    (部長を除く。)
  5. 6級の職務にある者
  6. 5級又は4級の職務にある者
  7. 3級以下の職務にある者
    (7区分)

改正後

  1. 知事
  2. 副知事
  3. 9級以下の職務にある者の3区分のみ

2  根拠法令

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条

3  主な改正内容

職務の級の区分を前提とした規定の整備・廃止並びに関係規定の整理

4  改正案

5  施行年月日

平成19年4月1日

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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