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更新日:2022年4月28日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、自立支援金を支給します。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内(緊急小口資金等の特例貸付を利用できない方へ)(PDF:714KB)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給のご案内(「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を既に利用している方へ)(PDF:712KB)
支給対象者は、次の1~9項目のすべてに該当する方となります。
(1) |
次のいずれかに該当する者であること (イ)都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること (ロ)再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること (ハ)都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと (ニ)都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと (ホ)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月が到来していること(イから二の者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。) (ヘ)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(イから二の者及び現に再貸付を申請している者を除く。) |
(2) | 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること |
(3) |
収入が、次の(A) +(B) の合計額を超えないこと (A)市町村民税が課税されていない者の収入額の12分の1 (B)生活保護の住宅扶助基準額 |
(4) | 資産が、(3)の(A)の6倍以下(当該額が100万円を超える場合は100万円以下)であること |
(5) |
次のいずれかに該当すること イ)公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下、「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。 ・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける ・月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける※ ・原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける※ ※については、当分の間、これらの回数をそれぞれ月1回に緩和します。 ロ)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること |
(6) | 職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと |
(7) | 生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと |
(8) | 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと |
(9) | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと |
一月ごとに以下の額を支給します。
単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10万円
※住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給は可能です。
3か月
令和4年8月31日(水曜日)
<厚生労働省コールセンター>
0120-46-8030
受付時間 9時00分~17時00分 ※平日のみ
<厚生労働省特設ホームページ>
https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html(外部リンク)
お住まいの市町の相談窓口まで、お電話にてご相談ください。
お住まいの住所 | 相談窓口 | TEL |
金沢市 | 金沢市社会福祉事務所 | 076-220-2292 |
七尾市 | 七尾市福祉事務所 | 0767-53-8418 |
小松市 | 小松市社会福祉事務所 | 0761-24-8051 |
輪島市 | 輪島市社会福祉協議会 | 0768-23-0783 |
珠洲市 | 珠洲市福祉事務所 | 0768-82-7748 |
加賀市 | 加賀市福祉事務所 | 0761-72-7851 |
羽咋市 | 羽咋市社会福祉協議会 | 0767-22-6231 |
かほく市 | かほく市福祉事務所 | 076-283-7121 |
白山市 | 白山市福祉事務所 | 076-274-9509 |
能美市 | 能美市福祉事務所 | 0761-58-2233 |
野々市市 | 野々市市福祉事務所 | 076-227-6061 |
川北町、津幡町、内灘町 | 石川中央保健福祉センター | 076-289-2202 |
志賀町、宝達志水町、中能登町 | 能登中部保健福祉センター | 0767-53-6891 |
穴水町、能登町 | 能登北部保健福祉センター | 0768-22-4149 |
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