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更新日:2021年3月5日
ご不明な点は下記のお問い合わせ先で対応させていたただきます。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口での相談等は行っておりません。
石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第2次)コールセンター
(石川県事業者支援ワンストップコールセンター)
電話番号 : 076-225-1920
メールアドレス : ishikawaonestop@jtb.com
申請受付開始は時短要請終了後の3月8日からです。
併せて、電子申請も3月8日から開始いたします。
石川県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、金沢市内の一部区域の飲食店事業者の皆様に対し、営業時間短縮の要請を行いました。
この営業時間短縮の要請に応じて、令和3年2月22日(月曜日)~3月7日(日曜日)の全期間を前提として営業時間の短縮にご協力いただける事業者の皆様に対して、「石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第2次)」を支給いたします。
金沢市片町1丁目及び2丁目、木倉町
令和3年2月22日(月曜日)~3月7日(日曜日)
(1)~(4)の全ての要件を満たすことが必要です。
(1) 時短要請前から継続して午後9時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っている飲食店(酒類を提供するカラオケ店等を含む)
※ 店舗を代表とする運営者が申請の対象です。従業員の方は対象となりません。
※ 下記の店舗等は対象外となります。
・ テイクアウト専門店、スーパーやコンビニエンスストア等のイートインスペース、キッチンカー
・ ホテルや旅館内において、宿泊者のみに飲食を提供する場合 等
(2) 業界ごとのガイドラインを遵守していること
(3) 令和3年2月22日(月曜日)午後9時から~3月7日(日曜日)の全ての期間を前提に、時短要請にご協力いただくこと(終日休業とした場合を含む)
【要請内容】
(4) 対象店舗の営業に必要な許可等を全て取得していること 等
令和3年3月8日(月曜日)以降
申請受付開始は時短要請終了後の3月8日からです。
併せて、電子申請も3月8日から開始いたします。
下記の要項等は令和3年3月7日に時短要請終了した場合のものです。
3月7日の時短要請期間終了前に送付されたものは、受付できませんのでご注意ください。
石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第2次)申請受付要項(PDF:441KB)
【様式1】石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第2次)交付申請書(PDF:339KB)
【様式1】石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第2次)交付申請書(ワード:43KB)
石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第2次)申請受付要項等一式(PDF:1,306KB)
申請に際し、時短要請に応じた状況がわかる書類を提出していただきます。
時短要請期間中は、時短営業する店舗の名称や状況(時短営業の期間、営業時間の変更)が第三者から見て明らかにわかるようにポスターの店頭掲示やホームページの掲載を実施してください。
様式については、特段指定等はございませんが、下記張り紙(例)をご参考にしてください。
※ 複数の店舗をお持ちの場合、店舗ごとにわかる書類を用紙してください。
1店舗あたり56万円
よくあるお問い合わせはこちら(PDF:100KB)から
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