ホーム > 医療・福祉 > 健康 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症について(県内の感染状況、ワクチン、検査など) > 事業所等内で陽性者が出た場合の対応について
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現在、感染者の同居者や、医療機関や高齢者施設の職員・利用者を除いて、原則、濃厚接触者の特定はしておりません。(濃厚接触者として取り扱われません)。感染された方とマスクなしで会食をしていたなど、感染のリスクが高い場合は、事業所において対応をご判断いただき、一定期間(例えば、5日間の待機に加えて自主的に検査など)の外出自粛を含めた感染拡大防止対策をお願いします。
療養終了後に職場に復帰するに当たり、陰性証明等を提出する必要はありません。事業者のみなさまにおかれましては、医療現場に負荷がかからないよう、従業員に対し、陰性証明発行を目的とした医療機関の受診勧奨を行うことをお控えください。
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