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更新日:2021年1月21日
石川県では、秋冬の新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備え、発熱などの症状がある方が地域において適切に受診できるよう「石川県発熱患者等診療・検査医療機関」の指定を行う等、体制整備を進めてきました。
令和3年1月25日(月)回答期限
厚生労働省から発熱外来診療体制確保支援補助金の今後の手続きに関する意向確認がありました。
※現在の補助金の申請手続きの進捗にかかわらず、診療・検査医療機関として県から指定された医療機関の皆様に今後の手続きをご案内するものです。厚生労働省へご回答をお願いします。
・【様式】今後の手続きに係る意向確認調書(エクセル:18KB)
・発熱外来診療体制確保支援事業補助金の交付申請手続きに関するお知らせ(PDF:169KB)
診療・検査医療機関は、石川県発熱患者等受診相談センターや地域の医療機関から紹介あるいは案内を受けた患者や自院のかかりつけ患者(自院のかかりつけ患者のみへの診療・検査も可能)への診療・検査を行う医療機関です。
指定を受けるためには、下記の施設要件、周知要件及び機能要件を満たしており、かつ石川県への申請が必要です。
申請のあった医療機関に対し、石川県発熱診療等医療機関の指定に関する要綱に基づき指定し、指定通知書を交付します。
石川県では、指定の前提条件として、県及び金沢市(金沢市内の医療機関に限る)と行政検査に係る契約の締結が必要となります。石川県医師会の会員の方々は、石川県医師会事務局へ、その他の方は石川県健康福祉部健康推進課感染症対策室までご連絡ください。
指定を希望される場合は、下記の提出資料を作成のうえ、下記(3)の申請提出方法によりご提出ください
当初、国への指定状況の報告期限が10月30日(金曜)と定められていたことから、一時的に県への指定申請書の提出期限として令和2年10月26日(月曜)17時を設定していましたが、
現在指定申請を随時受け付けております。
上記(1)申請方法にて作成いただいた提出資料を電子ファイル又はFAXにて石川県感染症対策室まで直接ご提出ください(押印は不要です)。※できる限り電子ファイルにてご提出いただきますようお願いします。
指定通知書は、指定申請書に記載された医療機関所在地に送付します。
【電子ファイル提出先(e-mail)】
石川県健康福祉部健康推進課感染症対策室あて:kennsui@pref.ishikawa.lg.jp
【FAX】
076-225-1444
※電子メール及びFAXでの提出が困難な場合、郵送にて下記宛先までご提出ください。
【郵送】
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
診療・検査医療機関指定内容の変更を希望される場合は、以下の書類を電子ファイル又はFAXにて
変更通知書は、指定申請書に記載された医療機関所在地に送付します。
【電子ファイル提出先(e-mail)】
石川県健康福祉部健康推進課感染症対策室あて:kennsui@pref.ishikawa.lg.jp
【FAX】
076-225-1444
診療・検査医療機関指定の解除を希望される場合は、以下の書類を郵送にて
【郵送】
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県から指定を受けた診療・検査医療機関は、国庫補助金の交付を受けることができます。
医療機関から厚生労働省に次の書類を直接提出してください。
住所 〒100-8779 銀座郵便局留
宛先 100-8916 厚生労働省 発熱外来診療体制確保支援事業担当宛
※※※ 令和3年2月5日(金) ※※※
当初、10月30日が締め切りとされていましたが、同日以降も随時、国庫補助金交付申請の提出が可能となりました。県より指定を受けた後、できる限り速やかに厚生労働省へご提出ください。
新型コロナウイルス感染症への対応を行う医療機関において、勤務する医療資格者等が感染した際に労災給付の上乗せ補償を行う民間保険に加入した場合に、保険料の一部を補助します。
〒100-8779 銀座郵便局留
100-8916 厚生労働省労災給付上乗せ補償保険加入支援事業担当宛
令和3年2月26日
国庫補助金に係る問い合わせ先
厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター 0120-336-933
県が指定する診療・検査医療機関に対して、診療に必要な医療用物資(サージカルマスク、アイソレーションガウン、フェイスシールド、非滅菌手袋)を国から配布します。
※日本感染症学会等のガイドラインによると、上気道の検体採取等では一般的に大量のエアロゾルが生じず、N95等マスクの使用は推奨されていないため、国からN95等マスクの配布予定はありません。
石川県健康福祉部医療対策課 076-225-1433
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