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更新日:2022年6月30日
この事業は、高齢者施設等における感染者の早期発見および感染拡大防止を図る目的で行います。
そのためには、施設等内にウイルスを持ち込ませない対策が重要となります。本事業の対象者は入所施設、サービス事業所、小学校や保育所等の従事者に限定しています。
今回の検査は、検体を採取した時点での感染状況を確認するものです。検体採取日以降の感染が起こらないことを保証するものではありません。
施設等におけるクラスター発生の防止には、日頃からの感染対策や健康管理が必要不可欠です。検査後も、感染対策を継続していただくようお願いいたします。
なお、検査にはその性質上、実際に感染していないのに結果が陽性となること(偽陽性)があります。陽性の結果が出た場合、実際に感染しているかどうかは、必ず医師の診断を受けてください。
石川県及び金沢市
以下の(1)~(3)の項目を全て満たす方
(1)石川県内に所在する以下の施設等の従事者で、常勤、非常勤問わず管理者が必要と認めた者
ア 高齢者施設等の従事者
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・認知症対応型共同生活介護
・短期入所生活介護
イ 通所系サービス事業所の従事者
・通所介護
・通所リハビリテーション
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
ウ 多機能型サービス事業所の従事者
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
エ 障害者支援施設の従事者
・障害者支援施設
・障害児入所施設
・障害者(児)通所系サービス事業所
・共同生活援助
オ 医療機関の従事者
・病院
・有床診療所
カ 救護施設の従事者
キ 学校等の従事者
・小学校
・義務教育学校
・特別支援学校
・幼稚園
ク 保育所等の従事者
・保育所
・認定こども園
・児童養護施設
・放課後児童クラブ
※1 併設事業所の職員でも、入所施設等と兼務する職員や入所施設等エリアに行き来する職員は対象となります。
※2 検査に申し込みをする時点で、施設等内にて陽性者が発生しており、保健所の介入がある施設等は申し込みできません。
(2)症状がないこと
発熱や咳などの症状があり受診が必要な方は、かかりつけ医または「石川県発熱患者等受診・コロナワクチン副反応相談センター」にご相談ください。
(3)以下のア~ウの内容全てについて、同意が得られた者
ア 検査結果が陽性だった場合は、県と金沢市に陽性者の氏名と連絡先が提供されること。
イ 検査にはその性質上、実際には感染しているのに結果が陰性になること(偽陰性)や、感染していないのに結果が陽性になること(偽陽性)があります。
ウ 感染者であると確定した場合は、県において、個人が特定されないように公表されること。
県下全域
令和4年7月31日検査実施分まで
2週間に1回程度
民間検査機関
唾液採取※による核酸増幅法(PCR検査等)または抗原定量検査
※唾液検体の自己採取は、ご本人の検体であることを確認するため、施設職員の管理下で採取してください。
無料(行政検査)
(1)検査実施の通知 ※県(又は金沢市)が対応
石川県又は金沢市の担当課より、対象施設へ通知します。
(2)検査申し込み ※施設等が対応
上記(1)の連絡を受けた施設等のうち、検査を希望する施設等は、別紙2の検査機関一覧を元に民間検査機関を選定し、直接検査機関へ検査を申し込みます。
ア 「石川県高齢者施設等従事者の検査事業」の申込みであることを伝えてください(他の事業と区別するため、必ず必要です)。
イ 各検査機関へ以下の情報を伝え、検査受付可能かどうか確認してください。
・ 施設等名(施設等所在地、法人名含む)
※施設等ごとに申し込みください。 (同一法人として本部で申し込む際も、施設ごとに申し込みください。)
・ 施設等種別
・ 検査予定人数
・ 検体回収、検査希望日
※2週間に1回の検査となりますので、次回の検査予定日も併せて調整ください。
ウ 各施設等で担当者を選定しておいてください。
・ 検査機関から施設等への連絡窓口(採取キットの受け取り、検体提出)
・ 保健所との連絡窓口(結果が陽性の場合)
(3)採取キットの配布等 民間検査機関が対応
検査機関は施設等に対して、採取キットを配布し採取方法の説明をします。また、検体回収日等の調整を行います。
(4)検査リストの提出 施設等が対応
施設等は、検査機関が指定する検査予定者リストを提出します。
ア 施設等で検査を受ける従事者を決定し、 必ず対象者より検査受検の同意(上記2(3)を参照)を得てください。
イ 受検者の一覧名簿を作成するなど、受検者の情報を施設等で適切に管理してください。
(5)検体提出 施設等が対応
施設等は、検査機関が指定する方法により唾液検体を採取し、指定する日時に提出します。
(6)結果報告 民間検査機関が対応
検査機関は検査を実施し、「様式1」を用いて、その結果を県と金沢市へ随時メールにて報告します。
※施設等への結果報告については、各検査機関の所定の様式(報告書)をご使用ください。
ア メールアドレス:(石川県)kaigo@pref.ishikawa.lg.jp
shofuku2@pref.ishikawa.lg.jp
kosodate@pref.ishikawa.lg.jp
e150300@pref.ishikawa.lg.jp
kennsui3@pref.ishikawa.lg.jp
イ 件名:[検査機関名](連絡日) 検査結果の報告
(7)医師の診察 施設等が対応
陽性の結果が出た施設等は医師による診断を行ってもらいます。
ア 速やかに、嘱託医や協力医療機関などを受診することができるよう、事前に、陽性が出た場合の受診先を確保しておいてください。
イ 診断にかかる費用については、施設等または本人の負担となります。
(8)発生届出 医療機関の医師が対応
上記(8)の診察の結果、陽性と診断された場合は、医療機関の医師は、最寄りの保健所へ「発生届」を提出します。
(9)施設等で対応を協議 施設等が対応
休業、消毒等の実施範囲について、施設等で判断し、対応してください。
※施設の種類や状況によって、保健所が調査する場合があります。
(1)今回の結果は、医師による診断を伴わない検査です。陽性の結果が出た場合、実際に感染しているかどうかは医師の診断を受ける必要があります。そのため、検査を受ける前に、診断をうける医師(医療機関)を事前に決めておいてください。なお、診断にかかる費用については、施設等または本人の負担となります。
(2)検査結果が陽性だった場合、民間検査機関は、県と金沢市に陽性者の氏名等を提供します。施設管理者等は、検査対象者に十分説明し、同意(上記2(3)を参照)を得たうえでお申し込みください。 検体の提出と同時に対象者の同意が得られたとみなします。
(3)検査結果が陽性だった場合に備え、施設等の所在地や職員の住所地を管轄する保健所との連絡窓口となる方を決めておいてください。
(4)別添QAを必ずご一読いただき、検査の申し込みを行ってください。
(1)対応窓口(下記のファイルを参照ください。)
※メールでのお問い合わせの際は、件名を下記のとおりでお願いします。
[施設名入力] 問い合わせ「高齢者施設等の従事者に対する検査事業」
(2)ご留意いただきたいこと
お問合せ前に、Q&Aの確認をお願いします。
「石川県高齢者施設等従事者の検査事業(高齢者等施設編)」に関する手引き(第14版)(PDF:1,931KB)
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