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更新日:2023年3月1日

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接触した感染者が同居者の場合

1 待機期間

家庭内で感染対策(※)ができる場合

感染対策を開始した日を0日目とし、翌日から5日間待機(行動制限は6日目に解除)

待機期間の早見表はこちら(PDF:70KB)

※ 「感染対策」とは
ここで言う感染対策は、日常生活を送る上で可能な範囲での、マスクの着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共有を避ける、消毒等の実施などの対策を想定しており、保健所の指示に基づく対策の実施や、濃厚接触者とならないよう厳格に隔離等を行うことまでを求めるものではありません

家庭内で適切な感染対策ができない場合

同居の感染者の自宅療養が終了した日を0日目とし、翌日からで5日間待機(行動制限は6日目に解除)

待機期間の早見表はこちら(PDF:71KB)

留意事項

同一世帯内で別の同居者が感染した場合は、改めてその発症日を0日目として待機期間を起算します(当該感染者が無症状の場合は、検体採取日を0日目とします)。

(参考)接触した感染者が同居者以外の場合

2 待機期間の短縮について

濃厚接触者は、原則、5日間の待機が必要ですが、2日目及び3日目(計2回)の抗原定性検査で陰性を確認した場合は、3日目の陰性の結果確認直後から待機解除が可能となります。

 詳細はこちら

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接触(JPG:262KB)

お問い合わせ

所属課:健康福祉部健康推進課感染症対策室

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1438

ファクス番号:076-225-1444

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