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更新日:2023年7月11日

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情報公開請求をされる方へ

情報公開請求の前に

  • まず、お求めの情報の内容について、情報公開窓口(公安委員会と警察本部は(警察窓口(外部リンク))にご相談ください。
    請求をするまでもなく、行政資料や他の閲覧制度等で知りたい情報が入手できる場合もあります。
  • 下記の情報については、メールによる情報提供を行っております。
    希望する方は、電子メールによる情報提供を希望をされる方へをご確認の上、行政情報サービスセンター宛に電子メールを送信ください。

              電子メールによる情報提供を行っている文書

(1)  食品衛生法営業許可施設一覧(担当課:石川県健康福祉部薬事衛生課)
(2)  理・美容所届出施設一覧(担当課:石川県健康福祉部薬事衛生課)
(3)  施術所一覧(担当課:石川県健康福祉部医療対策課)
※  いずれも、金沢市を除く、月別の一覧です。(エクセル形式)
※  仕様変更などのご要望には対応できません。

公開請求できる方は(請求権者)

  •   個人・法人を問わず、どなたでも請求することができます。  

情報公開請求の方法は

          (様式ダウンロード)

情報公開請求書の記載方法は

        公文書公開請求書の記載例(PDF:84KB)

  • 押印の必要はありません。
  • 「石川県知事様」は、知事の管理する公文書について請求する場合の記載例です。他の実施機関の管理する公文書について請求する場合は、当該実施機関名(例  「石川県教育委員会様」、「石川県監査委員様」等)に改めてください。 

  決定までの期間は

  • 公開するかどうかの決定は、情報公開請求があった日から原則として14日以内に行うことになっています。
  • やむを得ない理由(公開請求に係る公文書が膨大で審査に期間を要するなど)により14日以内に公開するかどうかの決定を行うことができない場合は、決定期間を延長することがあります。その場合には、書面により、速やかに、請求者に通知します。

決定した場合は

  •   公開するかどうかの決定は、「公文書公開決定通知書」、「公文書一部公開決定通知書」又は「公文書非公開決定通知書」により、決定後、速やかに、通知します。

公開の方法は

  • 公文書の閲覧・視聴、公文書の写しの交付などにより公開します。
  • 日時及び場所は、書面でお知らせします。
  • 電磁的記録や公文書の保存に支障が生ずるおそれがある等の場合は、公文書を複写したものにより閲覧又は写しの交付を行います。

費用は

  • 公文書の写しの交付には実費をいただきます。閲覧は無料です。
  • 公文書の写しの交付を受ける際には、写しや複写の作成に要する費用を納入していただきます。
    (1)  複写機によりA3サイズまでの規格の用紙を用いて公文書の写しを作成したとき
    白黒  1枚につき10円、カラー  1枚につき50円
    (2)  複写を業者に委託して図面等の公文書の写しを作成したとき
    該委託契約の額
    (3)  電磁的記録の複写を作成したとき
    CD-R  1枚につき80円
  • 公文書の写しの郵送を希望される場合は、写しの作成に要する費用のほか郵送に要する実費(郵送に要する費用については郵便切手可)を事前に納入していただきます。

 決定に不服がある場合は

  •   実施機関の非公開決定等に不服がある場合は、実施機関に対して行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます(決定を知った日の翌日から起算して3箇月以内)。審査請求があった場合、実施機関は、学識経験者により構成される石川県情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行います。認容の裁決をしたときは、裁決の内容に応じた公開決定等を改めて行います。
      石川県情報公開審査会

お問い合わせ

所属課:総務部総務課行政情報サービスセンター

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1236

ファクス番号:076-225-1237

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