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個人情報ファイル簿とは、行政機関等が保有する個人情報ファイルの名称、利用目的などの“あらまし”を記載した帳簿のことをいいます。
※個人情報ファイル:個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの。
石川県では、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第75条の規定に基づく個人情報ファイル簿及び石川県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年石川県条例第32号)第3条の規定に基づく条例個人情報ファイル簿を作成しています。
当該個人情報ファイルを保有する県の機関の名称(知事、教育委員会、警察本部長など)を記載しています。
当該個人情報ファイルを利用する事務を所掌する課室等の名称を記載しています。
当該個人情報ファイルがどのような目的で利用されているかを記載しています。法の規定に基づいて「利用目的以外の目的のための利用・提供」は、この記載を元に、各課室等が利用・提供の可否を判断します。
対象となる個人情報の収集の相手方及び収集方法を記載しています。
記録情報を経常的に提供する相手方の名称を記載しています。
個人情報保護法第に基づく行政機関等匿名加工情報の提案募集の対象となる個人情報ファイルに該当するか否かについて記載しています。毎年度30日以上の期間を定め、提案募集を実施します。※
※令和5年度「行政機関等匿名加工情報」に関する提案募集は終了しました。
令和6年度については詳細が決まり次第、お知らせいたします。
県の機関が保有する個人情報ファイル簿の一覧(PDF:609KB)
県の機関が保有する条例個人情報ファイル簿の一覧(PDF:930KB)
警察本部長 ※準備中
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