ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部資源循環推進課 > 令和6年(2024年)能登半島地震における被災建物の自費解体について
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公費解体制度には、市町が損壊家屋等を解体・撤去する「公費解体」と、所有者が一旦、費用負担して解体業者と契約し解体・撤去を行い、市町から所有者に後で払戻される「自費解体(解体費用の立替えと払戻し)」とがあります。
り災証明書(又は被災証明書)で、「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」と判定された建物
※申請には、「り災証明書」(又は被災証明書)のほか、写真、契約書、見積書等が必要です。
※かほく市、津幡町、能美市、小松市、加賀市では
自費解体に係る解体の契約期限を過ぎているため、ご注意ください。
制度の詳細につきましては、各市町のホームページ等を必ずご確認ください。
加賀市(環境課:0761-72-7885) |
自費解体(解体費用の立替えと払戻し)が円滑に進められるようにガイド等を作成しました。
損壊家屋等の解体において、所有者が自ら費用負担して解体業者と契約し解体・撤去を行い、市町から所有者に後で支払われる「自費解体(解体費用の立替えと払戻し)」をお考えの方は、市町担当課へご相談ください。
自費解体手引き(環境省)(令和6年8年26日)(PDF:565KB)
自費解体お役立ち資料(石川県)(令和6年8月26日)(PDF:884KB)
[参考資料]自費解体ガイド(令和6年8月26日)(PDF:2,047KB)
以下の①建設業許可または②解体工事業登録を有する業者が解体工事を行うことができます。
①建設業許可業者
解体工事を実施できる建設業許可業者名簿(令和6年8月末時点)(PDF:6,474KB)
注1 「土」…土木工事業 ※1、「建」…建築工事業 ※2、「解」…解体工事業
※1請負金額が500万円未満の解体工事のみ
※2請負金額が500万円以上の解体工事の場合は、
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を解体する工事のみ
注2 国土交通大臣許可業者、他の都道府県知事許可業者も解体工事を
行うことができるため、それぞれのHP等によりご確認をお願いいたします。
②解体工事業登録業者
解体工事業登録業者一覧はこちらから(県土木部監理課のページへ)
注 請負金額が500万円未満の解体工事のみ
自費解体により生じた解体ごみの処分について、県内の産業廃棄物処理業者(一覧)(令和6年4月1日現在)をお知らせします。
実際の搬入にあたっては、あらかじめ、各許可業者にお問い合わせください。
産業廃棄物収集運搬業者(積替え保管あり、宝達志水町以北)(エクセル:16KB)
自費解体で排出される解体廃棄物は、所有者等から直接請け負った解体業者(元請)が排出する産業廃棄物となります。また、次の者が解体廃棄物(産業廃棄物)を運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
・元請業者から解体を委託された下請業者が自ら運搬する場合
・解体業者(元請業者や下請業者)から運搬の委託を受け運搬する場合
石川県知事の許可を受けている産業廃棄物収集運搬業者は下記をご参照ください。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者はこちらから
産業廃棄物収集運搬業等の申請については、下記をご参照ください。
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