ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部資源循環推進課 > 廃石膏ボードの分類の変更について
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更新日:2013年7月29日
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石膏ボードについては、県では、これまで「がれき類」として取り扱ってきたところですが、 分別解体の徹底化、廃石膏ボードの安定型最終処分場への埋立禁止等に鑑み、平成21年6月26日から次のとおり取り扱うこととなりました。
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石膏ボードは、 「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(以下「ガラ陶」という。)」として取り扱うこととします。
廃石膏ボードの処理に関し、平成21年6月26日の時点で既に「がれき類」で締結している委託契約については、当該契約の更新又は平成22年3月末日までのいずれか早い日までの間に限り、委託契約を変更する必要はないものとします。
廃石膏ボードの処理に関し、平成22年3月末日までの間において、「がれき類」として委託契約書を締結している場合には、マニフェストに「がれき類」として記載しても差し支えありません。
なお、マニフェストの産業廃棄物の名称欄には「廃石膏ボード」である旨を明記してください。
平成21年6月26日の時点で、「がれき類」の許可を取得しているものの「ガラ陶」の許可を取得していない産業廃棄物処理業者で、引き続き廃石膏ボードを取り扱う場合にあっては、本来は変更許可の対象となりますが、
平成21年12月末日までに本通知に基づき許可品目に「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(但し、廃石膏ボードに限る。)」を追加する旨の変更届を提出した場合には、
内容を審査し、特段の支障がないことが確認した上で、許可品目に、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(但し、廃石膏ボードに限る。)」を追加し、許可証を交付します。
なお、平成22年3月末日までの間においては、廃石膏ボードの分類に関し、無許可変更等に該当しないものとします。
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