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更新日:2018年10月9日

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石川県試験研究評価指針

平成16年3月26日策定

平成30年10月5日改訂

第1  指針策定の趣旨

   限られた経営資源の中で従来にも増して県民本位の政策を実行していくことが求められており、県の試験研究機関においても、県民ニーズや産業界の高度化、多様化するニーズを踏まえかつ官民の役割分担の中から効果的・効率的な試験研究活動を行っていくことが重要となっている。これらを実現するため、研究課題の設定から研究成果に関し、適切な評価を実施する仕組みを整備することが必要である。
  試験研究の評価にあたっては、各試験研究機関を取り巻く環境や業務内容の相違等を踏まえた柔軟な取り組みが効果的であることから、試験研究評価の実施に関する基本的、共通的考え方を指針として策定する。  

第2  評価の対象 

   試験研究評価の対象は別表に定める県立の試験研究機関(以下「研究機関」という。)が行う普及・指導・依頼試験等を除く調査・試験・研究(以下「試験研究」という。)とする。

第3  評価実施の考え方  

1 内部評価の実施    

  効果的・効率的な試験研究活動を推進していくため、内部評価を実施する。  

2 外部評価の実施

   試験研究評価の客観性を確保するため、内部評価に加え外部有識者等による外部評価を実施する。 

3 評価方法の明確化  

   適切な試験研究評価を実施するため、具体的な評価の方法、対象等を明確に設定する。

第4  評価体制の整備

   研究機関所管部局(以下「所管部局」という。)または研究機関は、適切な評価を実施するため内部評価委員会及び外部評価委員会の設置等、評価に必要な体制整備を行うものとする。

第5  評価委員会等の責務  

1 評価委員会の責務   

   評価委員会は、試験研究に関する客観的な評価の実施とともに、試験研究活動の改善等のために必要な助言を行うものとする。
   また、評価委員は、個人情報や企業情報、知的財産権の内容等、評価を通じて知り得た情報の機密の保持について適切な配慮を行うものとする。  

2 所管部局及び研究機関の責務   

   所管部局または研究機関は、それぞれの業務内容に応じた評価実施方法を定め、試験研究評価の円滑な実施と評価結果の適切な活用に関して必要な取組を行うものとする。

第6  評価の区分及び評価内容      

   試験研究課題の設定から試験研究成果に関し、以下の評価を実施する。   

(1)事前評価   

   新規の試験研究を対象とし、試験研究の必要性、効率性、有効性について評価を行う。    

(2)中間評価   

   研究期間がおおむね3年以上となる試験研究を対象とし、その着手から一定期間経過後、継続して実施するべきか否かの判断をするため試験研究計画の妥当性、実現性等について評価を行う。   

(3)事後評価  

   終了した試験研究を対象とし、終了時点に計画の達成度、普及の可能性等について評価を行う。

第7  評価結果の取扱  

1 評価結果の活用   

  研究機関は、試験研究評価の結果を研究計画等の見直しに活用するものとする。  

2 公開の在り方   

   外部評価の結果及びこれに基づく改善の取組みについては、個人情報や企業情報、知的財産権の内容等の機密保持に配慮した上で、県民、企業等に公開するものとする。

第8  その他   

   試験研究評価の実施要領など必要な事項は、別に定めるものとする。

別表(第2関係)

県立の試験研究機関

保健環境センター

白山自然保護センター

自然環境課(のと海洋ふれあいセンター)

工業試験場

農林総合研究センター

水産総合センター

 

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お問い合わせ

所属課:総務部行政経営課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1246

ファクス番号:076-225-1319

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