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更新日:2023年5月29日

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石川県の特色ある農林水産物を創り育てるブランド化の推進に関する条例

令和二年四月一日施行

  石川県には、量は多くなくても、他にはない特長を有する農林水産物があり、これまで県と生産者、関係機関が一体となってブランド化に取り組んできました。農林水産業を魅力ある産業として発展させることはもとより、本県そのものの価値を高めていくために、「石川県の特色ある農林水産物を創り育てるブランド化の推進に関する条例」を制定しました。
  本条例により、県民の皆様をはじめブランド化の推進事業を担う様々な主体と協力しながら、多種多様なブランド品目の育成・普及を目指した取組を進めていきます。 

【条例の主な内容】

(1)目的

  この条例は、県産農林水産物のブランド化に関し、基本理念やブランド化に関する施策の基本となる事項を定め、本県における農林水産業の持続的な発展や地域経済の活性化はもとより、県民の誇りの醸成にも寄与することを目的とする。 

(2)基本理念

県産農林水産物のブランド化については、次に掲げる事項を基本とする。

  • 市場の潮流を踏まえ展開するもの
  • 県固有の気候風土や伝統文化及び技の積極的な活用により行われるもの
  • 農林水産業を産業として大きく飛躍させるもの
  • 県の魅力の向上に貢献するもの  

(3)県の責務

  県は、県産農林水産物のブランド化を推進する基本的な方針を定め、有識者の意見を基に 県産農林水産物のブランド化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に講ずる。 

(4)ブランド化を推進する基本的な方針

  基本的な方針に定める事項は、次に掲げるものとする。

  • ブランド品目の生産振興を図ること
  • 新たにブランド化すべき県産農林水産物の開発及び育成を図ること
  • ブランド品目の商品開発及び販路開拓を図ること
  • ブランド品目に係る知的財産の保護を図ること
  • ブランド品目に係る情報の発信を図ること  ほか  

(5)ブランド品目及び生産者

  県は、県産農林水産物のブランド化の推進に関する施策を講ずるにあたり、県がブランド化に関与すべき県産農林水産物及び生産に意欲的な生産者等を認定する。 

(6)ブランド品目の生産に必要な技術及び種苗

  県及び生産者は、県産農林水産物のブランド化を推進するため、相互に協力して、ブランド品目の生産に必要な技術の維持向上及び継承に努めるとともに、ブランド品目の種苗を厳格に管理し、種苗の不正な流出の防止を徹底するものとする。 

(7)関係団体の役割

関係団体は、県産農林水産物のブランド化の推進に積極的かつ継続的に取り組む。

(8)関係団体等の連携

  • 県、市町、生産者及び関係団体は、ブランド化の推進に関する施策が円滑に実施されるよう相互に連携を図る。
  • 県は、生産者及び関係団体に対し、ブランド化の推進に必要な助言、指導その他の支援を行う。
  • 県民は、県産農林水産物のブランド化の推進について理解を深めるとともに協力するよう努める。  

【条例の全文、参考資料】

条例の全文については、下記よりダウンロードできます。


石川県の特色ある農林水産物を創り育てるブランド化の推進に関する条例(PDF:159KB) 

基本方針・認定制度

お問い合わせ

所属課:農林水産部ブランド戦略課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1614

ファクス番号:076-225-1624

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