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ホーム > くらし・教育・環境 > 生活 > 県税 > 申請・届出書 > 身体障害者手帳等をお持ちの方に対する自動車税・自動車取得税の減免について

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更新日:2010年9月21日

身体障害者手帳等をお持ちの方に対する自動車税・自動車取得税の減免について

身体障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方が日常生活に不可欠の生活手段として使用する自動車について、以下の要件を満たす場合、自動車税・自動車取得税の全額が減免となります。

  1. 減免の要件
  2. 申請に必要な書類
  3. 申請の期間及び場所

1  減免の要件

(1)申請の理由が下記のいずれかに該当すること

本人運転 専ら身体障害者等が自ら運転するもの
家族運転 専ら身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために身体障害者等と生計を一にする者(注1)が運転するもの
介護者運転 専ら身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために身体障害者を常時介護する者(注2)が運転するもの

(注1)生計を一にする者

体障害者等と互いに協力扶助し、日常生活の資を共通にしている者をいい、原則として同居の親族

(注2)常時介護する者

護期間が少なくとも1年以上あり、週3日程度以上運転を行っているか又は行う見込みのある場合で、事前に市町役場において証明され、身体障害者手帳に常時介護者として氏名等の記載がある者
(常時介護者の証明については、お住まいの市町にお問い合わせください)

(2)手帳の種類及び障害の程度が以下の要件を満たすこと

(3)減免台数は身体障害者等1人につき1台であること

既に減免済車(軽自動車を含む)がある場合は、抹消・移転登録が必要となります。

(4)手帳をお持ちの方本人が所有している自動車であること

  • 身体障害者手帳をお持ちの方で年齢が18歳未満の場合、又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合は、同居の親族が所有する自動車でも減免の対象となります。
  • 割賦契約にともなう所有権留保で、車検証の所有者欄に自動車販売店等が記載されている場合は、使用者欄に記載されている方が要件を満たしていれば減免の対象となります。

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2 申請に必要な書類

本人運転

(1)身体障害者手帳等(原本)

手帳、免許証の住所・姓が旧のままとなっている場合は、現住所等が確認できる住民票等も必要です。

(2)運転免許証(表裏のコピーで代用可)

家族運転

(1)身体障害者手帳等(原本)

帳、免許証の住所・姓が旧のままとなっている場合は、現住所等が確認できる住民票等も必要です。

(2)運転免許証(表裏のコピーで代用可)

(3)住民票の謄本

世帯全員が記載されており続柄のわかるもの

(4)自動車の使用目的証明書(次のいずれかに該当することの証明書)

証明書の種類 記載の内容
ア  通学(園)証明書
  • 学校(園)長の証明
  • 自家用車を使って通学(園)していることを記載
イ  通院証明書
  • 医師の証明(通院回数、病状を記載したもの)
  • 通院の頻度は月2回以上
  • 入院中は減免不可
  • 風邪等一時的疾病によるもの、はり、きゅう、マッサージ等を除く
ウ  通所(勤)証明書
  • 所長(雇用主)の証明
  • 自家用車を使って通所(勤)していることを記載
エ  生業証明書 生委員の証明

注1  (3)、(4)は発行から2カ月以内のもの
注2  通学・通所には児童福祉施設等に入所している身体障害者等が月3回以上または年36回以上帰宅する際の送迎も含みます。(証明書に回数を記載してください。)

なお、証明書について指定の様式はありません。

介護者運転

介護者運転で自動車税・自動車取得税の減免を申請するためには、事前に市町から「常時介護者」として証明を受ける必要があります。
(常時介護者の証明については、お住まいの市町へお問い合わせください。)

市町において常時介護者の証明を受ける際の基準

  • 介護期間が少なくとも1年以上
  • 週3日程度以上障害者等の通学、通院、通所、通勤、生業に自動車を使用

県の窓口で自動車税・自動車取得税の減免申請に必要な書類

(1)身体障害者手帳等(原本)

手帳、免許証の住所・姓が旧のままとなっている場合は、現住所等が確認できる住民票等も必要です。

(2)運転免許証(表裏のコピーで代用可)

(3)身体障害者等の住民票の謄本

世帯全員が記載されており続柄のわかるもの

(4)介護者の住民票

ただし、有料で介護サービスを受けている場合は、契約書又は介護申込書等、介護を受けていることを証する書面の写しで可。

(5)自動車の使用目的証明書

常時介護者の認定を受ける際、市町へ提出する「運行計画書」及び「証明書」の写しで可。
ただし、発行から2カ月を経過している場合は、家族運転の場合の(4)に記載の「自動車の使用目的証明書」と同じものを提出。
注(3)、(4)、(5)は発行から2カ月以内のもの

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3 申請の期間及び場所

  申請の期間 申請の場所

(1)自動車を新規取得し、自動車税又は自動車取得税が課税になる場合

自動車を取得(登録)するとき 県税務課自動車税グループ分室
(金沢市入江 自動車会館内)

(2)自動車を新規取得し、自動車税及び自動車取得税が共に課税にならない場合

翌年度の4月1日から
納期限(毎年5月31日)まで

県税務課
県総合(県税)事務所

場所等

(3)4月1日現在、自動車を所有しており要件を満たす場合

ア:納期限内
イ:納期限後から2月末日まで
(毎年3月を除く)

(4)4月1日現在、自動車を所有しており4月1日以降に要件を満たすようになった場合

減免の要件を満たすこととなった日以降(毎年3月を除く)

減免となる税額

(1)の場合

課税となる自動車税、自動車取得税の全額が減免となります。

(2)、(3)アの場合

申請のあった年度に課税となる自動車税の全額が減免となります。

(3)イ、(4)の場合

申請日の属する月の翌月分から3月分までの税額が月割りで減免となります。

動車取得税は、登録時の申告と同時に減免申請されないと減免を受けることができません。
ず申告の際に手続きしてください。

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4 お問い合わせ先

県総務部税務課自動車税グループ(076-225-1273)若しくはお近くの県総合(県税)事務所

連絡先、所在地等の案内

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1271

ファクス番号:076-225-1275

Email:zeimuka@pref.ishikawa.lg.jp

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