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更新日:2023年1月1日

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ゴルフ場利用税の非課税

次の方のゴルフ場の利用については、ゴルフ場利用税は非課税です。ただし、次の証明書の提示又は提出が必要です。

区分 証明書
年齢18歳未満の方 運転免許証、パスポート、職員証、学生証などで顔写真のあるものの提示
年齢70歳以上の方
障がい者の方 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳などの提示

国民スポーツ大会のゴルフ競技又はその公式練習に参加する選手
(国民スポーツ大会及びその予選会又はそれらの公式練習としてゴルフを行う場合に限る。)

知事又は教育委員会の証明書の提出
学生等、又は学生等を引率する教員
(保健体育科目の実技又は公認の課外活動の場合に限る。)
学校の学長又は校長の証明書の提出

国際競技大会のゴルフ競技又はその公式練習に参加する選手

(国際競技大会又はその公式練習としてゴルフを行う場合に限る。)

当該国際競技大会のゴルフ競技の準備及び運営を行う者が発行する証明書の提出

課税の適用を受けられる方は、受付時に次の手続きをしてください。手続きがないと、非課税の適用を受けることができない場合があります。

  1. 申請書の記入・提出
    課税利用をされる方は、ゴルフ場に備え付けの申請書に必要事項を記入のうえ、フロントへ提出してください。
    「ゴルフ場利用税の非課税利用適用申請書」の様式についてをご覧ください。
  2. 証明書の提示・提出
    年少者等(18歳未満、70歳以上、障がい者)の方が利用する場合は、非課税要件に該当する旨の証明書を提示してください。
    だし、メンバー等の利用者の方で、非課税要件に該当することをゴルフ場が既に承知している場合は、提示を省略することができます。

  国民スポーツ大会参加選手、学生等の課外活動、国際競技大会参加選手の利用の場合は、利用の都度、証明書をフロントへ提出してください。

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お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1271

ファクス番号:076-225-1275

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