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ホーム > くらし・環境 > > 食の安全・安心 > 食品衛生 > 食品衛生法違反者の公表について

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更新日:2019年12月11日

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食品衛生法違反者の公表について

  食品衛生法第63条の規定に基づき、法又は法に基づく処分に違反して処分を受けた者の名称等を次のとおり公表します。

  なお、公表期間については、不利益処分等を行った翌日から起算して14日間を原則とします。

※食品衛生法第63条の規定

  厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

 施設等の対する処分等

飲食店営業施設等に対し、食品衛生法により石川県が行った不利益処分等についてお知らせします。

現在、お知らせする情報はありません。

 

違反食品等に対する処分等

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お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1443

ファクス番号:076-225-1444

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