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更新日:2022年6月15日

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公益事業の争議行為の予告通知

申請書等への署名・押印は不要です。メールでの提出も可能です。

1.手続きの概要

争議行為の予告

2.根拠法令等

労働関係調整法第37条

3.手続きの対象者

公益事業について、争議行為をしようとする当事者

4.手続きの詳細

労働組合又は使用者が公益事業について争議行為をしようとする場合は、争議行為をする10日前までに、その旨を労働委員会と知事に書面で通知しなければなりません。

5.申請様式

指定の様式はありませんが、以下の事項を届け出ていただく必要があります。

  • 争議行為予告通知日
  • 当事者名
  • 争議行為の目的
  • 争議行為の日時
  • 争議行為の場所
  • 争議行為の概要

※届出様式への署名・押印は不要です。

6.提出方法

持参、郵送、メール、FAX

※届出内容について、電話やメールなどで確認させていただく場合があります。

7.問い合わせ・提出先

石川県労働委員会事務局
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地(地図)
電話番号:076-225-1881
FAX番号:076-225-1882
メールアドレス:ishiroui@pref.ishikawa.lg.jp

(参考)争議行為予告・争議行為発生届について

 

お問い合わせ

所属課:労働委員会事務局 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1881

ファクス番号:076-225-1882

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