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更新日:2011年1月4日
| 1.手続きの概要 | 不当労働行為救済申立て |
|---|---|
| 2.手続きの対象者 | 労働組合・労働者 |
| 3.手続きの詳細 | 使用者が労働組合や労働者に対して、不利益取扱い、団体交渉拒否、支配介入などの不当労働行為を行った場合に、労働組合や労働者は、労働委員会に対して、救済の申立てを行うことができます。 申立ての際には、不当労働行為を構成する具体的事実を証明するための証拠書類の提出や証人等尋問の申請が必要です。 また、救済を申し立てる労働組合は、別途資格審査を申請する必要があります。 |
| 4.様式配布方式 | 不当労働行為救済申立書(ワード:104KB) |
| 5.問い合わせ先・提出先 | 労働委員会事務局審査課 |
| 電話番号:(076)225-1881 FAX番号:(076)225-1882 |
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