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更新日:2013年5月10日

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収用委員会 - 損失の補償について

このページでは、損失の補償について説明しています。

目次

1.土地に関する補償について

2.明渡しに関する補償について

3.損失補償の制限

1.土地に関する補償について

土地に関する補償の主なものとしては、次のものがあります。

(1)土地に対する補償

用又は使用される土地の所有者には、土地に対する補償が行われます。

の補償に対する補償金の額の算定は、近傍の類似する土地の実際の取引価格(使用の場合は地代及び賃借料)等を考慮して算定した事業認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応じた修正率を掛けた額になります。

だし、補償金の支払請求があった場合は、支払期限までの修正率を乗じて得た額になります。

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(2)土地に関する所有権以外の権利に対する補償

地が収用又は使用されることによって、抵当権や賃借権など土地に関する所有権以外の権利が消滅又は制限されるときは、関係人にはその権利に対する補償が行われます。

の補償に対する補償金の額の算定は、その土地や近傍の類似する土地に係る同様の権利の価格等を考慮して算定した事業認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応じた修正率を掛けた額になります。

だし、補償金の支払請求があった場合は、支払期限までの修正率を乗じて得た額になります。

の補償については、個別にその額を見積もることが困難な場合、土地所有者に対する補償に含まれることがあります。

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(3)残地補償

団の土地の一部が収用又は使用されることによって、土地所有者に残った土地(残地)が不整形になり残地の価格が減少する場合など、残地に関して損失が生じるときは、その損失が補償されます。

の補償に対する補償金の額の算定は、(1)、(2)と同様の方法で行われます。

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(4)残地収用の請求

地所有者は、一団の土地の一部が収用されることによって、残地を従来利用していた目的に利用することが著しく困難になるときは、当該残地の収用を請求することができます。

お、残地収用は、収用委員会に意見書を提出して請求しなければなりません。

地に対する補償金の額の算定は、(1)と同様の方法で行われますが、残地にある所有権以外の権利に対する補償金の額は、その土地や近傍の類似する土地に係る同様の権利等を考慮して算定された権利取得裁決の時における相当な価格になります。

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(5)替地による補償

地所有者又は関係人は、収用される土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の全部又は一部に代えて、土地又は土地に関する所有権以外の権利による補償を要求することができます。

だし、先取特権を有する者、質権者、抵当権者、仮登記上の権利者、買戻権者、差押債権者又は仮差押債権者は、この要求をすることはできません。

お、替地による補償は、収用委員会に意見書を提出して要求しなければなりません。

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2.明渡しに関する補償について

明渡しに関する補償の主なものとしては、次のものがあります。

(1)物件の移転料の補償

用又は使用される土地に建物などの物件があるときは、その物件を移転するための移転料が補償されます。

件の所有者は、土地が収用又は使用されることで物件が分割されることになり、その物件全部を移転しなければ従来利用していた目的に使うことが著しく困難になるときは、その物件全部の移転料を請求することができます。

お、物件全部の移転料を請求する場合は、収用委員会に意見書を提出して請求しなければなりません。

の移転料の金額は、明渡裁決の時の価格で算定された額になります。

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(2)物件の収用請求

件の所有者は、物件を移転することが著しく困難なとき、又は物件を移転することによって従来利用していた目的に使うことが著しく困難になるときは、その物件の収用を請求することができます。

た、起業者は、物件の移転料がその物件に相当するものを取得する価格をこえるときは、その物件の収用を請求することができます。

お、物件の収用は、収用委員会に意見書を提出して請求しなければなりません。

の場合の物件に対する補償の額は、近傍の同種の物件の実際の取引価格等を考慮して算定された額になります。

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(3)移転の代行の要求

件の所有者又は起業者は、移転料の補償に代えて、起業者が当該物件を移転することを収用委員会に要求することができます。

お、移転の代行は、収用委員会に意見書を提出して要求しなければなりません。

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(4)残地に対する工事費の補償

団の土地の一部が収用されることによって残地に通路、みぞ、かき、さくその他の工作物の新築、改築、増築もしくは修繕又は盛土もしくは切土をする必要が生じるときは、それらに必要な工事費が補償されます。

業者、土地所有者又は関係人は、残地に対する工事費の補償金の全部又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを要求することができます。

お、この工事の代行は、収用委員会に意見書を提出して要求しなければなりません。

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(5)通常受ける損失の補償

地が収用又は使用されることによって土地所有者又は関係人が通常受ける損失が生じるときは、その損失が補償されます。

なものは、営業(農業、漁業を含みます。)の廃止、休止、規模の縮小に伴う損失の補償、建物の移転による賃貸料の損失の補償、仮住居に要する費用の補償、借家人に対する補償です。

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3.損失補償の制限

地所有者又は関係人は、あらかじめ都道府県知事の承認を得た場合を除いては、事業認定の告示後に、土地の形質を変更したり、工作物の新築、増築などを行ったとしても、これらに関する損失の補償を請求することができません。

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ファクス番号:076-225-1714

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