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更新日:2023年3月29日

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石川県食の安全・安心推進条例

    「食」は人の生命の維持・健康の増進に直結し、県民全てに深く関係する事柄であり、県政の重要課題であることから、県民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識のもと、平成16年2月に「食の安全・安心の確保に関する基本方針」を策定し、食の安全・安心の確保と県民の食に対する不安・不信の払しょくに向け、取組みを推進してきたところです。

    今般、県及び事業者等の責務並びに県民の役割を明らかにするとともに、食の安全・安心の確保に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民はもとより、観光その他の目的で本県に滞在する全ての人が健康で安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的として「石川県食の安全・安心推進条例」を制定しました。

    今後は、本条例に基づき、食の安全・安心の確保に関する施策を実施することとしております。

石川県食の安全・安心推進条例(PDF:148KB)

制定の趣旨

    県民の食の安全・安心の確保を徹底するとともに、北陸新幹線の金沢開業を契機に、来県する観光客に本県の大きな魅力である食を安心して楽しんでもらえるよう、県と生産者、事業者が一丸となって取り組むという強い姿勢を示し、県民はもとより、観光客に食の安全・安心をアピールすることを趣旨としています。

条例の主な内容

1.基本理念

    県民の生命健康を守ることを最優先とし、食の安全・安心の確保のため、生産から消費に至るまで一貫した総合的な対策を実施する。

2.県、生産者、事業者、県民の責務(役割)

県の責務

    食の安全・安心の確保に関する施策を計画的に実施する。

生産者の責務

    安全・安心な農畜水産物を生産する。

事業者の責務

    安全・安心な食品を製造・供給する。

県民の役割

    食品の安全性確保に関する知識を習得し、実践する。

3.食品の安全性の確保のための措置(監視、指導等)

    食品等の生産から販売に至るまでの一連の行程の各段階において、食品等の安全性を確保するため、食品衛生法等関係法令等に基づき、監視指導、検査等を実施する。

    特に輸入食品については、国と連携し、違反情報の収集や県内に流通するものの検査をするなど、その安全性の確保に努めるものとする。 

4.事業者等の自主的な取組の強化

    事業者等は、食品の安全性をより向上させるため、食品等の製造、加工、調理又は販売等の各行程において、必要な措置を講ずる等自主的な管理水準の向上に努めなければならない。

5.食品等の適正な表示の推進

    県は、食品等の表示に対する消費者の信頼を確保するため、関係法令の規定による監視・指導や食品等の表示の制度に関する知識の普及等を行う。

6.情報の収集及び提供

    県は、食の安全・安心の確保に関する情報の収集、整理等を行い、生産者、事業者、県民などに対し、必要な情報を提供するものとする。

7.食品安全安心対策懇話会の設置

    県の施策に県民の意見を反映するため設置する。

施行日

    平成27年3月23日

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課食品安全対策室

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1445

ファクス番号:076-225-1444

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