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ホーム > 連絡先一覧 > 農林水産部 水産課 > 申請・届出案内 > 漁場又は漁具の標識設置に係る届出

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更新日:2011年6月27日

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漁場又は漁具の標識設置に係る届出

(石川県漁業調整規則第52条)

1  手続きの概要

事から漁場の標識の建設等を命じられ、当該標識等の建設又は設置をした者は、その旨を知事に届出なければならない。

2  手続きの対象者

知事から漁場の標識の建設等を命じられ、当該標識等の建設又は設置をした者。

3  手続きの詳細

  1. 提出時期
    当該標識等の建設又は設置後直ちに
  2. 提出先
    県水産課
  3. 添付資料
    建設又は設置した写真

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご相談ください。

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁業管理グループ

電話番号  076-225-1653、FAX  076-225-1656

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

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