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更新日:2011年6月27日

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漁業の起業認可に基づく許可申請

(石川県漁業調整規則第22条第1項)

1  手続きの概要

業の起業の認可を受けた者が、その認可に基づいて許可の申請をした場合、その申請により許可する。

2  手続きの対象者

起業の認可を受けている者。

3  手続きの詳細

  1. 提出時期
    起業の認可を受けた日から20ヶ月以内
  2. 手数料
    5トン以上の船舶を使用する認可      2,900円
  3. 添付資料
    印鑑証明書

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご相談ください。

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁業管理グループ

電話番号  076-225-1653、FAX  076-225-1656

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

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