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更新日:2019年3月13日

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漁船登録票の返納

(漁船法第20条第1項)

1  手続きの概要

 漁船登録の効力を失った場合、知事に漁船登録票を返納しなければならない。また、返納できない正当な事由がある場合は、その旨を届出なければならない。

2  手続きの対象者

 漁船登録の効力を失った者

3  手続きの詳細

返納が必要な場合

  1. 登録を受けた漁船が漁船でなくなったとき
  2. 登録を受けた漁船が滅失し、沈没し、又は解てつされたとき
  3. 登録を受けた漁船の存否が3ヶ月間不明であるとき
  4. 登録を受けた漁船が譲渡されたとき
  5. 登録を受けた漁船の主たる根拠地を県外に変更したとき
  6. 登録を受けた漁船の所有者が死亡し、又は解散したとき
  7. 知事からその登録を取り消されたとき

提出時期

 漁船登録の効力を失った後すみやかに

提出方法

 所属する漁協支所経由で県水産課

4  様式配布方式

  1. 返納届

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁業管理グループ

電話番号  076-225-1653、FAX  076-225-1656

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

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