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更新日:2019年3月13日

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動力漁船以外の船舶の転用の許可申請 

(漁船法第4条第1項)

1  手続きの概要

動力漁船以外の船舶を改造しないで動力漁船として転用する場合、その申請により許可する。

2  手続きの対象者

動力漁船以外の船舶を改造しないで動力漁船として転用しようとする者

3  手続きの詳細

  1. 提出時期
    転用する前
  2. 添付書類
  • 図面
  • 仕様書
  • その他

4  様式配布方式

  1. 転用許可申請書(添付書類含む)

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁業管理グループ

電話番号  076-225-1653、FAX  076-225-1656

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

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