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更新日:2011年6月27日

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漁業権を目的とする先取特権の保存登録申請

(漁業法第50条第1項、第136条)

1  手続きの概要

漁業権を目的とする先取特権の保存登録を、申請により行う。

2  手続きの対象者

漁業権の先取特権の保存登録権利者

3  手続きの詳細

  1. 業権は物権と見なされ、土地に関する規定が準用されることとなっており、ある漁業権に対し先取特権を保存するには、知事が備え付ける免許漁業原簿に登録しなければならない。
  2. 提出時期
    随意
  3. 手数料等
    録免許税法第24条の規定により、申請書に申請人の債権金額の千分の四の収入印紙の貼付が必要。
  4. 添付資料
  • 登録の原因を証する書面
  • 印鑑登録証明書

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご相談ください。

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁業管理グループ

電話番号  076-225-1653、FAX  076-225-1656

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

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