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更新日:2011年6月27日

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特定区画漁業権(継続)の共有請求の認可申請

(漁業法第14条第4項)

1  手続きの概要

継続して存在する特定区画漁業権の共有を請求する者に対し、その申請により認可する。

2  手続きの対象者

当該漁業権を有する漁協等と地区を同じくする漁協等

3  手続きの詳細

  1. 内容
    続して存在する特定区画漁業権を免許されている漁協等に対し、同一地区の漁協等が当該漁業権の共有を請求する際に、知事がその申請により適格性を審査して認可する。
  2. 提出時期
    随時
  3. 提出先
    県水産課
  4. 手数料
    3,700円
  5. 添付資料
  • 総会の議事録謄本
  • 印鑑証明書
  • 漁業法第16条第8項第1号の要件を満たす書類
  • 登記簿謄本
  • 定款
  • 組合員名簿及び出資口数
  • 事業計画書

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご相談ください。

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁業管理グループ

電話番号  076-225-1653、FAX  076-225-1656

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

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