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更新日:2013年1月10日

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学校法人寄附行為認可申請

私立学校法第30条(同法第64条第5項において準用される同法第30条)及び私立学校法施行規則第3条

1 手続の概要

学校法人を設立しようとする際に必要な申請

2 手続の対象者

私立学校(大学、高等専門学校を除く)を設置する学校法人(私立学校法第64条第4項の法人を含む)の設立者又は設立代表者

3 手続の詳細

  学校法人を設立しようとする場合は、次の書類を添付して、設立年度の前々年度の12月31日までに、県に申請書(2部)を提出します。
  ただし、盲・聾・養護学校、幼稚園、専修学校、各種学校を設置する学校法人を設立しようとする場合は、設立年度の前年度の4月30日までとします。
(添付書類)

  1. 寄附行為
  2. 設立趣意書
  3. 財産目録
  4. 寄附申込書
      法人からの寄附の場合は、法人の定款、寄附に係る議事録の写しを添付
       寄附財産については、寄附者の所有であることを証する書類(登記簿謄本、預貯金証明書等)を添付
  5. 設立決議録
  6. 不動産の権利の所属についての法務局の証明書類等
      (1)土地(農地転用を必要とする場合は、その関係書類を添付)
      (2)建物
  7. 不動産その他の主たる財産については、その評価をする十分な資格を有する者(不動産鑑定士、土地家屋調査士)の作成した価格評価調書
  8. 設立後2年分の事業計画並びにそれに伴う収支予算書
  9. 創設費及び財源の総括表
  10. 負債償還計画書
  11. 設立代表者を定めたときは、その権限を証する書類
  12. 役員名簿、就任承諾書、履歴書及び身分証明書
  13. 理事に係る宣誓書
  14. 監事に係る宣誓書
  15. 学校認可の写し(既に学校が認可されている場合)
  16. 当該学校法人の設置する学校の学則
  17. 位置図、配置図、平面図、立面図
  18. その他知事が必要と認める書類
     ※  印鑑証明書

4 様式(例)等

様式(例)等のダウンロードはこちらからどうぞ。(ワード:19KB)
(詳細については以下の問い合わせ先まで)

5 問い合わせ先・提出先

総務部総務課私学・県立大学支援グループ
電話番号 076-225-1233、FAX  076-225-1234

 

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お問い合わせ

所属課:総務部総務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1231

ファクス番号:076-225-1234

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