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更新日:2012年5月22日
平成23年度の狩猟期間(平成23年11月15日~平成24年2月15日)に、石川県内で狩猟を行おうとする狩猟者の方は、以下の手続きをしてください。
(1)狩猟免許を有しない方
(2)狩猟免許の効力の停止処分を受けている方
(3)狩猟に伴う損害の賠償のためのハンター保険等に加入していない方
(1)第一種銃猟免許をお持ちの方が、装薬銃・空気銃の両方を使用する場合は、第一種銃猟登録のみの申請となります。
(2)第一種銃猟免許をお持ちの方が、空気銃のみを使用する場合は、第二種銃猟登録の申請となります。
※ただし、第二種銃猟登録のみを受け、後日、第一種銃猟登録を受ける際には、改めて申請手続き及び第一種銃猟登録の狩猟税が必要となりますので、注意してください。
(3)装薬銃のみを使用するとして第一種銃猟登録を受けた方が、後日、空気銃も使用する場合は、猟具の変更届出が必要となります。
| (1) | 狩猟者登録申請書(ワード:84KB) | 1部 |
| (2) | 狩猟免状(1~3のいずれか) | 1部 |
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| (3) | 損害賠償能力を有することの証明書 (1、2、3のいずれか) |
1部 |
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| (4) | 写真 | 2枚 |
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申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、 注)狩猟免状に「眼鏡等使用」と記載されている方は、眼鏡等を使用して撮影した写真を添付すること。また、コンタクトレンズ使用者は申請書余白にその旨記載すること。 |
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お住まいの区域を管轄する、以下の県農林総合事務所に提出してください。
| 名称 | 管轄区域 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 南加賀農林総合事務所管理部 | 加賀市、小松市、 能美市、能美郡 |
小松市園町 ハ108-1 |
0761-23-1707 |
| 石川農林総合事務所管理部 | 白山市、石川郡 | 白山市馬場 2丁目113番地 |
076-276-0528 |
| 県央農林総合事務所管理部 | 金沢市、かほく市、 河北郡 |
金沢市戸水 2丁目30番地 |
076-204-2100 |
| 中能登農林総合事務所管理部 | 七尾市、羽咋市、 羽咋郡、鹿島郡 |
七尾市小島町 二部33番地 |
0767-52-2583 |
| 奥能登農林総合事務所管理部 | 輪島市、珠洲市、 鳳珠郡 |
輪島市三井町洲衛 10-11-1 |
0768-26-2320 |
(狩猟者登録申請書、狩猟免状、損害賠償能力を有することの証明書、写真)
〒920-0962 金沢市広坂1-9-15
石川県郷友会館内 社団法人 石川県猟友会
TEL 076-264-4215
(平成23年11月10日以降の申請にあっては現金書留に限る)
口座振込先 北國銀行県庁支店 普通口座124561
社団法人 石川県猟友会
会長 岡川純一郎
| 1. 網猟登録 | 8,200円 (下記のいずれかに該当の場合 5,500円) |
| 2. わな猟登録 | 8,200円 (下記のいずれかに該当の場合 5,500円) |
| 3. 第一種銃猟登録 | 16,500円 (下記のいずれかに該当の場合11,000円) |
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(記)
以上に該当する方は、このことを証明する市町村長の発行する書面の添付が必要です。 |
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| 4. 第二種銃猟登録 | 5,500円 |
1,800円
お住まいの区域を管轄する県農林総合事務所により異なります。
狩猟者登録証等の返送は料金着払いとする。
書類を提出する県農林総合事務所により異なりますので、お住まいの区域を管轄する県農林総合事務所にお問い合わせください。
平成23年10月1日から、社団法人石川県猟友会で受付を開始します。
なお、10月20日以降に申請書が到着したものについては、11月15日の初猟日までに狩猟者登録証の交付ができないことがあります。
登録に係る事務処理が終了次第、狩猟者登録証、狩猟者記章、鳥獣保護区等位置図を交付します。(その他、狩猟者の皆様にお知らせすることがある場合には、チラシ等を別途交付することがあります。)
石川県環境部自然環境課 自然公園・鳥獣グループ
TEL:076-225-1477 FAX:076-225-1479
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