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更新日:2012年5月17日

緊急情報

仏像の「劇場型」勧誘にご注意!!(平成24年5月15日)

  県内で、「突然見知らぬ業者から、『仏像のカタログが届いていませんか?石川県出身の仏師の作品が載っているカタログで、届いていたら高額で買い取りたい。ご自宅まで伺います。』という内容の電話があったが、カタログは先日郵送されてきて手元にあるのだが、信用していい話なのかという相談がありました。

  • 業者は、「〇〇市の方、限定80人に送っている。作者は〇〇〇〇〇だ。」と説明している。
  • なお、カタログは  東京都の仏具展から送付されてきている 。

<消費者へのアドバイス>

 

  相談者には、「あなたが持っている未公開株を、購入価格の数倍で買いたいという投資家がいる。」という「劇場型未公開株販売」の詐欺的手口を紹介して、「電話をしてきた業者とカタログを送ってきた業者はグルになっており、仏像販売の契約をとろうとする悪質な業者なので、決して相手にならないように」と助言しました。

  • 相談者の中には、「後日連絡があったら、きっぱりと断る」と言う相談者ばかりでなく、「一応会って話を聞いて、勧誘ならその場で断る」という人もあり、「会う約束をしていても、行かないで以後相手にならないように」と助言しています。
  • 法的には、たとえ契約したとしても、販売目的を隠した「アポイントメントセールス」なので、書面交付後8日間のクーリング・オフが適用されます。

        しかしながら、一般的にこうした業者は法律を無視することが多々あります。相談機関が解約交渉をしている間に、業者と連絡がとれなくなってしまうことがほとんどです。

  • 不審に思ったら、最寄りの市町消費相談窓口や消費生活センター等にご相談ください

県の消費者行政をかたる不審な電話(平成24年3月9日)

  本日(9日)、当センターに「昨日、石川県の総合生活安全課というところから電話があり、

『こちらは、県消費者センターと協力して悪い訪問販売業者を取り締まる部署です。〇〇さん(相談者の母)が悪質商法訪問販売業者のリストに載っているので、今後のために対処法の説明に行きたい。お金はかからない。説明に行く者は石川地域担当のタムラで後日連絡する。』といわれた。

  • 母は、8年ほど前に訪問販売の布団販売業者から高額な布団を購入したことがあるが、この件で消費者センターに相談したことはない。
  • 8年ほど前の契約以後、布団の保証の事で連絡したというような別業者からの電話は度々あるが相手にしてこなかった。
  • 今回のような内容の電話は初めてであり、実際にそのような部署があるのか確認したい。

 

<消費者へのアドバイス>

 

  • 石川県の消費者行政担当課は県民生活課という名称で、総合安全生活課という課は存在しない。電話をしてきた業者は、過去の顧客リストを利用して新たな契約をとろうとする悪質な業者で、二次被害になる可能性があるので決して相手にならないように。

以前には、公的機関を装っての消火器や浄水器の訪問販売がありましたが、このような消費者行政担当課をかたっての布団販売は初めてです。たとえ契約したとしても、8日間のクーリングオフが適用されます。

          クーリングオフ期間が経過してしまっても、「不実の告知」のセールストーク」があるので、消費者契約法で取り消しが可能です。

  • 不審に思ったら、最寄りの市町消費相談窓口や消費生活センター等にご相談ください

数珠の送りつけ商法に注意!(平成23年11月17日)

  2週間程前に亡くなった父宛に知らない業者から宅配便が届いた。中には数珠と約2万円の請求書が入っていた。亡くなった父は数年前から入院しており、注文しているとは思えない。

  • 業者は「1年前に電話で注文を受けた」というが、父は3年前から言語障害があった。
  • このような、相談が寄せられています。十分ご注意ください。

<消費者へのアドバイス>

 

  • これは、注文していないのに業者が商品を一方的に送りつけ、勝手にその代金を請求してくる商法(ネガティブ・オプション  送りつけ商法)です。

            こうした販売方法には、商品が送り付けられてきてから14日間(商品の引き取りを販売業者に請求したときは、その日から7日間)

        経過すれば、自由に処分するできることになっています。

          今回の数珠の送りつけの場合は、本人が亡くなっているため、注文したかどうかを確認することができませんが、

        他県も含めて同様な相談が寄せられていることからネガティブ・オプションと思われます。

  • 不審に思ったら受け取りを拒否するようにしてください。
      
  •   受け取ってしまったら、すぐに最寄りの市町消費相談窓口や消費生活センター等にご相談ください

強引な貴金属の買取訪問サービスに注意!(平成23年6月21日)

貴金属の買取業者が、突然訪問し、不要な貴金属を高額で買い取るという。
断っても「見るだけ」と言って出した指輪を、強引に買い取っていった。不審だ。

  • 「値段にかかわらず、売りたいものがあれば、後で寄るので出しておいてほしい」
    と言われ不用なものを出した。
  •  不用品には見向きもせず「デザインの勉強のため、全て見せてほしい」と言われた。
  • やむなく婚約指輪を見せたところ、その1点に執着し、売ってほしいと繰り返し、
    断ったが帰らず、かなり強引に買取契約書に署名させられ、買い取っていった。
  • 住所、氏名、保険証番号など個人情報を聴いて、控えていった。不審だ。 (*)

 このような、相談が特に多くなっています。十分ご注意ください。
 この他にも「震災の影響で不足している医療機器の材料になる」「代金を義援金の一部 にする」と説明された事例もあります。 

<消費者へのアドバイス>

 

  • 買い取ってもらう意志がないなら、きっぱりと断ること
      
    消費者の所有するものの買い取りには、特定商取引法の適用がなく、クーリング・オフはできません。
      いったん、業者に品物を引き渡すと、後で解約・返金してほしいと申し出ても返品されたケースは、ほとんどありません。      
  •   一人で対応しない

            長時間居座られたり、強引に買い取りを迫られたり、怖い思いをしたときは最寄りの警察に届けましょう。

  •   どのような業者なのか確認すること

            「古物商許可証」や「古物行商従業者証」などの提示を求め、どのような業者なのか確認しましょう。

  •   買い取り価格の根拠、条件を明記した書面を受け取ること
      
  •   不審に思った場合は、消費生活センター等にご相談ください

<参考>

  • (*)古物営業法では1万円以上の古物の買い受けの際、売り主について住所、氏名、職業、年齢 を確認すること、または身元を確認できる資料の写しの交付を受けることが義務付けら れています。
    また、1万円未満であっても、自動二輪車、原付自転車、その部品、ゲームソフト、DVDソフト、CDソフト、書籍の古物取引には、本人確認を要することとされています。

マルチ商法の苦情が寄せられています!~安易に儲かる話に注意!~(平成23年6月21日) 

必ず儲かるからと、システムの詳細もよく分からないうちに、マルチ商法に強く勧誘され、

消費者金融で借り入れして、20万円以上を払って加入してしまった。契約書などの交付もなく、不信感が募った。  

  • 知人から、良い話があるからと誘われ、ある企業の説明会に行き、はじめて会う人から説明を受けた。 ペニーオークションのシステム運営のマルチ組織の話だった。
  • 人を勧誘し、入会させると1人当たり数万円の収入になる、今、入会するとVIP会員になり得だ、との説明を受け契約した。登録のため、お金を支払ったが、契約書は受け取れず、また、概要書面に書いてある商品を受け取っていない。不審だ。
  • 組織に加入するための登録金を、消費者金融から借り入れして、支払った。 

 このような相談が寄せられています。

これは、特定商取引法で規制対象となっている連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法、マルチ取引)に該当すると考えられます。

<消費者へのアドバイス>

  • 友人や家族など、親しい人からの勧めであっても、もうけ話を安易に信用しない
      信頼できる友人などからの話であっても、もうけ話や契約の内容に少しでも不明な点があったらすぐに契約しないこと。
      何が不明かもわからない場合は、周りの信頼できる人や消費生活センターに相談するなどしてどのような内容なのかを慎重に考え、安易に契約しないこと。

  • 勧められるがまま多額の借金をしてまで、もうけ話に乗らない
      経済的余裕がないのにもかかわらず多額の借金をすること自体、大きなリスクです。
      そこまでして契約したとしても、借金を上回る利益が得られる保証はないし、多重債務や自己破産にも繋がりかねません。

  •  消費生活センターに相談する(クーリング・オフは20日以内)
      特定利益についての説明が契約後になされたとしても、連鎖販売取引に該当するので、そのような手口で勧誘を受けたり、契約をした場合は早めに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
      連鎖販売取引に該当する場合、法定書面を受領した日から20日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができます。

 <参考>

特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。

  • 1 物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
  • 2 再販売、受託販売もしくは販売のあっせん
    (または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
  • 3 特定利益が得られると誘引し
  • 4 特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの 

    具体的には、「この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、他人を誘ってその人に売れば儲かります」とか

「他の人を勧誘して入会させると1万円の 紹介料がもらえます」などと言って人々を勧誘し(このような利益を「特定利益」といいます)、

取引を行うための条件として、1円以上の負担をさせる(この 負担を「特定負担」といいます。)場合であれば「連鎖販売取引」に該当します。

  実態はもっと複雑で多様な契約形態をとっているものも多くありますが、入会金、保証金、サンプル商品、商品などの名目を問わず、

取引を行うために何らかの金銭負担があるものはすべて「連鎖販売取引」に該当します。

 

乗用車内でのライター、スプレー缶などの破裂事故を防ごう!(平成22年8月20日)

  毎年、全国的に簡易ガスライターや各種スプレー缶などを車内に放置して直射日光などで高温になり、破裂事故が発生しています。特に夏場では注意が必要です。

  そこで、石川県消費生活支援センター(金沢市戸水2丁目)内の駐車場で、車内温度を調べ、ライターやスプレー缶などの温度に関する注意表示を調べてみました。

  石川県消費生活支援センターの外気温(平成22年8月19日)

調査した乗用車

 

タイプ

定員

排気量

車体色

A車

ミニバン

8人

2000cc

ホワイト

B車

軽自動車

4人

660cc

ホワイト

C車

ステーションワゴン

7人

1800cc

ホワイト

D車

ステーションワゴン

5人

2000cc

シルバー

10時

11時

12時

13時

14時

15時

32.0℃

32.5℃

33.0℃

33.0℃

33.5℃

33.0℃

1  乗用車内の温度変化

  8月19日に4台の乗用車内の温度変化を調べた結果、次のグラフのとおり、車内温度は40℃~80℃の範囲で推移し13時頃にピークに達しています。また、ダッシュホ゛ード上や直射日光の当った箇所が高温になりやすいことがわかりました。

(1)ダッシュボード上

  乗用車内のダッシュボード上での温度変化は、徐々に上がり、13時がピークで最高値は79℃、4台の平均値は73℃でした。

乗用車内温度変化(ダッシュボード上)

(2)ダッシュボード内

  乗用車内のダッシュボード内での温度変化は、徐々に上がり、15時でも上昇気味であった。15時の最高値は54℃、4台の平均値は47℃でした。

乗用車内温度変化(ダッシュボード内)

(3)助手席

  乗用車内の助手席での温度変化は、徐々に上がり、午後2時にピークが見られた。14時現在の最高値は65℃、4台の平均値は54℃でした。

乗用車内温度変化(助手席)

2  簡易ガスライターやスプレー缶などの温度に関する注意表示内容(例示)

種    類

温度に関する注意事項

100円ライター

直射日光、50℃以上の高温を避け、焼却しないこと

消臭スプレー缶

破裂の危険があるため、直射日光の当る所や火気等の近くなど、温度が40℃以上となる所に置かないこと

静電気防止スプレー缶

高温にすると破裂の危険性があるため、直射日光の当る所や車内、ストーブやファンヒーターの近くなど、温度が40℃以上となる所に置かないこと

整髪スプレー缶

高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当る所や火気等の近くなどに温度が40℃以上となる所に置かないこと

ほこり除去

高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当る所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと

3  消費者へのアドバイス

  以上のテスト・調査結果から、夏場における車内温度は、製品に注意表示してある温度(40℃~50℃)よりも相当高くなっています。

  これからも厳しい残暑が続くと思われるため、車内にライターや、消臭スプレー缶などを放置しないように十分注意しましょう。

参考

  消費者庁がホームページで公表した「夏の事故やトラブルに注意!」の中で、車内でのガスライター破裂事故などを紹介しています。

  また、国民生活センターでは平成18年11月8日付けで「スプレー缶製品の使用上の安全性(概要)」を発表しており、その中にも自動車内でのスプレー缶の破裂事故を紹介し、注意を喚起しています。

参考ホームページ

消費者庁 ホームページ「夏の事故やトラブルに注意!」

国民生活センター  ホームページ「スプレー缶製品の使用上の安全性(概要)」(平成18年11月8日)

石川県内で利殖商法(未公開株など)の苦情相談が増加しています(平成22年6月25日)

  平成20年度に大きく増加した「絶対に儲かる、銀行より有利」などと、消費者の儲け心を刺激し、投資や出資の勧誘をおこなう利殖商法の苦情相談が、平成21年度も多く寄せられました。

  上場予定の無い企業の株を「近々上場予定で値上がり確実」と勧誘し、一方で別業者が「◯◯社の未公開株を持っていたら高く買い取る」と言う、巧妙な手口の「劇場型」、あるいは「上場予定の無い未公開株を売りつけられた方に連絡している」と言いながら、二次被害者を生み出している「被害回復型」の勧誘に遭った被害者からの相談が多く寄せられました。十分ご注意ください。

消費者へのアドバイス

「あなただけが儲かる」ようなうまい話はないので、きっぱりと断ること

過去に未公開株を購入したことのある消費者をねらって、複数業者が執ように勧誘したり、「被害回復」をうたって消費者をだますケースがある ので、これまで未公開株を購入したことのある人は特に注意すること

断り切れずに契約してしまったり、あやしいと思ったら、すぐに家族や消費者ホットライン(電話0570-064-370)、石川県消費生活センター(電話076-267-6110)に相談すること

参考

北陸電力を装った不審なセールス電話や販売行為の増加について(平成21年6月11日)

  最近、動力(低圧電力)契約者を対象に、北陸電力(株)の従業員や北陸電力(株)から委託された施工者の名前を巧みに利用した不審なセールス電話や訪問行為が増えているとの情報提供が、同社からありましたので注意喚起をお知らせいたします。

詳しくは北陸電力のホームページまで

「毎月健康食品を買うと年金があたる」と勧誘するマルチ商法

  当センターに、「毎月、1万4千円で健康食品を買い続ければ、1口あたり4千円のマージンがはいり、2年後には月25万円の収入が生涯貰える」と勧誘されたという相談が寄せられています。

  ほとんどの方が、「健康食品に興味は無いが、他人を勧誘しなくても生涯年金のような収入が見込める」ことに魅力を感じて契約をしています。

  高齢者からの相談もあり、高齢者の生活不安につけ込んで、「年金のように、毎月配当が受け取れる。また、人を紹介すればボーナスがもらえる」と勧誘されています。

  このような販売方法は、特定商取引法の連鎖販売取引(マルチ商法)に該当し、クーリング・オフ制度(20日間)や中途解約制度が適用されます。

消費者への助言

(1)「年金型ボーナス」として、原資を大幅に上回る報酬の還元をうたっていますが、ビジネスとして は常識的に考えてあり得ないシステムだと思えます。

(2)もし、親しい人から勧誘された場合、その場で契約しないで、家族あるいは消費生活相談窓口に相談するようにしましょう。

(3)契約してしまった場合であっても、クーリング・オフ制度や中途解約制度、勧誘内容によっては特定商取引法や消費者契約により、取消しできるケースもあります。

あきらめないで相談するようにしましょう。

消費者金融を利用させるマルチ商法について

  (平成20年12月3日)消費者金融を利用させるマルチ商法について、苦情相談がありましたので、情報提供します。

  【相談】2週間前、友人に誘われ出向いたセミナーで「1年後ネット上に仮想世界を実現する巨大事業を立ち上げる。今参加すれば高収入が得られる」との説明を受けた。参加には60万円のビジネスキットを購入する必要があるが、自らも友人を誘うと収入が得られ、すぐに元が取れるとのことだった。

  興味を持ったが契約金額を準備できず断ったところ、友人に消費者金融の無人契約機に連れて行かれ、借り入れて業者に支払い契約した。しかし、冷静に考えると事業内容も理解できず、友人を誘うことや支払いに不安を感じ解約したい。

  【回答】相談の契約は連鎖販売取引(マルチ商法)であり、特定商取引法に基づき契約書面の受領日から20日間以内ならクーリングオフができるため、業者に書面で通知し無条件解約をしました。しかし、消費者金融については業者との提携関係がなく、返済までに発生した金利を支払うこととなりました。

  法規制が強化されクレジット契約が結べず、消費者金融からの借り入れをさせる事業者が増えています。クーリングオフをしても負担が生じるため注意が必要です。

  また、「電子マネーやネット端末機等の事業に、ビジネスチャンスがあると誘われ加入したが、実際は人を集めることが仕事で、説明のような事業展開や収入はない」との相談が多くあります。

  『IT』などといった言葉に惑わされることなく、契約は慎重に行いましょう。なお、20日間を過ぎた場合でも、取消制度や返品ルールを適用できる場合がありますのでお早めにご相談ください。

迷惑「電子メール広告」規制が強化されます!

  請求や承諾をしていない電子メール広告が届いた場合は、(財)日本産業協会の下記のアドレスまで転送してください。

spam-in*nissankyo.jp
*には@(アットマーク)がはいります

平成20年12月1日より、あらかじめ請求や承諾をしていない電子メール広告を、みなさんの携帯電話やパソコンなどに送ることは、「特定商取引に関する法律」により、禁止されます。

こんにゃくゼリーによる事故について

またひとり  こんにゃく入りゼリーで死亡

―  子どもや高齢者に絶対に与えないで!―

国民生活センターは平成20年9月30日、兵庫県の男児(当時1歳9ヵ月)が凍らせたこんにゃく入りゼリーをのどに詰まらせる事故が7月にあり、9月20日に死亡したことを発表しました。

こんにゃく入りゼリーはこどもや高齢者には窒息の危険があり、1995年以来わかっているだけで17件目の死亡事故で、同センターが昨年7月行政や業界団体に対策を要請。10月業界団体が表示を改善して以来、初の死亡事故となります。

事故の概要

7月29日、凍らせたこんにゃくゼリーを祖母が男児に与えたところ、のどに詰まらせ、病院に緊急搬送されましたが、脳死状態になり、9月20日に死亡しました。食べたのは「マンナンライフ」(群馬県富岡市)製造の「蒟蒻畑  マンゴー味」

消費者へ警告

ミニカップタイプのこんにゃく入りゼリーは子どもや高齢者に与えてはいけない。

詳しくは、  国民生活センター  ホームページ  まで

国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20080930_1.html(外部リンク)

「長期使用製品安全点検制度」が平成21年4月1日からスタートします

  平成19年11月の消費生活用製品安全法の改正により創設された長期使用製品安全点検・表示制度が平成21年4月1日に施行されます。

  製品が古くなると部品等が劣化(経年劣化)し、火災や死亡事故を起こすおそれがあります。「長期使用製品安全点検制度」では、メーカーなどに所有者登録をすることで、適切な時期に点検通知が届きますので、点検を受けましょう。現在お使いの製品も点検可能ですので、詳しくはメーカーなどにお尋ねください。

下記の対象商品(特定保守製品)を購入した場合は、所有者登録をしましょう。

(個別の製品に対するお問い合わせは、メーカー、販売店などにご連絡ください。)

対象商品(特定保守製品)

  • 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用・プロパンガス用)
  • 屋内式ガスふろがま(都市ガス用・プロパンガス用)
  • 石油給湯器
  • 石油ふろがま
  • FF式石油温風暖房機
  • ビルトイン式電気食器洗い機
  • 浴室用電気乾燥機

詳しくは、  経済産業省  ホームページ  まで

経済産業省http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/system/01.html(外部リンク)

 

気をつけて!!花火の事故―やけどばかりでなく失明のケースも―

  国民生活センターには毎年、夏場を中心に花火による事故事例が寄せられています。最も多い事故はやけど(熱傷)ですが、中には打上げ花火が眼球を直撃し失明した、などという重篤な事故もあります。

  これからの時季、花火で遊ぶ機会も多くなることから、主に、がん具煙火(いわゆる「おもちゃ花火」。以下「花火」)による事故防止のため、消費者に向けて注意を促す情報を提供します。

消費者へのアドバイス

1 利用する上で、注意事項などを守ることが重要です。

例えば「点火にマッチやライタ  ーを使ってはいけない」とあり、点火にはローソクまたは線香を用いることなどの注意書きが本体やパッケージなどに記載されていますが、これが守られていないために起こったと思われる事例も少なくありません。
  また、打上げ花火を覗き込むなどの行為は、目に当って失明する事故も考えられるので絶対にしてはいけません。なお、変形しているものは異常燃焼などの危険性があるので、使用してはいけません。

2 万が一事故にあった場合には、すぐに専門医に受診しましょう。

また事故品や同型品が残っていた場合は廃棄せずに取っておきましょう。事業者に申し出ることにより、賠償に関してだけでなく商品の改善につながる場合もあります。

3 被害者は年代別で10歳未満が最も多くなっています。

花火の性質を十分知らないための事故も考えられますので、子供が小さいうちは、親など大人と一緒に遊ぶこと。大人は子供達の行動をよく監視し、危険な行為は止めさせましょう。

詳しくは、  国民生活センター   ホームページ  まで

国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20080716_1.html(外部リンク)

 

無料サイトがきっかけで出会い系サイトのトラブルに―期待を抱かせる巧妙な手口で不当な請求―

  出会い系サイトの利用料等に関する相談が、また増加しつつあります。

  2008年5月末、「改正出会い系サイト規制法」「改正特定電子メール法」が可決・成立し、また、特定商取引法の改正も国会で審議されています。    これらの法規制の強化や導入が予定されている中、お金をもらえるとか、異性との出会い・交際に期待を抱かせるなどの巧妙な手口に誘われ、サイトに登録したことによって、出会い系サイトから料金を不当に請求されたという相談が昨年から目立つようになりました。

  利用料の一方的な請求にそのまま応じることのないよう、注意を喚起し、被害の未然防止を図るため、情報提供します。

消費者へのアドバイス

(1)無料サイトに安易に近づかない。

(2)不当な請求に対しては支払わない 。

(3)出会い系サイトのメールが届いたら

  1. 請求があっても安易に連絡したり、氏名や住所、勤務先などの個人情報を教えたりしてはいけません。
  2. 執拗な請求はドメイン指定拒否の設定をし、必要に応じてアドレスを変更する。
  3. メールの内容は証拠として残す。
  4. 悪質な広告メールは、迷惑メール相談センター
    ((財)日本データ通信協会) へ情報提供する。
  5. 不安なことや困ったことがあれば消費生活支援センターに相談する。

詳しくは、  国民生活センター   ホームページ  まで

国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20080605_1.html(外部リンク)

 

ジャンプ式や自動開閉式折りたたみ傘の事故について<重い後遺症が残るケースも>

  ジャンプ式も自動開閉式も利便性の高い商品と思われますが、事故のなかには重い後遺症が残るケースも見受けられます。そこで、事故の未然防止・拡大防止のため、消費者への注意喚起をします。(国民生活センター  2008年5月8日  公表)

事故の概要

(1)ジャンプ式の事故

畳んで傘袋に収納しようとしたところ、急に柄(手元)が飛び出してきた。

額を切り、すぐに病院に行った。こぶができ、黒ずんでいて後遺症が残るかもしれないとのことだった。その後、頭痛がするので精密検査を受けることになった。

(2)自動開閉式の事故

自動開閉式を閉じて畳み、傘袋に入れるため持ち替えようとした時に、突然柄(手元)の部分が伸びてきて左眼を直撃した。その直後から左眼に白いもやがかかり、痛みがあった。眼科医の診察を受けたところ、左眼前房出血を起こしていると言われた。1ヵ月程通院し出血は治ったが、事故で瞳孔括約筋が切れたため、瞳孔が開いたまま閉じない散瞳と診断され、一生治らないと言われた。部屋の明かりなど、通常であれば異常を感じない明かりであってもまぶしく、日常生活が非常につらい。

消費者へのアドバイス

ジャンプ式や自動開閉式の事故の多くは、傘を閉じる際や傘袋に収納する際に発生していま。中棒を押し込む力が足りずきちんとロックされていない場合や、傘を閉じる際に開閉ボタンに触れてしまった場合などに中棒が勢いよく飛び出してしまい、柄(手元)が顔などにぶつかることがあるため、十分注意してください。
  また、顔の近くで操作しないでください。

詳しくは、  国民生活センター   ホームページ  まで

国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20080508_2.html(外部リンク)

 

清涼飲料水の異物混入事例について

清涼飲料水への異物混入を原因とする健康被害事例の発生について、厚生労働省が報道発表を行っていますので、お知らせします。

(厚生労働省の発表の概要)

  • 4 月26 日に兵庫県健康福祉部生活衛生課より、清涼飲料水を摂取した1 名が体調不良を訴え、兵庫県警における検査の結果、当該品の残品から除草剤成分であるグリホサートが検出されたとの情報提供がありました。
  • 4 月7 日23 時頃、兵庫県健康福祉部生活衛生課より、清涼飲料水を摂取した1 名が体調不良を訴え入院し、兵庫県警において、当該品の残品から除草剤成分であるグリホサートが検出されたとの情報提供がありました。

  現在、関係機関が調査を行っているところですが、現時点では上記の事案以外に当該品による同様の有症事例は確認されていません。

  購入等した食品や飲み物について、開封されているなどの異常が認められた場合や異味異臭を感じた場合は、摂取せずに、残品を保管した上で、保健所等に連絡してください。

詳しくは、   厚生労働省  ホームページ  まで

厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/04/h0407-3.html(外部リンク)

 

消費生活センターをかたって金銭を要求する手口にご注意!

消費生活センター職員をかたって、何らかの金銭を要求するという相談が、全国の消費生活センターに寄せられています。

その主な手口は、

  1. 「お金を取り戻してあげる」など、被害を救済するとかたって、救済費用を要求する【被害救済型】
  2. 「払いすぎていた代金を返還する」など、過去に支払った代金が返ってくるとかたり、金銭をだまし取る【還付金型】
  3. 被害者リストのような名簿の存在をチラつかせ、「名簿から個人情報を削除する」などとかたり、削除費用を要求する【個人情報削除型】などです。
  • 消費生活センターが相談者に金銭を要求することは絶対にありません。
  • 消費生活センターは相談者以外の人に突然連絡しません。
  • 不審を感じたら、一度電話を切って、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
  • 石川県消費生活支援センター        076-267-6110

詳しくは、  国民生活センター  ホームページ  まで

国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20080410_2.html(外部リンク)

 

住宅用分電盤のトラブルに注意!

  国民生活センターは石川県の提案に対応して、単相3線式漏電ブレーカーの中性線欠相による事故について再現テストした結果を発表しました。

  事故は毎年全国的に継続して起きており、消費者への更なる注意喚起が必要としています。

  皆さんの自宅の漏電ブレーカーを点検して、【中性線欠相保護機能付】の製品であることを確認ください。保護機能のない漏電ブレーカーの場合は、速やかに取り換えて下さい。突然、多くの電気製品が壊れて使えなくなるトラブルに巻き込まれる危険があります。

詳しくは、  国民生活センター  ホームページ  まで

国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/test/data/s_test/n-20080410_1.htm(外部リンク)l

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よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課:県民文化局消費生活支援センター 

石川県金沢市戸水2-30

電話番号:076-267-6110

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