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ホーム > 連絡先一覧 > 石川県消費生活支援センター > 緊急情報バックナンバー > 住宅用火災警報器の悪質訪問販売にご注意!

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更新日:2010年6月30日

住宅用火災警報器の悪質訪問販売にご注意!

成16年の消防法改正に伴い、新築住宅については平成18年6月1日から、既存住宅については各市町の条例で定める日から、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置及び維持が義務づけられることになりますが、最近、これに便乗した住宅用火災警報器の不適正取引と考えられる事例が発生していますので、ご注意ください。

  1. 既存住宅への住宅用火災警報器の設置義務化については、各市町の条例で定める日から適用となります。(今現在義務化されている市町はありません。)
  2. 住宅用火災警報器は、今後、ホームセンター等で容易に購入できる予定であり、消防署では販売していません。
  3. 住宅用火災警報器は、個人でも容易に取り付けられますが、設置を依頼する場合は、事前に見積もりを取り、工事内容をよく確認して依頼した方が良いでしょう。
  4. 火災警報器の訪問販売は特定商取引法に基づくクーリング・オフ制度が適用され、契約書受領の日から起算して8日以内は、契約の無条件解約が可能です。

事例

般住宅に、「一般家庭に住宅用火災警報器を設置する義務があります。他のところでは既に設置しました。」と言って、家に入り台所の天井に機器を設置した。2万円を支払ったところ領収書を持って来ると言ったきり戻って来なかった。

市場価格は1個数千円です。
既存住宅への設置は、各市町の条例で定められ、現在は義務化されていません。

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課:県民文化局消費生活支援センター 

石川県金沢市戸水2-30

電話番号:076-267-6110

ファクス番号:076-267-6109

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