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更新日:2010年6月30日
平成16年の消防法改正に伴い、新築住宅については平成18年6月1日から、既存住宅については各市町の条例で定める日から、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置及び維持が義務づけられることになりますが、最近、これに便乗した住宅用火災警報器の不適正取引と考えられる事例が発生していますので、ご注意ください。
一般住宅に、「一般家庭に住宅用火災警報器を設置する義務があります。他のところでは既に設置しました。」と言って、家に入り台所の天井に機器を設置した。2万円を支払ったところ領収書を持って来ると言ったきり戻って来なかった。
市場価格は1個数千円です。
既存住宅への設置は、各市町の条例で定められ、現在は義務化されていません。
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