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更新日:2012年5月21日

なんでも生活相談室

(ご注意)
以下に掲載する相談事例等は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば、結果内容も違ってきます。

 

 

広告と違う高額ミシン  訪問販売で購入
Q

  「簡単に使える高級ミシンがなんと1万円!限定販売、先着順…」などと書かれた折り込みチラシを見て、早速、電話で注文し、配達してもらった。

担当者は、ミシンの説明や、使い方など簡単に済ませ、「このミシンはすぐに壊れる、使い勝手がよくない、できれば他のものを購入したほうがいい」と言いながら、使いにくそうに実演してくれた。「今なら、定価30万円のいい品物が、今月末限定の特別価格で24万円です」と言いながら、別に持ってきたミシンの説明、操作を始めた。操作も簡単そうであった。

ほかにないかと聞いたが、これ以外は薦められないと言われた。24万円するが分割払いで購入するように説得され、断ることもできずに購入してしまった。良い商品かも知れないが、1万円以下で買えるミシンが欲しかったのに、巧みなことばにだまされたみたいだ。  

翌日、電話で「やっぱりやめたい」と電話したところ、「ご自分で業者の来訪を要請された場合はクーリング・オフはできない」「良い商品なので末永くご利用ください」といわれてしまった。本当に解約できないのだろうか  。

A

  これはおとり商法と呼ばれている販売方法です。

消費者としては最初に購入しようと思った価格の何十倍もする品物を買わされることになりますので、あとあと納得がいかないと思うケースが多いようです。巧妙にクーリング・オフできないような販売態様でセールスしてくるので十分に注意が必要です。

この相談者の場合、購入のいきさつから、クーリング・オフの期間内であるため、クーリング・オフの通知を出すことで解約手続きは可能です。たとえ、この期間を過ぎてしまっていても、クーリング・オフできるのに、業者が「クーリング・オフできない」と言って解約行為を妨害することは法で禁止されています。そして、そのような行為があった場合にはクーリング・オフ期間が過ぎていたとしても、解約は可能です。とにかく、簡単にあきらめずに何か解約の方法がないかを考えていくことが大切です。この例のように困ったときは、当センターへご相談ください。

職場に住宅投資の勧誘電話
Q

  最近職場に「投資用マンションを購入しないか。節税になる。将来受取る年金の補てんにもなる」などという勧誘電話がかかってきます。

「今忙しい」などと断っていますが、勤務中に何度も同じ内容の勧誘電話がかかってくるので仕事に支障が出て困っています。対処法を教えてください。

A

投資用マンション販売は、「宅地建物取引業法」の規制を受けます。

「今忙しい」などと、はっきり断らずにいると、宅地建物取引業者に「購入の可能性がある」と思われ、勧誘電話が続きます。興味がなければ「自分はマンションを購入する意思がないのでもう二度と電話をしないでください」とはっきり断り、話し込まずに電話を切りましょう。

その上でさらに勧誘が続いた場合は、正式な会社名、会社所在地、担当者名を確認し、「宅地建物取引業法違反に当たりますので、監督官庁に申し出ます」と警告しましょう。

それでも恐怖心を煽るような言葉で威圧された場合は、電話をかけてきた日時、電話をかけてきた目的などなるべく詳細に記録をとっておき、その業者に免許を与えている国土交通省や地方整備局、該当する都道府県の宅地建物取引業免許担当課へ情報提供してください。(国土交通省のHPから免許行政庁の検索ができます)

現在、宅地建物取引業法や同施行規則で禁止されている事項は主に以下のようなものです。

・勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、担当者名、勧誘目的である旨を

告げずに、勧誘を行うこと

・断ったにもかかわらずしつこく電話をかける

・長時間にわたって電話を切らない

・深夜や早朝と言った迷惑な時間に電話をかける

・脅迫めいた発言をする

・自宅に押しかけ強引に契約を迫る

・絶対に儲かるから心配ないなどと言って勧誘する

監督官庁へ連絡する際は、会社名や電話でのやり取り等、詳細を伝えるようにしましょう。

さらに、業務妨害や公務執行妨害となるようであれば最寄りの警察署に相談しましょう。

節水・節電の洗濯洗剤きれいになる?
Q

「1回すすぎ」、「節水・節電」がうたい文句の家庭用洗濯洗剤が売り出されています。本当にきれいになりますか。使用上の注意点などを教えて下さい。

A

「1回すすぎ」「節約」「エコ」などをキャッチフレーズに、各メーカーから洗浄力を高めた濃縮タイプの衣料用液体洗剤が販売されています。

  これらの洗剤は、すすぎの回数を減らしても、繊維への洗剤残りが少なくて、泡切れのよい洗浄剤を配合するなど工夫されているため、使用量を守って適切に使用すれば「1回すすぎ」でも大丈夫といわれています。

  しかし、風呂の残り湯を洗濯に利用している家庭では、このタイプの洗剤を使う場合に限らず、洗浄にのみ使用し、すすぎには使用しないように注意してください。

これは、すすぎ水の中には洗浄成分がほとんど残っていないため、残り湯に含まれる汚れなどが洗濯物に付着してしまう可能性があるからです。1回すすぎでは、水道水などのきれいな水を使用しましょう。

  洗濯機のすすぎ回数を1回に設定すると、これまでの一般的な洗濯では2回行っていた、すすぎが1回で済むので、消費電力や水道水使用量が少なくなります。洗濯機の種類や使用条件によっても節電効果は異なりますが、従来の2回すすぎに比べて、稼働時間が短縮され、約10~30%節電効果が見込まれます。

  洗濯機の種類によっては「1回すすぎ」の設定ができないものもあります。洗濯機の取扱い説明書を見て確認しましょう。

  そのほか、節電・節水を考え、まとめて洗濯をするために湿った洗濯物を貯める場合があります。そんなときは、使用後の湿ったタオルなどは、いったん乾燥させておくと、雑菌が繁殖しにくく、においの発生を抑えることができ、上手に洗濯を仕上げることができます。

外壁リフォーム解約したい
Q

  外壁リフォームを勧める業者が、断っているのに、しつこく電話をかけてきたり、訪問してくる。高齢の祖父が、根負けして、話を聞いてしまい、「新商品の外壁材を使用した、モデル工事にするので、大幅値引きの金額で工事できる」といわれ、契約した。

内金は後日払いとし、残金はクレジットを組んだ。さっそく業者は足場を組んでいったが、夜になって家族に反対された。契約を取り消せるだろうか。

A

  住宅リフォームに関して、高齢者や判断力の不十分な人が狙われるなど、悪質な事業者による消費者トラブルが問題となっています。

  訪問販売や電話勧誘販売など、特定の取引方法で契約した場合、契約書面を受け取った日から8日間(マルチ商法、内職商法の場合、20日間)は、無条件で契約を解除できる制度をクーリング・オフといい、特定商取引法という法律で定められています。

  個別クレジットを利用したときは、販売契約と同時にクレジットカードもクーリング・オフができます。クーリング・オフはハガキなど書面による通知で行います。クーリング・オフが実行されますと、業者には返金、原状回復義務が生じます。すぐに業者が足場を組んでも要件がそろえば、クーリング・オフは可能です。

  また、契約書面の記載事項(法律に規定)が不備なときは、8日を過ぎてもクーリング・オフができます。クーリング・オフの妨害に行為があったときも行使期間が延長されます。

  不審な点がありましたら、石川県消費生活支援センター、または市町消費センター窓口に相談しましょう。業者が強引に家に入り、長時間居座ったりして恐怖を感じたら警察に連絡しましょう。

  この他、リフォーム工事に欠陥が見つかった場合の保険でもあるリフォーム瑕疵保険制度も契約の際には検討してみましょう。

市販の健康食品  効果は?
Q

   さまざまな健康食品が市販されていますが、本当に健康に効果があるのでしょうか。

健康食品の利用の仕方について教えてください。

A

  市場に流通している健康食品と称する製品には、安全性や有効性が検証されている製品もあれば、全く検証されておらず、違法に医薬成分が添加された悪質な製品まであります。

  また、健康食品がアピールされる際、「天然・自然」という言葉や、「病気が治った」との体験談がよく利用されますが、天然・自然の成分でも有害物質があり、体験談は極めて特殊な事例でねつ造された話のこともあります。健康食品の実態は、魅力的な情報からイメージされるものとかなりかけ離れているものもあるのです。むしろ、良かれと思って使用した健康食品で健康被害をうけることもあります。

  その原因には、製造側の問題として、重金属や有害植物成分の混入や、違法な医薬成分の添加があります。利用者側の問題として、病人や体質に合わない人が利用したことによる病状の悪化、消化器症状、肝機能障害、アレルギーの発症などがあります。

  また、健康食品の中で、錠剤・カプセル状の製品は、医薬品と誤用してしまう可能性が高く、しかも特定成分が濃縮されているために摂取成分による体への影響も大きく、病人や高齢者、子供、妊婦など影響を受けやすい人は、メリットよりデメリットが大きいといえます。

  このため、健康食品を利用数するときは、特に次の点に留意しましょう。

1)販売業者側の情報は都合のよい情報がほとんどである

2)費用対効果とメリット・デメリットを考える

3)製品は、含有成分名だけでなく、含有量の表示や品質に着目する

4)あくまで補助的な利用にとどめる

5)良いという実感がなければ継続摂取しない

6)利用した製品と摂取状況をメモする

7)健康食品で病気の治療・治癒の効果は期待できない

8)健康食品と医薬品の併用には特に注意する

9)病人が利用するときは、それを医療関係者に伝える

10) 受けたと感じた時は、すぐに摂取をやめ医療機関を受診する

  いずれにしても、健康の保持・増進は、バランスのとれた食事・適度の運動・休養が基本であり、健康食品で楽に健康になれることはあり得ないことを心得ておきましょう。国立健康・栄養研究所のホームページでも「健康食品」の安全性や有効性の情報を提供しています。

詩歌掲載の不審な勧誘  どう対処?

Q

  2か月ほど前、業者Aから電話で、「あなたの作った短歌や俳句を雑誌で見た。よくできているので新聞に掲載させてほしい」

と勧誘されたが返事をせず、あいまいにしていた。

後日、掲載承諾書用紙が届いたので、深く考えないままサインし、ファックスで返信してしまった。

  数日後、別の業者Bから同じような内容の承諾書を返信するようファックスが届いた。

ところが6万3000円の請求書が郵送で届き困惑している。支払うつもりはないがどう対処したらよいか。。

A

    電話勧誘販売では、契約内容を明らかにした書面を受け取ってから8日間以内、書面交付されていなければ、

いつでもクーリング・オフが可能です。

  この相談の場合、電話で勧誘してきた業者Aには、掲載について応諾をされており、請求があるかもしれないので、

様子を見るように助言しました。一方的にファックスで勧誘してきた業者Bには、契約は成立していないので、請求に応じる必要はなく、

念のためBに対して申し込んでいない旨を通知するようにアドバイスし、何かあればまた相談するように伝えました。

  短歌や俳句ばかりでなく、絵画、書道の作品についても同様の手口で勧誘される場合もあります。

  問題点として、次のような点があります。

 

 

1)「よい作品だ。紙面に掲載したい」等とほめ、掲載目的や販売について説明しない。

 

2)料金について何の説明もなく、契約書を交付しない。

3)掲載を承諾したところ、別の事業者が次々と勧誘や高額請求をしてくる。

 

  この他、消費者が断っているにも関わらず、勝手に掲載したり、本当に掲載されているのかが不明だったりする場合もあります。

  消費者は、事業者の一方的な説明だけで判断せず、新聞・雑誌名や掲載時期、料金など不明な点があればよく確認しましょう。トラブルになりそうなときは当センターにご相談ください。あいまいな返事はトラブルの元です。しつこい勧誘はきっぱり断りましょう。

社債を購入  業者と連絡とれず

Q

    証券業を名乗るA社から電話で、
「太陽光・海上風力発電などの再生可能エネルギー関連会社B社の社債は、案内書が届いた人しか買えない」
「C建設会社のC氏も欲しがっている。25口500万円ずつ共同で買わないか」「必ず高く転売できる」

と購入を勧められた。疑問に感じたが、実際にDという会社から  「B社の社債の持っていたら買い取りたい」
と勧誘の電話があったので信じ始め、A社へ申し込みの返事をした。
  その後A社から   「C氏が50口分購入したが、代金を会社名義で振り込んだので受け付けられなかった。
今、彼は海外出張中で手続できないので、その間、代わりに買ってほしい。2~7倍にして返す」
と言われたので、B社に社債50口分の1000万円を振り込んだ。

数日後、A社、B社とD社に電話したが通じず、だまされたことに気づいた。

A

     未公開株、社債、温泉権などについて  「買った額より高値で買い取ってもらえるので、買わないか」
と勧誘され、実際に買い取り希望の業者も現れるなどして、その商品や権利を購入するよう仕向けられる劇場型の手口が後を絶ちません。
  最近は、こうした事例以外にも  

  「共同出資なのであなたが買わないと他の出資者に迷惑がかかる」
  「社長と同じ出身地の人しか買えないので代わりに買ってほしい」

などと言って購入を迫るなど、勧誘方法も巧妙になっています。
  事例のように業者と連絡が取れなくなってしまうことが多く、いったん支払ってしまうとお金を取り戻すのは極めて困難です。
  このような場合、詐欺の疑いがありますので最寄りの警察に届け出ましょう。
おかしいなと思ったら、お金を支払う前に、当センターや、お住まいの市町の消費センターなど、相談窓口にご相談ください。

貴金属の買い取り業者が強引

Q

  金価格の高騰が新聞などで報道されていますが、そのためか、貴金属の買い取り業者が最近、頻繁に近所を巡回しているようです。強引な勧誘を受けた話や保険証番号を聞かれたという話も、近所から聞くので、注意点を教えてください。

A

  消費者の自宅を訪問し、金やプラチナ等の貴金属を使ったアクセサリーを買い取るとういうサービスに関する相談が、寄せられています。

相談内容は「業者の勧誘が強引で怖かったので、買い取りに応じてしまった」

「買い取り価格が安すぎると思い解約を申し出たところ、解約は受け付けないという書面を渡しているので、できないと言われた」といったものです。

 

  業者の訪問を受けた場合、次の点にご注意ください。

 

  1) 買い取ってもらう意思がないなら毅然と断ること。

    いったん業者に品物を渡すと、後で返品を求めても、ほとんど返品されません。

   また、消費者が品物を業者に売却するという取引になるので、クーリング・オフ(無条件解約)はできません。

  2 )相手がどのような業者なのか確認すること。

    契約前に業者の住所、電話番号を確認することはもちろん、「古物商許可証」、

    または「古物商業商従業者証」の提示を求め(古物営業法)、内容を確認し書き留めておく。

  3 )売る意思のないものまで強引に買い取って行ってしまう例もあるので、1人で業者に対応しないこと。

  4)買い取り価格の計算根拠、条件などを明記した書面をもらうと。

    買い取り価格の計算根拠や買い取り条件を確認した上で、それらを書面にしてもらい、控えをもらう。

 

  なお古物商が、1万円以上の買い受け時に相手方の住所、氏名、職業、年齢を確認することは、古物営業法により義務づけられています。

  不審な点がありましたら、県消費生活支援センター、市町消費生活相談窓口に相談しましょう。業者が強引に家に入り、居座ったりして恐怖を感じたら警察に連絡しましょう。   

保管した服が黄ばむ

Q

この夏、息子の夏用下着やTシャツを先日、取り出したところ、白かったはずなのに衿回りや背中が黄ばんでいました。これはなぜでしょうか。シーズンが過ぎ保管する際の注意点などを教えてください。

A

一般に衣服の汚れは、主に自動車の排気ガスから出るススや土ボコリなど生活環境からの汚れと、汗や皮脂など人体からの汚れがあります。さらに、食べこぼしなどでシミが付くこともあります。 

 

  特にTシャツや下着類は肌に密着するため、汗や皮脂などによる脂肪汚れがほとんどです。黄ばんだ原因のほとんどは、この脂肪汚れが洗濯しても残っていて、保管中に空気中の酸素と反応して黄変したためです。

 
  脂肪汚れは、通常の洗濯では十分に落としきれずに、繊維の微細なすき間に入り込んで残ってしまう場合があります。
黄ばみの防止は、保管する前に特にこの脂肪汚れをしっかり取り除くことが大事です。そのための洗濯方法としては、

    ア  温水洗い(40~50℃)
    イ  脂肪分解酵素(リパーゼ)入り洗剤を使用  
    ウ  漬け置き洗い
    エ  洗剤にアルカリ剤を添加
    オ  二度洗い  
    カ  漂白剤の使用  
などの方法をおすすめします。これらの方法を組み合わせると一層効果的です。丁寧に洗って日陰干しで、よく乾かしてから保管することも大切です。
  なお、白い衣服は洗濯しても黄ばんだり、黒ずんできます。これらは漂白剤で化学的に処理して、元の白さに回復させることが可能です。
  市販されている漂白剤を繊維の種類や染色の有無によって使い分け、面倒でも使用上の注意をよく読んでから使いましょう。

テレビショピング、返品できる?

Q

テレビショッピングで、モデルが身に着けていたスカートが素敵だったので注文しました。しかし、届いたスカートをはいてみるとイメージと違い、素材もテレビで見るより雑な感じでした。返品をしたいのですが、クーリング・オフができるでしょうか。

 

A

テレビショッピングは、特定商取引法で規定する通信販売に該当します。テレビショッピングやインターネットを利用した通信販売などが盛んになる中、返品条件に関するトラブルが増えてきました。


  クーリング・オフ制度は、訪問販売等のように勧誘方法に不意打ち性があり、消費者の購入意思が不確定なまま契約をしてしまった場合に、一定期間消費者によく考える機会を与え、その期間内であれば無条件で解約等ができる制度です。テレビショッピング等の通信販売では不意打ち性がないと考えられるため、クーリング・オフ制度の適用がありません。

  ただし、通信販売の場合、現品を見ないで購入するケースが多いため、2009年12月特定商取引法の改正により、広告の中に返品の可否、可能であればその期間、送料費用負担の有無(以下、返品特約)について、表示することが義務付けられています。この返品特約の返品に関する条件は、事業者の任意にゆだねられるため、返品を受け付けないという条件でも有効です。
  

  もし、返品特約の表示がない場合は、商品を受け取ってから8日間は返品(契約解除)が可能です。ただし、返品のための送料は消費者の負担になります。

  今回の場合は、相談者は返品特約を確認し、特約があればその内容に従うことになります。
また、商品に欠陥がある場合や、広告と異なる場合は返品特約に関係なく、返品や交換を求める事は可能です。
通信販売を利用する場合、商品内容だけではなく返品特約を確認のうえ慎重に契約することが大切です。

 

アダルトサイトに誘導され料金請求

Q

パソコンで無料アニメを見ていたら、「18歳以上」という表示が出た。アニメを見るのに邪魔なので、画面から消そうとクリックした。急に アダルトサイトになり、「入会登録完了しました。2か月間、見放題で4万円」と表示された。慌ててサイト業者に「間違って登録となった」とメールを送った。それ以来、支払い請求メールが毎日届く。支払わなければならないのだろうか。また、デスクトップに支払請求画面が張り付いたままになったが、どうしたらよういか。 

A

パソコンや携帯電話で無料アニメ、ゲームのサイトで楽しんでいるとき、突然、年齢確認のアイコンが表示され、ワンクリックでアダルトサイトへ誘導する仕掛けがかなりあるようです。いきなり「入会登録完了」など入会したように思わせる画面が表示されることがあり、「登録料4万円」「3日以内にお支払いください」など請求されます。アニメばかりでなく、東日本大震災に便乗したサイトから誘導されるケースも報告されています。


   アダルトサイトを利用する気がないのに登録となったのですから、申し込みの意思表示はなく、契約は成立していません。したがって支払いの義務はありません。


   ネットを見ていてサイトに入っただけでは、アクセスした人を特定する情報や個人情報はサイト業者には伝わっていません。また、プロバイダは業者に個人情報を流すような行為はしません。相談例のように、サイト業者にメールや電話をすると、新たな個人情報を知らせることになるので、業者には絶対に連絡をしてはいけません。

 

  メールアドレスがサイト業者にもれてしまった場合、同業者に情報が出回り、色々な業者から請求メールが届く恐れがあります。着信拒否設定などをして請求は無視しましょう。アドレスや電話番号を変更する方法もあります。

 

 パソコンのデスクトップに支払請求画面が貼り付いたままになるケースがあります。これはウイルスに感染している可能性があります。早急にプロバイダやパソコンメーカー、独立行政法人「情報処理推進機構」(TEL 03-5978-7509  http://www.ipa.go.jp/security/) に相談しましょう。 
 

 

エステの解約で1回分が割高に

Q

美顔エステサロンへ通っていました。24回のコースで金額は20万円の契約です。代金は全額前払いで支払ってあります。

転勤のため通えなくなり、解約を申し出たところ、先に支払った額から、すでに利用した回数分の料金と解約料を差し引いた金額を返金しますと言われました。 精算書を見ると利用1回当たりの単価が、契約時の単価より高くなっていて思ったほど返金されないようです。納得できません。 

A

エステティックサロンや外国語教室などの契約は、特定継続的役務提供といわれ、契約期間が長期間にわたることが多く、相談者のように途中で転勤などにより継続が困難になる場合があります。

  

   特定商取引法では、エステ契約(期間が1か月を越え、かつ契約金額が5万円を超えるもの)についての規定があり、消費者は自由に中途解約ができます。また精算方法も定められています。

  中途解約時に消費者が支払う必要がある金額は、

1  すでに利用した分の対価、

2 解約料

の2つであり、対価については、単価と利用回数で算出しますが、対価となる単価は契約締結の際の単価が上限です。
2 については、2万円、または契約金額から1 の対価を差し引いた額の10%に相当する額の、いずれか低い方の金額になります。
 

   今回の相談の場合は、契約時の単価に利用した回数をかけて算出した額と解約料の合計した金額を、支払済みの20万円から差し引いた金額が返金されます。よって、センターの助言で、相談者が業者に求めたところ、業者は契約時の単価で清算に応じました。

 

   契約を解約する場合の精算時には、精算書の内訳と契約書に書かれた内訳をよく読み、比べましょう。不可解な点がありましたら、お近くの市町消費生活相談窓口または当センターにご相談ください。

 

未公開株購入後  業者連絡取れず

Q

未公開株の購入を勧めるダイレクトメールが届き、また、電話でも勧誘されました。「必ず上場されて、購入額の数倍の儲けになる」と説明を受け、信じて、購入しました。しかし、しばらくすると、業者と連絡がとれなくなりました。どうしたらよいでしょうか。

A

相談者には、未公開株による詐欺にあった可能性があるので、警察に至急相談することを助言しました。

  

  全国の消費生活センターには、2010年度未公開株や社債に関する相談が、過去最高であった昨年度(2009年度)の相談件数を大きく上回るペースで寄せられています。トラブルの内容を見ると、契約者の多くが60歳以上の高齢者であり、支払金額の合計額は2010年度(2011年1月31日現在)だけでも約283億円にものぼります。

 

  未公開株や社債を「絶対に儲(もう)かる」と勧誘したり、公的機関をかたったりしたあやしい儲け話には絶対に耳を貸さない、手を出さないよう注意してください。

○未公開株・社債に関する相談の概要(2010年度の相談の特徴)

  

(1)60歳以上が全体の8割を占め、高齢者のトラブルが目立つ
(2)電話勧誘販売など、不意打ち的な勧誘が非常に多い
(3)2010年4月以降の契約が多く、最近でも消費者がトラブルに巻き込まれている
(4)「二次被害」や「かたり商法」の手口が増えている

(5)2001年度以降、消費者が支払った総額は860億円にも及ぶ

   

  消費生活に関することでトラブルになった場合の相談先は、お住まいの市町相談窓口につながる消費者ホットラインは電話0570-064-370です。石川県消費生活支援センターの消費生活相談は電話076-267-6110です。

 

ガラスの鍋ぶた  突然割れた

Q

ガラス製の鍋ぶた付きの蒸し器でシュウマイを蒸していたところ、突然ガラスが粉々に割れて飛び散りました。幸いケガはありませんでしたが、とても怖い思いをしました。鍋ぶたに何かをぶつけたりしたわけではなく、突然割れたのはなぜでしょうか。

A

相談者が保管していた蒸し器の取扱説明書を確認したところ、この鍋ぶたは「全面物理強化」と呼ばれるタイプの強化ガラスでした。国民生活センターによると、同様の事例が全国で報告されています。


  強化ガラスは、落下衝撃などに弱いガラスの欠点を補い、安全性を向上させるために開発されたもので、4つのタイプがあります。その中で、この「全面物理強化」タイプと「全面積層強化」タイプは、割れ方が一般的なガラスとは異なり、破片が鋭利なかけらまたは細片になって激しく飛び散るという特性があります。
  

  このタイプの強化ガラスは、表面にある一定深さ以上の傷が付くと、ガラス内部の力のバランスが崩れ、粉々に割れてしまいます。強い衝撃を加えていなくても、ガラス表面に付いた微細な傷が使っている間に徐々に深くなっていき、ある時突然割れてしまうのです。鍋ぶたの一部が炎に当たってできるひずみが破損の発端となることや、製造時に混入したガラス内部の不純物が原因である場合もあります。


  このタイプの強化ガラスは、鍋ぶた以外にも、コップや皿などの食器に使われています。白い皿で陶磁器だと思っていたら、実はこのタイプの強化ガラスだったという例もあります。強化ガラス製品を洗う際には傷を付けないようクレンザーや金属たわしは使わない、鍋ぶたをずらしたり、サイズの大きな鍋ぶたで、コンロの火熱が直接あたるような使い方はしないなどの注意が必要です。

 

  

また、強化ガラスとはいえ、落下などの強い物理的な衝撃や、急冷・急加熱といった熱衝撃が加われば、ガラス製品である以上、割れてしまいます。添付の取扱説明書や本体の表示事項をよく読み、内容を十分に理解して正しく使いましょう。

 

ダウン購入時の注意点は?

Q

ダウン製品は、羽毛ふとんなど身近なところで多用されていますが、その特性や購入時に注意する点を教えて下さい。

A

寒い冬にはダウン製品が、暖かくて軽いので人気があります。素材には、羽毛が使われ、ダウンとフェザーの2種類に分けられます。


◇ダウンは水鳥の胸部分に生える羽毛で、いわば鳥の肌着。その形状は細長い羽枝が放射状に広がり、タンポポの冠毛のような形をしており、耳掻きにも使われています。

◇フェザーは水鳥の体表を覆う羽で、いわば水鳥の上着。腹部の柔らかい小さな羽と背中のやや大きい羽があり、形状は、カールした羽軸を持ち、その両側に柔らかい羽枝がついています。

  ダウン製品の保温性を高めるには、細かく空気の層が幾つもあることと、空気の層がつぶれ難く、つぶれても回復性があることが必要です。フェザーに比べ、ダウンの保温性が優れているのは、ダウンの羽枝が長く、ボール状のダウン同士が互いによく絡み合うと共に反発しあうので、ふわふわして空気をたっぷり含むことができるからです。  

  さらにその反発回復性が瞬間的なため押しつぶされた時でも「かさ高」が直ちに回復し多量の空気を含み、保温性を保つのに役立っています。
 

  購入する際には、次の点に注意しましょう。「かさ高性」と圧縮に対する「復元力が速いこと」が大切です。また、羽毛自体は一つひとつがバラバラですから、それをしっかり包み込む生地や縫製技術も重要です。
(1) 生地が羽毛防出加工をしてあるもの  
(2) 布目、縫い目がしっかりしてるもの  
(3) クリーニングのことを考え染色が堅牢なもの。絹を使っている生地は制約を受やすく、金粉のプリント加工品などは避ける
(4) 嫌な臭いのするものは避ける
などがポイントになります。
 

  また、普段の取り扱いは、水鳥の羽毛は水洗いでサッパリさせたいものですが、羽毛製品は濡れると硬く固まるので、濡らしたら素早く完全に乾かすことが重要です。そのため家庭での洗濯は難しく、専門のクリーニング店に相談するとよいでしょう。

ハロゲンヒーターが心配

Q

先日、テレビ報道でハロゲンヒーターの一部にリコール品があるということだったが、私が使っている製品は大丈夫でしょうか。また、使用上の注意点を教えてください。

A

ハロゲンヒーターは、各社からリコールなどの社告が出され、自主回収していますが、回収の進捗状況は良好とはいえないようです。社告掲載後の回収漏れ製品での事故や、事業者が倒産して連絡不能となったケースも見られます。


  国民生活センターが、調査したところ、電気暖房機器により危害・危険を受けた相談のうちハロゲンヒーターが全体の約3割を占めていました。

 

 

  内容では、発煙や発火などの製品の安全・品質上に関する相談が多くなっています。「就寝後、2階から出火して自宅が全焼し、夫は全身やけどで入院。ハロゲンヒーターが火元であった」、「3年前に購入したハロゲンヒーターが、スイッチをつけた途端発火し、炎が1メートル上がった」などの事例があります。
  

 

  また、使用にあたっては取扱説明書をよく読むことが大切です。使用上の主な注意点をあげます。
1 リコールなどの対象品になっていないかチェックする。
2 リコールなどの対象品でなくても安全・品質上に疑問な点があれば、使用を一時中止し、事業者に連絡する。
3 本体の破損やコードの傷など何らかの異常を見つけたときは、使用を中止する。
4 高熱を発する機器なので、近くに可燃物を置かない。
5 その場を離れたり、就寝したりするときは電源を切り、かつコンセントを抜く。
6 近寄りすぎて体の一部分を温め過ぎないようにする。
  

  万一、故障や事故が発生した場合、事業者の相談窓口だけでなく、県消費生活支援センターや最寄りの市町の消費生活相談窓口、火災が伴っていれば消防署へもご連絡ください。

結婚紹介広告の注意点は?

Q

30歳になり、結婚したいのですが、今まで異性との出会いの機会がほとんどありませんでした。そこで、新聞・雑誌等で「結婚相手紹介サービス・地元会員数が県内最多、低料金で成婚率が高い」などとの広告を見て、入会してみようかなと思っています。
どのような点に注意すればよいでしょうか。
 

A

結婚のための活動『婚活』という言葉まで生まれ、結婚相手紹介サービスの広告が多く見受けられます。それとともにセンターには「条件に合った相手が紹介されない」「中途解約を申し出たが、解約料が高い」などといった結婚相手紹介サービスに関する相談が増えています。


  広告のイメージや「確実に見つかる」との業者の説明から期待をして入会したものの、思っていたようなサービスではなかったため解約を希望するケースもあり、契約は慎重に行うことが大切です。学識経験者や業界代表らでつくるサービス産業生産性協議会の「結婚相手紹介サービス業認証制度に関するガイドライン(2008年7月)」も参考になります。

  

  契約期間が2ヶ月を超え、かつ契約金額が5万円を超える結婚相手紹介サービスは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」としての規制があります。業者には、サービスの内容、料金の明細、クーリング・オフ、中途解約などについて記載した概要書面を契約前に渡すことが義務づけられています。さらに契約時には契約書の交付が必要です。

  

  契約時には、具体的なサービス内容(情報の中身、提供回数・期間)や個々の料金設定、中途解約料等を必ず書面で確認するようにしましょう。
早期の解約でも解約料が高額になる場合があり、中途解約時の清算についても確認することが大切です。

  

  なお、登録情報は個人情報であり、その取り扱いについて確認する必要があります。
相手との相性もあり成婚できるかは不確実です。

また、会員に“サクラ”を雇っていたとして、警察の摘発を受けた企業もあります。契約後も、クーリング・オフや中途解約が可能ですので、不安を感じた際は早めに市町消費生活相談窓口や当センターにご相談ください。

 

 

社債購入後  業者と連絡つかず

Q

2週間前に「ある会社の社債を購入すれば、自分が3倍の値段で買取る」と電話がありました。後日、その会社の資料が届いたため、最初に電話のあった業者に本当に買取ってもらえるのかと確認をしてから、社債を100万円分購入しました。ところがその後、買取り先に電話をしてもつながらず、社債発行元に電話をしても留守電に切り替わってしまいます。騙されたのでしょうか。

 

A

複数の業者が登場し「何倍ものプレミアをつけて買取る」などと言って、商品等を買わせる手口は「劇場型」と呼ばれています。購入後、理由をつけては買取りを引き延ばし、徐々に連絡がつかなくなることが多く非常に悪質です。


   金融商品取引法では、社債などの有価証券の売買取引を業として販売勧誘をするには、登録が必要とされています。そのため、本当に社債を買取る業者がいたとしても登録業者でなければ、法律に違反していると考えられます。

  また、「社債は元本保証である」と説明されて信用してしまったというケースもあります。しかし、実際の社債も満期後に償還はされますが、発行会社が倒産するなどのリスクがあるため、元本は保証されていません。このような勧誘をすることは、出資法に抵触する疑いがあります。

  トラブルのきっかけは電話勧誘やDMなどです。トラブルに遭った多くの方はお金を支払い、業者と連絡が取れなくなった後、ようやく被害に気付きます。見知らぬ業者から電話がかかってきたら、なぜ自宅の電話番号を知っているのかと疑ってかかりましょう。

  また、この手口は、以前に未公開株などの被害に遭った方が、再度トラブルに巻き込まれるといういわゆる「二次被害」のケースが目立ちます。被害に遭われたことのある方は、とくに注意を要します。

  「怪しい社債」の勧誘を受けたり契約をしてしまった場合は、早めに消費者ホットライン(電話0570-064-370)か県消費生活支援センター(076-267-6110)に相談しましょう。

高値で買い取るFX取引ソフト?

Q 1週間前、業者から「パンフレットが届いていないか」と電話がありました。「届いていない」と答えると、業者は「他社からパンフレットが届く。選ばれた人にしか送付されないので処分せずに保管しておいてほしい」と言われた。
  その翌日、パンフレットが届きました。その2日後、また、業者から電話があり、パンフレットが届いたと伝えたところ「パンフレットが届いた人しか買えないFX(外国為替証拠金取引)の予測ソフトがある。他に欲しい人がいるので、代わりに購入してくれれば高値で買い取る」と言われた。パンフレットを見るとソフト代金798,000円と記載されており、業者は120万円で買い取るとの事でした。一旦電話を切りましたが、この業者の説明は信用できるでしょうか。本当に高値で買い取ってくれるならソフトを購入しようと思います。
A 預貯金の低金利が続く中、少しでも有利な金融商品を購入したいと思う事があります。そのような状況の中で「必ず儲かる」等の勧誘の電話で未公開株を購入させる手口があります。
  その主な手口は1 株の発行会社のパンフレットが届く2 発行会社から「株の上場予定があり、株価が上がるので儲かる」と購入を勧める電話がある3 その後、買い取り業者から「パンフレットが届いた人しか株を購入できない。高値で買い取るので代わりに購入してほしい」と電話がかかってくる4 株を購入した後、発行会社、買い取り業者ともに連絡が取れなくなる、というものです。その後、同じような手口で転換社債を勧める業者も出てきました。
  今の相談も商品こそ金融商品ではありませんが、同様の手口でFX(外国為替証拠金取引)のソフトを購入させようとしています。高値で買い取るという、業者の説明は嘘であり、決して相手にしてはいけません。
今後も、勧める商品は変わっても同様の手口で価値のない商品を高値で買い取らせる悪質な業者が出てくる可能性があります。                    
  自分だけが儲かるようなおいしい話は絶対にありません。このような勧誘の電話があればきっぱりと断ることが大切です。                                        
中古車のネット競売でトラブル
Q インターネットオークションで、個人から格安で中古車を30万円で買いました。
支払い後に中古車は届きましたが、初めから塗装がはげた部分があり、電動ミラ-も動
きません。修理することを伝え、費用負担を求めようと思いますが、相手に連絡がつきません。
A ネットオークションは、インターネットのホームページで紹介された商品に買いたい値
段をつけ、最高値をつけた人が落札する仕組みです。売りたい商品を出品したり、ほしい商品に自由に値段をつけて購入できるなど楽しさと便利さから多くの取引がネット上で行われています。
しかし、便利さの反面「代金を支払ったのに商品が届かない」「商品に傷がある」「偽ブランド品だった」などのトラブルも多く発生しています。相手が事業者であれば特定商取引法の規制の対象になりますが、個人間の取引は規制の対象外です。
  オークションサイトの運営業者は、一定のルールや被害に対する注意喚起、また補償制度をもうけているところもありますが、個々の取引内容には関与しません。トラブルが起こった場合は、当事者同士が解決していかなければならず、自己責任が強く求められることになります。
一般的に中古車取引に言えることは、まず、十分に販売業者の信用性や車の状態、保証の有無などについて検討することが必要です。自動車の契約にはクーリング・オフは適用されません。また自動車の保有は、他の商品の購入と異なり、自賠責保険の加入や納税の義務が発生します。契約の当事者としてその責任の重さを十分自覚した上で契約することが重要です。
事例のように、相手と連絡が取れない場合は有効な解決方法がありません。インターネットオークションを利用する際には、出品者の「評価」や「取引履歴」サイト運営者が発信するトラブル情報を十分に確認するようにしましょう。
見知らぬサイトから贈与メール
Q   昨日、突然見知らぬサイトから「譲渡通知」というタイトルで、パソコンにメールが届きました。メールには「死を目前にしているが遺産相続人がいないため、預金6千万円を生前贈与したい。あなたのサイト利用料金を譲渡決済したので無料でメールできます。」と男性からのメッセージが書かれていました。身に覚えはありませんが、本当に遺産をもらえるのでしょうか。
A 現在、出会い系サイトのトラブルが急増しています。「芸能人の相談に乗ってくれるなら謝礼に2千万円を渡す」「余命が短いので預金を贈与したい」と誘われ、金銭を受け取るために出会い系サイトを利用するために必要なポイントを購入しあう約束をしたが、直前になると相手の病気や交通事故を理由に会えず、購入を重ねたポイント代が高額になった、という事例です。ポイント代はクレジットカードでの決済が可能なため、被害額は数万円から数百万円と高額になっているのが特徴です。
    コンビニで高額な電子マネーを購入し、ポイント代に充てたという例もあります。請求に納得できない場合にはサイト業者に申し出ることになりますが、大量のポイント使わせるためのサクラだと立証することは困難なため、交渉は難航しています。
  センターで相談者に届いたメールの内容を確認したところ、「18歳未満利用禁止」「サイト内で利用できるポイントの譲渡である」と記載があり、出会い系サイトの広告メールだと思われました。広告メールは、「特定電子メール法」により、あらかじめ同意した者に対してのみ送信が認められています。相談者は出会い系サイトに登録していないとのことですので、何らかの理由でメールアドレスが流出し、サイト業者に悪用された可能性があります。不審なメールには返信せず、迷惑メール相談センター(財団法人日本データ通信協会)へ情報提供するよう助言しました。
  見知らぬ相手が遺産を贈与する、支援金を渡すなどのうまい話はありません。不審なメールに惑わされないよう注意しましょう。
パチスロの打ち子募集に保証金
Q 帯電話のウェブサイト上でパチスロの打ち子募集の求人広告を見つけました。登録料や情報料は無料で、初心者でも簡単に稼げるとあったので、会員登録したところ、業者から電話があり、「指定のパチンコ店で指示どおり操作すると玉が大量に出るPR活動になる。研修があるので、初心者でも1日3万~6万円の収入が得られる」と聞き、採用試験を受けました。

格したのですが、勤務初日、「保証金として15万円必要。研修が終われば返還するので振り込んでほしい」と言われました。学生なので、そんな大金はないと言うと、担当者が10万円立て替えてくれることとなり、結局5万円振り込む約束をしたのですが、信用できるでしょうか。
A ンターには、「攻略法を無料で提供すると言われたのに、いつの間にか高額な契約をしてしまった」「絶対儲かると言われ契約したが儲からない」というパチンコ・パチスロ関連の相談が多く寄せられています。

告では、「無料」という文言を用いて消費者を誘引していますが、消費者の個人情報を入手すると、実際は有料であるとの提示があり、説明が表示と違っている点から、極めて信用性に乏しい業者だと言えます。

た、この種のご相談では、「絶対に儲かる」等の断定的な勧誘をしていること、お金を振り込んだが現実的ではない攻略法を提供され、苦情を言うと、より簡単な攻略法を提供するとして追加料金を請求された等の問題点も見られます。

念ながらお金を振り込んでしまった方については、契約解除通知を送付しても、住所不明で届かないというケースが多発しています。業者が返金すると約束しても、結局返金されず、連絡が取れなくなるケースが多く、資金の回収は困難を極めます。

チンコの大当たりかハズレかの抽選方法については、外部からのボタン操作等で意図的に当たりを誘発する事は出来ません。広告に「無料」とあっても、安易に信用してはいけません。パチンコ・パチスロ攻略法関係の取引は絶対に行わないようにしましょう。
ネットで内職 注意点は?
Q 活が苦しく、インターネットで内職を探していたところ、「1ヶ月で100万円稼ぐ方法」という広告を見つました。詳細を確認したところ、「簡単な作業で、誰でも確実に稼げる。6ヶ月実行して収入が得られない場合、商品代金3万円を全額返金する。」と書かれており、返金保証制度も設けられていました。友人に話したところ、そんなうまい話があるわけがないと注意されましたが、返金保証もあり問題ないと思います。しかし不安な面もあるので、契約時の注意点を教えてください。
A 年の不況が影響し、このようなインターネットなどを介して売買される情報、いわゆる「情報商材」の相談は増加傾向にあります。「情報」という商品の特性上、具体的な説明のない広告だけを頼りに契約するため、トラブルに発展することが多いと考えられます。

報商材の広告には質問のように「誰でも、簡単に、確実に、高収入が得られる」という言葉が並んでいますが、絶対に儲かるということは現実にはありえません。また、情報商材の内容が実現不可能なもの、別途高額な資金を要するもの、違法性が高いものなどのケースも報告されています。広告の表現に惑わされず、少しでも疑問に思ったり不審だと感じる場合は慎重に検討しましょう。

返金保証」設定されている情報商材も数多く存在しますが、返金保証を信じて契約しても、返金の基準を満たすことが困難な場合や返金に応じないケースもあります。「うまくいかない場合は返金してもらえればいい」という安易な気持ちで契約するのは危険です。

た、情報商材の販売者の連絡先が不明であるケースや、電話に出ないケースも見られます。契約前には、販売者の特定商取引法の表記(所在地や電話番号等)を確認し、実際に電話をかけるなどして連絡が取れるかを確認しましょう。

告に不当な表示がある場合や、契約後に販売業者が速やかに対応しないなどのトラブルに遭った場合は、最寄りの消費生活相談窓口に相談してください。
ウールのスーツ お手入れは?
Q 4月から息子が社会人になりました。ウールのスーツを買い求めましたが、日常の取り扱い方を教えて下さい。
A

ール製品は、弾力性に優れ、シワになりにくく、手触りが柔らかなことから、紳士服や婦人服、ニットなどに広く使われています。日常の手入れは次のとおりです。

 

  • ポケットの中身はすぐに出す
  • ポケットにいつまでも物を入れっぱなしにしていませんか?服の形がくずれてしまいます。帰ったらすぐにポケットの中身を出す習慣をつけましょう。

 

  • ブラシをコマメにかける
    普段のちょっとした汚れやホコリをそのままにしておかないことが長持ちの秘けつです。ポケット内のホコリも取り除いておきましょう。

 

  • 1日着たら、1日休ませる
    ウールは呼吸する繊維で、湿気を吸ったり吐いたりしています。できれば1日着た後は、ハンガーに掛けて、吸い取った湿気を発散させましょう。一週間に一度くらいは、陰干しするようにしましょう。厚手のハンガーにつるすと形くずれが起きにくいです。

 

  • シワを取り除くには浴室が最適
    シワが気になる時は、入浴後の浴室に一晩つるしておけば、蒸気がシワを伸ばしくれます。その後、風通しの良い所で陰干しして乾かせば、元通りに回復します。

 

  • フェルト化を防ぎましょう
    ウール製品は、水や湿気を含んだまま、摩擦を加えると繊維がからまって固くなってしまう欠点(フェルト化)があります。強く洗ったセーターが縮んでしまうのも、このせいです。
    にズボンは、着用中に摩擦されやすいので、ズボン下を着用して汗を吸収させ、湿った状態での摩擦を避ける工夫をしましょう。なお、次に購入する場合は、ズボンのサイズは、ゆとりのあるもにしましょう。

 

  • 保管時には必ず、防虫・防湿を心がける
    シミなどの汚れを取り除き、よく乾かしてから、必ず防虫剤を入れた密閉容器などに保管しましょう。また、一緒に乾燥剤や脱酸素剤なども一緒に入れておくと更によいでしょう。
アパート退去時 高額な修繕費用
Q 8年間住んでいた賃貸アパートを退去しました。不動産業者から全室の壁紙張替え、畳の表替え、ハウスクリーニング代などの修繕費用として17万円を請求されました。

額返してもらえると思っていた11万円の敷金を差し引いても、6万円が不足しているという。タバコも吸わず、特に汚した覚えはありません。また、きれいに掃除をして退去しており、クリーニング代の請求にも納得できません。
A

退去に際し、借主は住宅を原状に回復する義務がありますが、この「原状回復義務」は、住宅を入居時の状態に戻すことまでを要求していません。

土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使用により生じたふすま、障子、畳、壁紙などの損耗など建物の価値は時間の経過とともに減少することから、減価償却費用として賃料でまかなわれるものであるとされています。

法では、借主は善良な管理者の注意をもって賃貸物を保管しなければならないとされています。

際に退去する際は、修繕か所確認に立ち会い、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに、修繕費用の負担割合について話し合いましょう。退去時の精算についてトラブルになった場合は、まず話し合いが基本ですが、話し合いが進まない場合には民事調停や少額訴訟制度を利用する方法もあります。

主が故意・過失により汚損・き損をさせた場合は修繕義務を負うことになりますが、建物の価値を増大するような修理は必要ありません。

まり、通常の使用による損耗であれば、賃貸借契約で特約などの定めがない限り、修繕費用を支払う必要はありません。相談者の賃貸借契約書を確認したところ、壁紙の張替えや畳の表替え、ハウスクリーニング代についての特約条項はありませんでした。よって修繕費用の負担義務はなく、家主に対し敷金の返還を主張することも可能であるとアドバイスしました。

特典付きリボ払い 勧められ
Q 日、家電量販店で、新商品の購入を勧められ、他の商品のクレジット支払いもあるので購入を断ると、カードの支払い方法を毎月定額払い(リボ払い)に変更すれば、月々の支払いが楽になり、キャッシュバックの特典があるからと、強く勧められました。どうしたらよいでしょうか。
A

レジットカードの「リボ払い」は月々の支払いを一定額に抑えられる分、支払期間が長期化し、利息や手数料がかさみます。このため、気軽に利用を重ねると多重債務の一因にもなりかねません。手持資金がないから、毎月の支払いが定額だからと気軽にリボ払いを利用しないことが得策です。利用する場合は、リボ払いの仕組みをきちんと把握しておくことが大事です。

た、キャッシュバックなどの特典をうたい、カード会社が積極的にリボ払いへの移行を勧める動きが見られます。

民生活センターでは、「カードがリボ専用と気づかないまま利用していた」という相談、「リボ払いの仕組みをよく分からずに利用し、利息や手数料ばかり支払っていて、支払残高が減らない」などの相談が寄せられています。同センターでは、「複数枚のカードでリボ払いを利用し、支払えなくなった」等の多重債務に陥っている事例もあると警告しています。

このため、クレジットカードの利用にあたっては、

1. カードの新規申込や設定変更をする場合は、細かな表示までよく見ること、

2. 手持資金がないからといって気軽にリボ払いを利用しない、

3. 支払う余裕のあるときには、支払金額の増額や一括で支払うことを検討する

4. 所有するカードの支払方法・利用明細を確認する

5. 疑問点があれば最寄りの消費生活センターに相談する

などを心がけて、買い物をすると良いですね。

初めて履いたブーツにカビ状の粉
Q

革製のブーツを購入し、初詣に出かけました。後日ブーツを片付けようとしたら縫い目からカビ状の白い粉が出ていました。購入店は凍結防止剤が付着したと言うだけです。

履きなのに説明に納得できません。白い粉の原因と除去方法を教えて下さい。

A

製品は、保管中に革の表面に白い粉や斑点状のものが現れることがあります。一般にこれらの白い物質は、塩、脂肪、カビ、汚れなどが考えられます。

に革に含まれる塩や脂肪は、雨などによって濡れて革の中に浸み込んだ水分が乾く時、革の表面に水と一緒に運び出されます。水分が乾くと、塩や脂肪が白い粉となって現れます。なお、脂肪は革製コートに発生することが多く、革に滑らかさを与える目的で添加された加脂剤や、革に元々含まれる脂肪分の除去が不十分な場合に発生しやすいと言われています。

ビは特に梅雨時期の湿った状態での保管中に発生します。汚れ付着は、水性汚れ、油性汚れ、泥などの固体付着などがあります。

回の相談の白い粉は、「塩」が原因と思われます。この塩は製革工程で使用された塩です。履いてる時、発汗によって蓄積される塩もありますが、今回の場合は初履きなので、発汗による塩とは考えられません。

の塩を取り除くには、タオルを水で濡らして固く絞り、白い粉を拭き取り靴を乾かします。よく乾いたら防水スプレーや乳液状のクリームなどを塗ります。

お、靴などの革製品を初めて使う前は必ず、防水剤と保革剤などを塗るようにしましょう。白い粉の発生を防ぐことができ、汚れが付きにくく、汚れが付いても落としやすいので長持ちします。

や羊などの革の種類によって最適なクリームや防水スプレーがあります。専門店でよく相談してから購入し、時々の手入れも忘れずに行うことが大切です。

土鍋の扱い方とは
Q 属の鍋と土鍋の扱い方の違いを教えてください。
A

い日には土鍋を囲み、会話が弾む団らん。身も心も芯から温まるのが土鍋料理の魅力です。最近では100円ショップなどでも見かけるようになり、手軽に手に入るようになりました。

鍋は熱容量が大きいので、金属鍋に比べて温度は上がりにくいのですが、逆に冷えにくいという特徴があります。ゆっくり加熱するので炒め物などには不向きですが、鍋が熱を蓄え、保温効果があるので、じっくり煮込む料理には適しています。

ろ火で温度調整がしやすいのが土鍋のメリットです。逆にデメリットは重いこと、割れることなどです。また、土鍋は電子レンジに使えますが、IH調理器では使用できません。最近ではIHに対応した土鍋もあるようです。

ったばかりの土鍋には、小さな穴があり、このまま味付けのあるものを煮ると、土鍋に味が染み付いてしまいます。また、その隙間によって割れやすくなっています。

のため、買ったばかりの土鍋を使用する前には、米のとぎ汁か、もしくは小麦粉を混ぜた水を土鍋にいれて煮るようにすると、とぎ汁や小麦粉が隙間に入っていき、目張りをしてくれます。そのあと一度乾かしてから、使い始めることによって、土鍋が長持ちします。

鍋は、外側が濡れている時に火をかけると、割れる可能性があるため、土鍋が乾くまでは火をかけないようにしましょう。洗ったばかりや、濡れたところに土鍋を置いたときも同様です。また、片付けるときに土鍋を洗剤で洗うと、洗剤の成分が鍋に吸収されてしまいます。洗剤を使う場合は、手早く洗い、手早く流す、鍋の使い始めは洗剤を使わないなど、気をつけましょう。

銀行で投資信託を勧められ
Q 80歳代の高齢の母が、定期預金の継続手続きに行ったところ、「預貯金では金利があまりにも低く、はるかに利回りの良い商品がある」ということで、投資信託を勧められました。「元金保証」ではないと知り、銀行で元金保証されない商品を勧めることに驚いています。
A

1998年の金融ビッグバン以降、資産運用を「貯蓄から投資へ」という大きな流れがあります。この流れの中、国民生活センターの公表では投資信託に関する相談も年々増加し2008年度は、全国で1782件と2004年度の3倍以上となっています。

投資信託は証券会社が販売」は昔の話。銀行窓口でも外貨預金や仕組預金といった投資性の強い預金の他、投資信託や変額個人年金保険などの金融商品も販売されています。

資信託とは、消費者から集めたお金を一つにまとめて、国内外の株式や債券などで運用し、得られた収益を分配する金融商品です。株式などで運用するタイプの投資信託はその値動きの影響を受けるため、運用状況によっては元本割れのリスクがあります。

行で勧められる金融商品についても「元本割れする可能性と、その理由」「預け入れ期間」「いざと言うときに換金できるか」「換金時や中途解約時にかかる手数料の額」「預金保護制度による保護の対象化」などについてのきちんと正しい説明を受けてください。渡された資料をよく読み、内容や危険性などを十分、理解した上で選択しなければなりません。

ラブルに遭わないためには、目的が貯蓄か投資かをはっきり告げてください。元本割れのリスクを避けたい場合や、説明を受けても内容がよくわからない投資は契約しないようにしましょう。

投資用マンションが赤字
Q

年前、職場へ執拗に投資用マンションの勧誘電話があった。断っていたが、一度だけならと、業者に会ったところ、「絶対に儲かる、家賃収入が年金になる、今日契約すると得だ」と勧められ、業者の手配した全額ローンで、数千万円の新築の投資用ワンルームマンションを購入した。

かし、実際は、家賃収入がローン支払い額を下回り、マンション修繕積立費用等を含めると相当な赤字だ。売払おうと専門家に依頼したら、購入額の7割程度の査定価格だった。解約できないだろうか。

A

ンション価格は、市場動向で変動します。投資用マンション購入について、消費者契約法に基づき解約できるか、相談者が同法の消費者に該当するかは裁判でしか決着がつかない可能性が高いことから、無料法律相談窓口を紹介しました。

国の消費生活センターなどには、マンションの悪質な電話勧誘に関する相談が、多数寄せられています。「家庭や職場への電話による勧誘で投資用マンションの購入を強く迫られ、断ると脅された」など脅迫ともとれる相談や、考える暇を与えずに即決を迫るなど強引な勧誘のほか、「長時間に渡り執拗に勧誘された」「深夜にも及んで迷惑だった」という内容の相談が目立っています。

全国の事例から見た問題点は 

1. 長時間、強引、脅迫まがいの勧誘行為が横行している

2. 断ったのに何度も勧誘される

3. 「収入になる」かのような説明があった(「損をすることはない」「必ず部屋の賃貸契約が取れる」)、などです。

資にはリスクが必ずあります。業者から強引に勧められても、冷静に判断して、利益が見込めなければ毅然と断りましょう。

た、再勧誘の電話については、有料ですが、発信番号表示サービスを利用した着信拒否の設定や、非通知の番号でかかってきた場合にはつながらないサービスを利用することも対策として考えられます。

高齢の父母宅に不要な工事
Q

5日前、高齢の父と母の2人だけが住んでいる実家に、床下の換気扇を点検するという業者が訪問しました。業者が写真を見せ、床下の木材が傷んでおり修理が必要だと言うので、父は修理を頼みました。

者はその日のうちに工事を済ませました。娘のわたしは、後でこのことを知り、知り合いの大工に相談したところ、必要のない工事だとわかりました。工事代金の請求書が来ましたが、納得がいきません。どうしたらよいですか。

A

の点検修繕は、訪問販売によるものであり、契約から8日以内であることから一方的に契約を解約できる制度のクーリング・オフが可能でしたので、相談者にクーリング・オフ制度、契約解除の通知方法を説明しました。相談者は工事が済んでいるのにクーリング・オフができるのかと不安そうでしたが、特定商取引法によって工事が終わっていても解約は可能です。クーリング・オフを行うと業者に工事前の元の状態に戻すよう請求することができます。

た、契約の際に契約書面が渡されていない場合や書面内容に不備がある場合などは、所定の期間が過ぎていてもクーリング・オフが可能です。契約が初めからなかったことになりますので、消費者は工事代金を支払う必要はなく、すでに支払った分も返してもらえます。

お、クーリング・オフの通知は必ず書面で行います。書面は両面をコピーして控えをとり、簡易書留や特定記録郵便で出しましょう。書面の書き方はタウンページや消費生活支援センターのホームページなどに掲載されています。クーリング・オフは契約解除通知書を発送したときから発生します。

人暮らしの高齢者や日中一人で留守番をしている高齢者が、訪問販売で勧誘を受け被害にあうケースが多くみられます。おかしいと思ったら、市町相談窓口、消費生活支援センターにご相談ください。

電子レンジの正しい使い方は
Q ゃがいもを電子レンジで加熱したところ焦げてしまいました。どうしてでしょうか。
A

子レンジでは、元々水分の少ない食材を少量だけ加熱したときに、短時間で水分が蒸発して焦げやすくなり、さらに過熱が進むと発火する場合があります。あんまん、パン、いもなどの水分が少ないものや、パセリ、青じそ、しょうがなどの少量の香味野菜を乾燥させる場合は特に注意が必要です。

熱時間は短めにして、様子を見ながら加熱してください。庫内の食品が燃えだしたときは、ドアを閉めたまま、運転を止めて電源プラグを抜きましょう。

子レンジの使用には、その他にも注意点があります。電子レンジでは「マイクロ波」と呼ばれる電波を使って食品を加熱しているため、金属容器を使うことができません。表面に火花が散り、発火の恐れがあります。

子レンジは食品の表面と内部が同時に加熱されます。そのため、卵(ゆで卵含む)、たらこ、栗、イカ、ソーセージなど殻や膜のある食品は、温め中に電子レンジ内で破裂したり、取り出した後に、庫外で破裂して、やけどを負うことがあります。

た、沸点付近まで温めたお湯を取り出し、庫外で粉末のお茶やコーヒーなどを入れると、突然沸騰して、吹き上げることがあります。飲み物は加熱し過ぎないこと、温めすぎた飲み物はしばらく時間をおいてから取り出すようにしてください。

子レンジは、火を使わず、短時間で、容器のまま加熱できる手軽で便利な調理器具ですが、誤った使い方は事故のもとです。電子レンジを調理以外の目的で使用してはいけません。

子レンジでの使用を前提とした湯たんぽのような商品も販売されていますが、過熱し過ぎると破裂したり、発火したりする可能性がありますので、十分気をつけましょう。

ネットビジネス解約したい
Q

SNSサイト(コミュニティ型のWebサイト)内で知り合った人から儲かるからと誘われて、健康食品を買い、ネットワークビジネスを始めた。しかし、人を誘えず、解約したいと思い、勧誘した人に連絡をしたところ、その人は既に退会しており連絡がつかなくなった。

A

ットワークビジネスとは、紹介マージンなどの利益があることで誘い、参加した人がさらに参加者を広げていくビジネスという意味で使われ、マルチ商法とも言われます。

員になるための負担を伴う取引は、特定商取引法の連鎖販売取引に該当し、法定書面を受け取った日(商品の引き渡し方が後である場合には、その日)から数えて20日間以内であれば、連鎖販売業者に対して書面により契約の解除(クーリングオフ)できることなどが定められています。

た20日を過ぎても入会して1年以内であれば、中途解約を申し出た日から90日以内に買った未使用の健康食品について、多くても1割あるいはそれ以下の違約金を支払うことで解約できます。

ルチ商法で問題なのは、商売に不慣れな消費者が販売に参加することで事業者となり、被害者が加害者になってしまうことです。商品を販売して得る小売り利益よりも、上位の会員になるために、人に商品を買わせたり友人を組織に参加させるときに得る報奨金を目当てに不適切な勧誘をすることになってしまいます。その結果、人間関係が悪化する場合もあります。利益を得ることは容易なことではありません。商品や仕組みが理解できない場合にはきっぱりと断りましょう。

火災警報器設置の注意点は
Q 宅用火災警報器の設置が義務付けられたことをうっかり忘れていました。最近、近所の人に指摘され、取り付けたいと思っていますが、どんなことに気を付けたらいいのでしょうか。
A

川県では、平成20年6月から全ての住宅で住宅用火災警報器の設置が義務化されていますが、当センターで昨年度にアンケート調査をした結果では、38%が未設置でした。火災からの逃げ遅れを防ぐためにも、早急に警報器を取り付ける必要があります。

  • 購入時の留意点は、
    1. 規格適合品であることを確認する(日本消防検定協会の適合マーク(NS)入りのものなど)。
    2. 電池タイプのものは電池寿命が比較的長いものを選ぶ(1年半~10年の幅がある)。
    3. 感知方式を確認する(寝室や階段等には煙式が、調理等で煙が発生しやすい台所等には熱式が適している)。
    4. 警報器で単独型(出火部屋の警報器だけ鳴るタイプ)と連動型(出火部屋以外の警報器も連動して警報を発するタイプ)が市販されているが、警報器を複数設置する必要のある住宅では、火災の早期発見に有効と思われる連動型の設置が望ましい。
    5. 市販価格は、単独型が1個当り3千円から5千円、連動型が1個当り8千円から1万6千円だったので目安にする。
  • 設置時の留意点は
    1. 設置場所、台数、感知方式(煙式、熱式)等が基準に合っているか確認する。不明な点は、最寄の消防署に確認する。
    2. 警報器の設置等は高所作業になるため、足場等の十分な安全を図る。
  • 維持管理上の留意点は、
    1. 定期的(毎月1回が目安)に、作動するか・埃がたまっていないかなど点検する。
    2. 作動テストは、本体の引きひもを引くものや、ボタンを押すものなど機種によって異なるので、取扱説明書で確認しておく。

お、最も注意をしなければならないのは、不適正な訪問販売です。例えば、消防職員などを装い、個人宅を訪問し、義務化されたからといって法外な値段で警報器を売りつけるなどの手口です。訪問販売で購入した場合、8日以内であればクーリングオフ制度を適用できますので、早めに最寄の消費生活支援センターなどに相談しましょう。

父が海外の植林事業投資に興味
Q 居している父は、以前よりさまざまな投資話にひっかかっていました。そんな父が知人から、今度は海外の植林事業に投資しないかと勧誘されました。高利率の配当があり、別の投資者を紹介すると紹介料までもらえるそうです。パンフレットも見せてもらいましたが、内容はよくわかりません。父はすっかり信用しているようですが、また騙されているのではないかと心配です。
A

金利時代が続く中、消費者心理につけ込み「絶対にもうかる」「高配当」「元本保証」などと有利な点ばかりを強調し、金融商品などを勧誘する商法が利殖商法です。

殖商法は、将来の生活に不安を抱く高齢者をターゲットに、未公開株や商品相場などを電話勧誘販売や訪問販売で勧誘するのが一般的ですが、しかし最近では海外事業や技術開発といった様々な名目で「人を紹介すれば出資による配当の他に紹介料が受けとれる」とのうたい文句で知人を勧誘するケースもみられます。、勧誘された人が同様の手口で他の人を勧誘する事によって出資契約と同時に勧誘者を次々と増やすマルチ商法型出資トラブルの相談が増加しています。

融機関以外の業者が、不特定多数の人から元本を保証して、または配当を約束してお金を集めることは出資法により禁止されています。また金融商品取引法により金融商品取引業は登録を受けたものでなければ行うことができず、マルチ組織の勧誘者が無登録で勧誘を行えば刑事罰の対象になる恐れがあります。

ずれにしろ、このような契約は大変危険であるため、甘いセールストークを鵜呑みにせず、仕組みが理解できない取引には手を出さない。親しい人からの勧めであってもきっぱりと断るよう助言しました。

契約書のない 名刺広告勧誘
Q

家の母が、「母校の応援のため新聞に名刺広告の掲載をしないか」と広告会社に電話で勧誘され契約した。以前、全国紙に同様の名刺広告を掲載したことがあり、了承したようだ。

の後も業者から同様の電話勧誘があり母は断ったが、業者に「今月末までの契約になっている」「今回で最後」などと言われ、その度に契約し代金を支払っていた。
契約書は受取っていない。最後の契約はまだ代金を支払っていないがどうすればよいか。また、他業者からも同様の勧誘電話があり困っている。

A

刺広告とは、業者が新聞等の紙面の一部を購入し、そこへ個人名や事業者名の広告を掲載するものです。特定商取引法で指定されている「新聞又は雑誌への氏名・経歴その他個人に関する情報の掲載」にあたり、同法による規制があります。よって、契約書を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフにより無条件で解約できます。また、契約書にクーリング・オフの記載がない場合や契約書を受取っていない場合は、8日間を経過した後でもクーリング・オフができます。

問の事例では、契約書を受取っていないため、全ての契約がクーリング・オフ可能と考えられます。業者にクーリング・オフ通知を出し返金を求め、最後の契約代金は支払わないようにしましょう。しかし、クーリング・オフをし、センターから返金を求めても、返金に応じないような悪質な業者も存在します。そのような場合は、法的手段を取ることになります。

例のように、一度掲載したために同業他社から勧誘を受けることもあります。契約するつもりがない場合は、毅然とした態度ではっきり断りましょう。あいまいな返事をしたために勝手に名刺広告を掲載され料金を請求された事例もあります。

た、特定商取引法では勧誘を断った人に対して再度勧誘する行為は禁止されています。業者の名前や所在地がわかっている場合、経済産業省へ指導を申し出ることもできます。

「誰でも入れる保険」とは
Q

3年前、「誰でも入れる保険」とのテレビCMを見た。10年前に癌を患い7年間経過していたが保険の加入は無理と諦めていた。しかし、「どなたでも入れます」とのフレーズに興味を持ち保険会社に資料を請求し、加入した。

年に入り、癌が見つかり治療のため1ヵ月半入院した。退院後、保険会社に入院給付金の請求をした処「10年前に罹患した癌の再発または転移の場合は給付されない」との通知が届いた。現在、調査中との事で回答を待っている状態だ。しかし、加入時に、保険金の給付条件等について詳細な説明を受けておらず納得いかない。自分の加入した保険について詳しく教えてほしい。

 

談者が加入した保険は、健康状態に関する告知・審査なしで加入ができる「無選択型医療保険」でした。

のタイプの保険は、加入者の健康状態を問わないため、保険金の給付請求が多くなる可能性があり、告知が必要な同等の保険に比べ保険料が高めに設定されています。また、給付条件に制約がある等の特徴があります。例えば、以下の場合は支払対象にならない事もあります。

契約後90日間など一定期間内に疾病により入院・手術した場合

契約前から発病していた病気などで、入院、手術した場合

そして、給付日数が一般的な保険の入院特約の120日に対し、45日~60日程度に制限されています。

すから、以前にかかった病気での入院費用が心配で保険に加入したいという事であれば、「無選択型医療保険」では目的を果す事はできません。

険に加入する際には、自分が何のために保険に加入したいかという目的を明確にして、保険内容を確認のうえ契約する事が大切です。

然、約款等に目を通す必要はありますが、分からない事があれば納得できるまで保険会社に説明を求め、支払う保険料と入院給付金の上限額を算出し比較する等の慎重な対応が望まれます。

ゴム長靴 何年履ける?
Q 年しか使っていないゴム長靴の底から水がしみ込んでくるようです。調べてみると、がかかとの底が中空になっていますが、なぜなのでしょうか。また、ゴム長靴は何年ぐらい履けますか。
A

ム長靴の製造する際、高圧釜に入れる工程があるため、かかとが中空になっている長靴は靴底の内側に小さな孔を開け、中空部の圧を抜いています。そのため、かかとが磨り減って中空部に水が入ると、靴底から水がしみ込んでしまうのです。

ム長靴は日本工業規格(JIS)で製造規格が定められており、かかとのゴム底の厚さ(中空部を除く)は6ミリ以上とされています。

かとを中空にすることについては、1. 軽量化できる2. かかとへの衝撃を和らげるなどの働きがあることから、JISで認められています。

底は、使用者の癖などで、大きく減り方が異なります。偏った歩き方の人の多くは、かかとと地面が斜めに接するため、斜めに靴底が減り、普通の人より中空が速く表れると考えられます。

ム長靴は自動車のスタッドレスタイヤと同様、紫外線や熱などで劣化するため、使用頻度が少なくても快適に履けるのは2年程度です。それ以降はゴム質が固く、滑りやすくなり、安全性も失われます。シリコンなどで硬化を防止した高品質品もあります。価格や使用期間の目安などを聴き取り調査した結果、国産の軽量・高品質の製品は7000円以上でした。

般的なJIS適合品は3000~5000円程度で、通常2年程度は快適に履けるようですが、使い方が激しい仕事などでは延べ600時間ほどでかかとがすり減り、使えなくなるようです。

2000円以下の低価格な海外製品はJISの品質保証がなく、1.シーズン限りの履きつぶし用として扱われているようです。

靴を選ぶときは、デザインや価格だけでなく、規格やその材質にもちょっと注目して選んでください。

古い家電 安全に使いたい
Q アコンや電気洗濯機などの家電製品が古くなってきました。いつ、どんな事故が起きるか大変心配です。安全のためにはどんなことに気を付けたらいいのでしょうか。
A

電製品を正しく使っていても長期間の使用で電気部品などの経年劣化によりショート(短絡)して、発煙、発火し、火災事故に至るおそれがあります。

例えば、

  • エアコンの場合、
    1. 電源やプラグが異常に熱い
    2. 焦げ臭い
    3. ブレーカーが頻繁に落ちる
    4. 室内機から水漏れがするなどの症状がみられたら要注意です。すぐに電源スイッチを切り、コンセントから電源を抜き、販売店等へ連絡しましょう。
  • 電気洗濯機の場合、
    1. 脱水中にふたを開けても十五秒以内で止まらない
    2. 焦げ臭い
    3. 運転中に異様な音や振動がする
    4. 長年、電源プラグを刺したままでほこりや湿気がたまっている等の症状などがみられても同様の対応が必要です。

は、長期間使用している家電製品の安全確保のため、「長期使用安全表示制度」を創設し、本年四月から実施します。この制度によりメーカーは、経年劣化が原因で事故が発生しやすいと考えられている5品目(扇風機、換気扇、洗濯機、エアコン、ブラウン管テレビ)について、製品本体に、経年劣化による事故リスク情報を表示して注意喚起することが義務付けられました。

た、経年劣化で重大な危害を及ぼすおそれのある9品目(浴室用電気乾燥機や石油給湯機、屋内式ガス瞬間湯沸かし器など)について、購入した消費者が、メーカーに所有者登録することにより、メーカーは、適切な時期に消費者に点検通知を届けることが義務付けられました。

期間使用している家電製品の事故防止のため、家電製品を安全に使い続けるためには、家電製品の取扱説明書などをよく読み、定期点検し、必要に応じメーカー等の点検・修理を受けることが大切です。

しいことは、最寄りの販売店やメーカー、国の機関(経済産業省製品安全担当部局)、当センターなどにお問合せください。

「健康食品購入で高額収入」と勧誘
Q

人から、「毎月、1口1万4千円で健康食品を買い続ければ、1口あたり4千円のマージンがはいり、2年後には月25万円の収入が生涯貰える。また、人を紹介すればボーナスが貰える」と勧誘されています。

康食品には興味が無いが、他人を勧誘しなくても生涯年金のような収入が見込めることに魅力を感じます。信用してよいものだろうか。

A

識的に考えてあり得ないシステム
齢者の生活不安につけこんで、概要書面や資料を見ただけではプランの内容を理解するのが不可能に近いほど複雑な計算方法を示しながら、「年金型ボーナス」として、原資を大幅に上回る報酬還元をうたっていますが、常識的に考えてあり得ない仕組みだと思えます。

のような販売方法は、特定商取引法の連鎖販売取引(マルチ商法)に該当し、クーリング・オフ制度(20日間)や入会後1年を経過しない会員が退会する際に、退会時から遡って90日以内に買った未使用の商品を返品できる、中途解約返品制度が適用されます。

し、親しい人から勧誘された場合でもその場で契約しないで、消費生活相談窓口に相談するようにしましょう。

約してしまった場合であっても、クーリング・オフ制度や中途解約制度、また勧誘内容によっては特定商取引法や消費者契約法により、取り消しできるケースもあります。

人との人間関係を険悪にしたくないと思われるかもしれませんが、あきらめないで相談するようにしましょう。

フォーマルウエアの手入れの方法は?
Q る機会が少ないブラック・フォーマルウエアの手入れや、収納時の取扱いなどを教えて下さい。
A

服の「湿気を払うため」と「ほつれなどの点検」を兼ねて、年に一、二回は陰干しして風を通しましょう。

倒と思われがちですが、ちょっとした手入れにより衣服を美しく、長持ちさせることができます。

  • 手入れの仕方
    1. 雨などで濡れた時は、できるだけ早く乾いた布などで軽くたたいて水滴を吸い取っておきましょう。濡れたまま放っておくとカビが生えたり、シミが付き変色の原因となります。
    2. 帰宅したらハンガーに吊し、必ず点検をしましょう。特に汗をかいたときは、衣服を裏返しにして脇など汗が付いた部分を霧吹きで湿らせてから、乾いたタオルで汗の吸い取りを二、三度繰り返した後、風を通してから収納しましょう。
    3. 収納・保管時は必ず防虫剤を使用しますが、種類の異なる防虫剤は同時に使わないことです。
    4. 厚手のハンガーに吊して保管するとシワが付かず、型くずれも起きません。
  • クリーニングに出す場合
    シルク、羊毛製品やベルベット製品は、原則として信用のおけるクリーニング店に依頼し「汗抜き。石油系ドライクリーニング」と指定して下さい。また、上下対の製品などはセットで出すと色違いが防げます。
  • 家庭で洗濯する場合
    1. 必ず製品に付いている「取扱い絵表示」に従いましょう。
    2. アイロンは、当て布をして、120℃程度の低温で軽く掛けて仕上げましょう。
レンジでゆで卵破裂し 故障
Q 子レンジでゆで卵が作れる調理器具を使っていますが、これまで何度も作って大丈夫だったのに、先日加熱中に卵が破裂し、電子レンジが壊れてしまいました。電子レンジのメーカーは保証の対象外だと言いますがなぜでしょうか。
A

子レンジ調理の仕組みは、マイクロ波(電磁波の一種)が食品に当たると、食品中の水分が加熱されることを利用しています。しかし、卵のように殻や膜があるものを調理すると、内部で水分が一気に沸騰して激しく破裂し、周囲を破損したりやけどのおそれがあるため、大変危険です。

談の電子レンジ用ゆで卵調理器具は、プラスチックと金属を組み合わせたもので、金属がマイクロ波を通さないことを利用しています。卵を金属で覆ってマイクロ波が直接当たらないようにし、容器に入れた水を沸騰させて卵を蒸しゆでにします。電子レンジの原理をうまく利用しているとも言えますが、相談のような事故が全国的に十数件寄せられています。

民生活センターのテスト結果では、使用方法どおりに調理した場合、卵は破裂しませんでしたが、「長時間加熱」「高出力加熱」「水量不足」の場合に電子レンジ内で卵が破裂することがありました。また、電子レンジ内で破裂しなくても、ゆで卵を取り出そうと容器を開けただけで、激しく破裂することがありました。

子レンジメーカーは取扱説明書で、ゆで卵調理を危険であるとして禁止しています。金属の使用も、火花が散るなどして電子レンジを破損するおそれがあることから禁止しています。相談のような事故は電子レンジの基本的な使用方法からはずれ、取扱説明書に反した行為をしていることから、メーカーは保証の対象外と判断していると思われます。

上から、事故を防ぐためには、電子レンジ用ゆで卵調理器具の使用は避けた方がよいと思われます。もし使用する場合は▽調理器具の使用方法を必ず守ること、▽加熱しすぎた卵は破裂するおそれがあるので熱いうちは触らないこと、など細心の注意が十分に必要です。

電位治療器 買わされるのでは
Q

1週間前から、高齢の父が健康器具を試せる店に毎日出かけるようになりました。

行かないようにと言っても「無料だから」と出かけていきます。店をのぞいてみると「腰痛」「リウマチ」「冷え性」などの病名が掲示され大勢の来店者が電位治療器を試していました。

位治療器には承認番号がつけられているようですが、買わされないか心配です。

A

庭用電位治療器は医療機器なので承認等されたものに限って、その効能効果をうたえます。(承認等された医療機器には個別の承認等番号がつけられています。)

能効果の範囲は、医療機器の種類によって異なりますが、市販の電位治療器の多くは肩こり、頭痛、不眠症、慢性便秘といった不定愁訴に効果を持つとされています。承認等されていない効果を宣伝した場合、薬事法の違反となります。

た、効能効果等について虚偽または誇大な記事を広告したり流布させてはいけないとされ、誇大広告は禁止されています。これには口頭の説明や体験談も含まれます。販売会場の張り紙や販売員のセールストークを鵜呑みにして過剰な効能効果を信じると、早期に医師の診断や治療を受ける機会を逃がすことにもなります。

調が良くない時は、医師に相談することをお勧めします。

売はしないといっていた業者でも店をたたむ間際になって購入を勧めることもあるようです。購入を考える際はパンフレットや説明書の内容や医療機器として承認等されているかを十分に確かめ、販売会場の張り紙や販売員のセールストークに偽りや行き過ぎがないか身近な人と相談してから決めましょう。

出会い系サイトへ勝手に登録された
Q

の中をイラストで表示するという評判のホームページ(サイト)を見ていたら、占いサイトの小さな広告があったので、そのサイトを閲覧した。試しに名前・生年月日・メールアドレスなどを入力して、占いの結果を電子メールで受け取った。

ばらくして、見知らぬ人からのメールを2~3通受信した。不審に思いながらも、やりとりしたところ、出会い系サイトに勝手に名前が登録されていると教えてもらった。さらにメールを交換したくなり、利用ポイント分の支払いのため、出会い系サイトに、クレジットカードの番号を送信してしまった。

度支払いがあった後に、解約手続きをして、業者からは解約通知が届いたが、今後、大丈夫だろうか。

A

手に登録された出会い系サイトですが、事後で、入会登録及び料金を了承のうえ、ポイント購入の目的で送金手続きを行っているので、この契約は成立していると考えられます。

の後、業者が解約手続きを了承し、通知しているため、解約も成立していますが、今後、不当な請求がないか、注意するよう助言しました。

た、氏名、生年月日、クレジットカード番号など重要な個人情報を業者へ送信しているため、万一を考えると、クレジットカード会社にカード番号の変更申請をすることも、悪用されることを避ける方法であると説明しました。

会い系サイト・情報サイト関連で架空請求を行う事例が近年増加しています。重要な個人情報をインターネット上で安易に送信することは絶対に止めましょう。

た、無料だからといって、占いサイトや、アンケートのサイトで個人情報を送信すると、知らないうちに転用される可能性もありますので、信用できるサイトであるでか十分に確かめましょう。確認できない場合は、個人情報の送信を行うことは絶対に止めましょう。

健康食品の利用点は
Q 近、テレビや新聞、雑誌などで、健康食品の広告があふれてきています。この際、「健康食品」を利用するにはどんな点に注意したら良いのでしょうか。
A

健康食品」は、法律上の明確な定義はなく、一般に「健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの」の総称です。

生労働省は、健康食品のうち、一定の要件を満たすものを保健機能食品として特定の表示をすることを認めています。しかし、「健康食品」の中には科学的根拠がない製品、さらに違法に医薬品成分が添加された製品も流通し、重大な健康被害を引き起こした事例もあります。また、錠剤やカプセルの形態をした「健康食品」は、特定成分を過剰に摂取しやすく、逆に健康を害する恐れがあります。医薬品と誤認して、利用することも少なくないようです。

ずれにしても「健康食品」は、含有成分の有効性や安全性などの科学的根拠に乏しい場合が多く、品質も様々で、自己判断で利用すると、適切な医療を受ける機会を逃してしまうことにもなります。あくまで健康保持の補助的手段と認識し、過大な期待をして病気の治療・治癒に利用しないことです。

たメタボや内臓脂肪についても、楽をしてやせられる方法はありません。広告宣伝を“鵜呑みにせず”「主食、主菜、副菜を基本とするバランスの良い食事」を基本におきながら、身近な医師、薬剤師、栄養士の方のアドバイスや公的機関などの情報を参考にして、必要なものを上手に利用することが大切です。

購入時の注意点としては

  • 広告にまどわされず、表示や取扱説明書などで、安全性や品質などをよく確認しましょう。
  • 消費者の相談に対し誠意を持って対応する、しっかりした製造者・販売者の製品を選びましょう。
  • 個人輸入や海外購入品の使用で支障が生じた場合、あくまでも自己責任になります。安全性のリスクが高いことを十分自覚しましょう。
メールの架空請求について
Q

帯電話に、見知らぬ会社から情報サイトの退会手続きがされていないので至急連絡するようにとの内容が書かれたショートメッセージサービスが届きました。登録して利用している公式サイトがあったので何かの手違いでもあったのかと、指定された番号に電話をかけた処、料金も未納で延滞金も発生しているので、合計で4万2千円を支払うようにと言われました。

払い方法はコンビニエンスストアで定形小包郵便の「エクスパック」を購入し、それに金額を入れて送付するようにとのことでした。送付先の住所は送金の準備が出来たら電話をかけるよう指示があり、その際に伝えると言われました。しかし、利用中の公式サイトは退会するつもりもなく、料金は毎月の携帯電話会社からの請求に含まれており、延滞したことは一度もありません。

審に感じたので、その旨を伝えると相手は怒って電話を切ってしまいました。一体どういうことなのでしょうか。

 

れは、同じ携帯電話会社同士であれば電話番号でメールの送信が出来るという仕組みを悪用し、無作為にメールを送信した架空請求です。

費生活支援センターには毎日同様の相談が複数寄せられています。このようなメールが送られてきた場合には、不用意に電話をかけたりメールに返信したりせず、一切相手にならないようにして下さい。もし、電話などをかけてしまった場合でも、決して住所や名前や勤務先等の個人情報は教えないように注意して下さい。

帯電話から送られてきた迷惑メールの撃退方法については各携帯電話会社にお問い合せ下さい。また、携帯電話会社に送信元の電話番号を届けると、その情報を元に約款に従い利用停止や契約解除などの措置が実行されます。

お、郵便法の規定によりエクスパックでは現金は送れません。

A

れは、同じ携帯電話会社同士であれば電話番号でメールの送信が出来るという仕組みを悪用し、無作為にメールを送信した架空請求です。

費生活支援センターには毎日同様の相談が複数寄せられています。このようなメールが送られてきた場合には、不用意に電話をかけたりメールに返信したりせず、一切相手にならないようにして下さい。もし、電話などをかけてしまった場合でも、決して住所や名前や勤務先等の個人情報は教えないように注意して下さい。

帯電話から送られてきた迷惑メールの撃退方法については各携帯電話会社にお問い合せ下さい。また、携帯電話会社に送信元の電話番号を届けると、その情報を元に約款に従い利用停止や契約解除などの措置が実行されます。

なお、郵便法の規定によりエクスパックでは現金は送れません。

ドライアイスによる重傷事故について
Q ンターネットでアイスクリームを手早くつくる方法として、砕いたドライアイスを使用する方法が紹介されていました。砕いたドライアイスをつくるために、フードプロセッサー(モーターによる刃の回転で食材を切り刻む調理器具)に入れて使っても大丈夫でしょうか。
A

いたドライアイスをつくるために、フードプロセッサーを使用するようなことは絶対しないでください。

かに、インターネットなどでアイスクリームを速く作る方法として「牛乳や生クリームなどに砕いたドライアイスを入れる」という裏技的なやり方が紹介されています。
この手順をより素早くするために、本年8月に静岡県の女性がドライアイスをフードプロセッサーに入れ、ふたをし、粉砕していたところ、突然、ガラス製の容器が破裂し、飛散したガラスの破片で、手や足に重傷を負う事故が発生しています。事故原因は、ドライアイスの特性上、昇華して気体になると体積が約750倍になることから、フードプロセッサーにドライアイスを入れ、密閉・粉砕したことで、フードプロセッサー内の圧力が急激に上昇したことによるものと考えられます。

くできる調理方法だから、あるいはインターネットで紹介されている裏技だからといって、物理特性を考慮しないで、密閉した容器でドライアイスを使用・加工するようなことは絶対してはいけません。このほか、これまでに、瓶やペットボトルなど密閉した容器にドライアイスを入れて、破裂に至たり、負傷した事故は多数発生している(東京都では2005年以降8件発生し、10人が負傷)ことから、ドライアイスの取扱いに十分注意するとともに、児童などがドライアイスとペットボトル、水筒などの容器で遊ばないよう、注意することも大切です。

中食(なかしょく)のフライ利用上の注意点
Q 食のフライをよく利用しますが、揚げ油の酸化や脂質の質・量が気になります。
手作りフライとの違いや利用する上での注意点を教えて下さい。
A

食とは、出来合いの弁当や総菜などを買って、職場や家庭などで食べることをいいます。国民生活センターで中食のフライ40銘柄を商品テストした結果では、中食のフライは手作りに比べ衣の率が高く、その結果、脂質も多くなっています。
取する脂質の約7割は衣に吸収された油でした。多く摂取することが望ましくない飽和脂肪酸については、ロースかつ1食当たりで1日の摂取目安に達してしまうものがあり、特にとんかつ専門店で多く見られました。一方、生活習慣病を予防するとされ、摂取することが望ましいn-3系脂肪酸(植物油由来のα-リノレン酸と魚由来のEPAやDHAなど)は多くの銘柄で1日の摂取目安に達しませんでした。摂取すると心臓疾患のリスクを高めると言われているトランス脂肪酸が検出された銘柄もありましたが、摂取上限目安量の1月5日程度でした。一部で、揚げ油が酸化しているものも見られました。

また、手作りに比べ、食塩が多く含まれる傾向にありました。

アドバイスとして、

  • ロースかつ1枚またはコロッケ2個食べると、脂質の生活習慣病予防のためには摂りすぎに気をつけ、脂質の摂取の仕方について見直す機会を持つようにしましょう。
  • 衣が多いと揚げ油を多く吸収し脂質の量も増えるので、衣の薄いものを選びましょう。
  • 摂取することが望ましくない飽和脂肪酸が多いものや、望ましいn-3系脂肪酸がほとんど摂取できないものがあるなど、脂質の質に偏りがあります。
    利用する際はフライの量を抑えたり、n-3系脂肪酸を多く含む魚を摂るなど他の食品を上手く組み合わせるようにしましょう。
  • 味がついているものが多く、多いものでは1食当たり食塩の1日摂取目標量(8g未満)の約20%を摂ってしまうものもありました。
  • ソースをかける前に味を見るなどしましょう。
振り込め詐欺
Q 近、「おれおれ詐欺」や公的機関を名乗りお金を振り込ませるという振り込め詐欺の話をよく聞きますが、このような詐欺の被害に遭わないためにどのようなことに注意すればいいでしょうか。また、被害に遭った場合、救済されないのでしょうか。
A

俺だけど、交通事故で怪我をさせた。今すぐ示談金がいる」と身内のように、切羽詰った声で電話をかけてくる。その際、弁護士を装った男が電話を代わり、振込みを急がせる。また、医療費の還付金があるとATMコーナーまで出向かせ、電話で操作を指示し、相手方の口座に振込みをさせる等「振り込め詐欺」の手口は、ますます悪質、巧妙化してきました。

のような被害に遭わないためには、緊急事態を告げる電話があっても、すぐに行動に移さず、必ず一息置いて信頼できる人に相談しましょう。そのために電話機のそばに「緊急時の連絡先」等の張り紙をしておくのもよいでしょう。そして、普段から身内の間で話し合い、合言葉を決めておく、緊急時の連絡先をお互いに交換しておく事なども大切です。また、ATMの利用限度額を下げておくのも有効な手立てです。

は、被害に遭った場合はどうなるのでしょうか。
「振り込め詐欺被害救済法」が本年6月21日に施行されました。この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により金融機関の口座に振り込まれたお金を、被害にあった人に支払う手続きについて定めた法律です。

  • 被害金支払の流れとして
    1. 被害に遭った場合に警察と金融機関に申し出
    2. 金融機関が、犯罪利用の疑いがあると認めた預金口座を凍結する
    3. 預金保険機構のホームページ(http://furikomesagi.dic.go.jp/(外部リンク))で、口座名義人及び口座番号などを60日以上掲載し、名義人から連絡がなければ口座の権利が消滅する。
    4. 同ホームページで、分配金支払いのため公告を30日以上掲載し、金融機関が被害者からの申請を受け付ける
    5. 金融機関から分配金の支払いを受ける以前に振り込め詐欺に遭い資金を振り込んだ人も対象になります。

ホームページが見られない場合でも、心当たりのある人は振込先の金融機関に出向き相談をする事が大切です。

書籍の電話勧誘販売
Q

あなたの俳句が選ばれました。」と電話があり、自分の俳句が掲載されるという本を購入するよう勧められました。素晴らしい作品だとほめられて気持ちが高揚していたので、つい購入すると返事をしましたが、冷静に考えると高額であり必要ないと思いました。

日、本と請求書が届いてしまいましたがどうしたらよいでしょうか。

A

句愛好家はここ数年増加しています。相談者も趣味で俳句をたしなみ、数々の俳句のコンテストに投稿していたそうです。業者は何らかの方法でそのような人の名簿を入手し電話勧誘していると思われます。そして実際のコンテストなどに選ばれなかった人に対して、「良い作品だ」「当社が出版する本に是非載せたい。」などと相手の自尊心をくすぐるような言葉を巧みに使って話をもちかけ、消費者の気分を高めて冷静な判断をできなくさせて契約に至らせるようです。

籍の購入及び書籍への掲載に関する契約は、特定商取引法に規定されている「指定商品」及び「指定役務」に該当するので、クーリング・オフ制度が適用されます。
また、電話勧誘販売の場合は、書面の交付義務があり、契約書を受け取ってから8日間以内ならば一方的に契約を解除することができます。相談者はすぐにクーリング・オフの通知を発信し商品を返送して事なきを得ました。

回の事例のように、業者が主催するコンテストに応募したり、広告を見て問合せをするなど、消費者からのアクセスが契約のきっかけとなるケースが多くなってきています。
業者が作品をほめて、消費者の気分を高揚させて勧誘している場合も少なくありません。
安易な契約はしないよう十分に注意しましょう。

ヤミ金融からのダイレクトメール
Q 手流通業者の名前が入ったクレジット会社からダイレクトメールが届きました。中を開けて見ると、「○○(大手流通業者名)の低金利ご融資拡大特別キャンペーン」とあり、実質年利1・98%・融資可能限度額が500万円とありました。低金利なので、自動車の購入資金のために借りようと思いますが、大丈夫でしょうか。
 

にお金を貸す貸金業を営むためには、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければいけません。
センターで、申し出のクレジット会社が登録されているか確認したところ、登録されていませんでした。

録をせず貸金業を営む事は違法行為であり、申し出の業者はヤミ金業者と考えられます。

ミ金業者の手口として、返済の信用性を確認するためにと言って、融資をする前に登録費や保証金を送金させる事例が多く見受けられます。また、不審に思い融資を断った場合でも、申し込み時に伝えた自宅や勤務先に、法外なキャンセル料を請求する電話がかかる事もあります。このようなトラブルを避けるためにも、安易に融資を申し込むことは止めましょう。

の相談のように大手金融機関や流通、信販のカードデザインを真似たヤミ金業者からのダイレクトメールが出回っているようです。

ず、融資を申し込む前に、まず、貸金業の登録業者かどうかを確認する事が大切です。

「登録貸金業者情報検索サービス」
http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php(外部リンク))を利用して確認できます。

た、保証人や担保が不要で年利1.98%の低金利という融資条件は一般的には考え難いものです。融資を申し込む時は、低金利につられず、その他の融資条件も含めて慎重に判断する事が大切です。

 

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よくあるご質問

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所属課:県民文化局消費生活支援センター 

石川県金沢市戸水2-30

電話番号:076-267-6110

ファクス番号:076-267-6109

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