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更新日:2012年5月21日
(ご注意)
以下に掲載する相談事例等は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば、結果内容も違ってきます。
| 初の一人暮らし つい契約 | ||
|---|---|---|
| Q |
今春大学に入学し、一人暮らしを始めました。3日前、布団の販売員の訪問を受け、断り切れずに買ってしまいました。欲しくて買ったわけではなく、また高額なので支払える自信がありません。どうすればよいでしょうか。 |
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A |
訪問販売を業とする者には、特定商取引法という法律により、いろいろな規制があります。その一つに、クーリング・オフ制度があります。 業者から契約書面を受け取ってから8日の間に、業者に解約返品をしたい意思を文書で通知することにより、契約を解除することができます。代金を支払う必要はなく、すでに支払った申込金、内金などは全額返金を要求できます。商品を受け取っている場合は、業者の負担(着払いなど)でその商品を引き取ってもらえます。 クーリング・オフできない場合もあります。3千円未満の商品で、代金を全額支払った場合や、健康食品、化粧品などの消費した分、乗用車などの適用除外商品の場合です。 また、悪質な業者の場合、契約書面などが渡されず、業者の連絡先がわからないためクーリング・オフの通知文書を発送できないことがあります。 訪問販売の勧誘を受けても、安易に契約はせず、不必要な商品ならば「必要ありません」ときっぱりと断りましょう。 クーリング・オフの期間は販売形態により違います。意に沿わない契約をした場合は、お近くの市町消費生活相談窓口または当センターに相談してください。 |
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| 肥料用消石灰の取り扱い | ||
| Q |
家庭園芸用肥料の消石灰で失明したという話を聞いたことがあります。取り扱いにはどのようなことに注意したらよいでしょうか。 |
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A |
肥料用消石灰は、酸性土壌を中和させ、作物に適した土壌を作るために用いられ、ホームセンターなどでも販売されています。 しかし、肥料用消石灰を入れたバケツを持って畑に散布しているときに転倒し、消石灰を大量にかぶって両眼にも入り、左眼を失明するという事故情報も入っています。 消石灰は水酸化カルシウムの別名で、強アルカリ性の物質であり「皮膚刺激」「重篤な目の損傷」「呼吸器系の障害」「長期または反復して吸うことによる肺の障害のおそれ」の危険有害性が挙げられています。 取り扱いにあたっては、特に次の点について注意が必要です。 1)使用するときは保護眼鏡をかけ、保護手袋や保護マスク等を着用し、目や皮膚などを守ることが大切です。また、飛散しにくい粒状タイプも販売されているので、利用を検討してみるのもいいでしょう。 2)目に入ったり皮膚に付いた場合はきれいな水で十分洗い流し、吸い込んだ場合はうがいをし、気分が悪いときは医師の診断を受けましょう。のみ込んだ場合も口をすすぎ医師の診断を受けましょう。消石灰が付いた衣類は着替えてください。 3)保管は、 直射日光など高温になる場所を避け、水気のない換気の良い所で。 運動会などで白線に使われる場合もあります。危険性を知った上で、できるだけ安全に使いましょう。 |
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| 保管中に コート変色 | ||
| Q |
昨年の夏にクリーニングに出したスプリングコートを1週間前に着ようとしたら、襟回り、両肩、裾全体がカーキ色からピンク色に変色し、着られそうにもありません。 クリーニング店で受取ったときのポリカバーに入れたまま、クロゼットに吊るして保管していました。なぜ変色したのか教えて下さい。 |
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A |
一般に衣服が保管中に変色する原因は、 1 )日光や照明器具からの紫外線 2 )包装用のフィルムに含まれる酸化防止剤 3 )燃焼時の排ガスに含まれる窒素酸化ガス などがあります。 1 )は、クロゼットに保管していたので考えられません。 2) については、ポリカバーのフィルムには熱による劣化の防止や空気中の酸素による黄変化を防ぐために、酸化防止剤(例=ジブチルヒドロキシトルエン)が練り混んであります。 コートが接触する襟回り、両肩や裾全体が変色していることから、酸化防止剤が保管中にフィルムから溶け出してコートに付着したことによる変色と考えられます。 3 )では、ポリカバーに入れたまま保管したため、ストーブ類、湯沸かし器等の燃焼ガスや自動車の燃焼ガスが通気性の無いポリカバー内に滞留し、変色したとも考えられます。 クリーニング店のポリ袋やポリカバーは、引き渡しまでの衣服の汚れ防止や品物の判別を容易にするためのものであって、保管用ではありません。 持ち帰ったら必ず取り外し、風を通してよく乾燥させてから保管すれば、衣服の変色事故を防ぐことができます。 |
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| 県職員名乗り助言の電話 | ||
| Q |
昨日、母のところに、県の職員だという人から電話があり「こちらは消費者センターと協力して悪い訪問販売業者を取り締まる部署だ。○○さん(母)が悪質訪問販売業者のリストに載っているので、今後のために対処法の説明に行きたい。お金はかからない。説明に行く者は石川地域担当のAで、後日連絡する」と言われたそうです。 母は、8年ほど前に訪問販売の業者から高額な布団を購入したことがあるが、この件で消費者センターに相談したことはない。その後、別業者からの勧誘電話は度々あったが、相手にしてこなかった。今回のような内容の電話は初めてであり、本当かどうか確認したい。 |
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A |
県職員と称する男が名乗った部署は存在しなかったので、相談者には「電話をしてきた業者は、過去の顧客リストを利用して新たな契約をとろうとする悪質な業者と思われ、会うと二次被害になる可能性がある。後日連絡があったらきっぱり断り、決して相手にならないように」と助言しました。 公務員をかたる悪質商法は、今までに公的機関を装っての消火器や浄水器販売がありましたが、今回は被害回復をうたっており極めて悪質です。もし契約した場合は、契約書面受領日から8日間のクーリング・オフ期間がありますが、この場合、事実と異なることを告げられており(不実の告知)、クーリング・オフ期間経過後であっても契約を取り消すことができます。 |
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| 住宅退去時 畳張り替え | ||
| Q |
自宅の建て替えるため、半年間だけ賃貸住宅を借りることにした。仲介料が1ヶ月分、敷金・礼金はゼロという物件があったので契約しようと思ったが、契約書の特約に退去時に畳をすべて張り替えるように記載がある。以前の入居者も退去時に畳を張り替えているのでまだ新品であると言う。短期間しか住まないのに、畳を全部張り替えさせる特約には納得できない。 |
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A |
賃貸住宅に関する相談の中で最も多いのが、現状回復費用に関するトラブルです。特に破損等がないにもかかわらず畳の張り替えをするのは、貸主が次の入居者を確保するためと考えられます。 国土交通省の「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、現状回復とは借主が借りた当時のままの状態に戻すことではないと明示しています。また次の入居者確保のための畳の張り替えは、貸主の負担であるとしています。破損等がないにも関わらず、一律に畳の張り替えを借主に負担させる特約は消費者にとって不利な契約と言えるでしょう。 相談者には「貸主にこの特約に納得できない事を伝え、よく話し合うように」と助言しました。 既に契約をしている場合は、現在の契約内容が有効なものと考えられますが、通常の損耗による修繕費用まで借主に負担させる特約は消費者にとって不利な契約と言えるでしょう。通常の損耗による修繕費用まで借主に負担させる特約は、消費者契約法により無効であるとの判決もあります。退去時の現状回復費用に納得できない場合は、修理明細をもとに、ガイドラインを参考にしながら貸主と話し合いましょう。 |
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| 興味本位で出会い系 | ||
| Q |
芸能人のマネージャーと名乗る人物から、「芸能人の悩みを聞いてくれたら謝礼として1000万円支払う」 とのメールが携帯に突然届き、興味本位で返信し、マネージャーが指定した出会い系サイトで芸能人とメール交換をした。 サイトではメールを読むために1通500円分のポイントが必要で、お金がなく続けられないとマネージャーに伝えたところ、 「芸能人は精神的に不安定な状態で、あなたに好意を抱いているため、貴方の支えがないと自殺するかもしれない」と言われ、怖くなりやめられなかった。 ポイント代は全額マネージャーの方で支払うので安心してほしいとの言葉を信じ、 クレジットカード決済を続けた。大量のポイントを消費し会う約束をしても「途中で事故に遭って行けない」と言われたり、待ち合わせ場所で数時間待っても会えない状態が続き、結局、謝礼金を受け取れなかった。昨日、カードの利用明細が届きポイント代100万円を請求された。どうすればよいか。 |
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A |
出会い系サイトでの被害は全国で増加傾向にあり、被害金額も高額です。 センターでは証拠となるメールの写しや、状況を説明する申出書を元にあっせん交渉しますが、サイト業者により対応が異なり、確実に返金されるとの保証はありません。 また、業者が逃げてしまうケースもあります。 見ず知らずの人物が大金をくれると言う話はあり得ません。不審なメールには返信しないようにしましょう。 |
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| ネット競売でのイベントチケット | ||
| Q |
ネットオークションに、欲しくても入手できなかったイベントのチケットが出品されています。定価を大きく上回る金額ですが、必ず見に行けるのであれば手に入れたいと思います。事前に注意点があれば、教えて下さい 。 |
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A |
ネットオークションは手に入りにくい商品を入手できる等の利便性もあり、魅力的です。一方で、商行為に不慣れな個人間同士の非対面取引のため、チケットが届いた届かない-などのトラブルになった場合に、前向きな話し合いが困難であるというリスクがあります。 特に、代金先払いの場合には、これをしておけば100%安全という対策はありません。 また、一般に多くの興行者やプレイガイドの規約では、購入したチケットの転売やオークション出品を禁止しています。 不正が発覚し、せっかく購入したチケットが無効になったり、イベントの中止や延期等で購入代金が無駄になってしまうというリスクもあります。 販売額を大きく上回る価格でチケット取得してまで見たいイベントなのか、冷静に見つめ直し判断することが大事なのではないでしょうか。 前述の、リスクを覚悟の上で取引に参加する場合であっても、入札に先立ち、オークションサイトが設けている出品者の評価欄や取引履歴、質問欄等を事前に確認しましょう。信用出来る相手かどうかを見極めるのは、あなたです。 不安を覚えるような事があれば取引は避けた方が無難でしょう。 |
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| ネット通販のクーリング・オフ | ||
| Q |
インターネットの通信販売(ネット通販)でスーツを購入しましたが、届いた商品を確認すると色や生地の質感がイメージと違っていました。返品したいのですが、クーリング・オフできるでしょうか。 |
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A |
パソコンや携帯電話から簡単に利用できるネット通販が盛んですが、返品に関するトラブルは少なくありません。 「イメージと違った」「サイズが合わない」などという理由で返品を申し出たが応じてもらえなかったという相談が寄せられています。 クーリング・オフできると考える方もいますが、通信販売にはクーリング・オフの制度はありません。 しかし、2009年に特定商取引法が改正され、返品特約(サイト上の広告で返品の可否と期間、送料負担の有無)について表示することが義務付けられました。ただし、条件は事業者の任意に委ねられるため、「返品を受付けない」という条件でも有効です。 もし、返品について明確に表示していなかった場合は、商品を受け取った日から8日間以内であれば、返品が可能です。 ただし、クーリング・オフとは異なるので、返品にかかる送料は購入者の負担となります。 なお、商品に欠陥がある場合や、広告と異なる場合は、返品特約に関係なく返品や交換を求めることは可能です。 今回の場合は、相談者が返品特約を確認し、特約があればその内容に従うことになります。 通信販売を利用する場合、返品特約を確認のうえ慎重に契約することが大切です。 |
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| Q |
妻が携帯サイトを通じて、海外からダイエットのために医薬品を個人輸入しようとしています。 タイの病院が処方した「MDダイエット」という錠剤ですが服用しても大丈夫なのか心配です。 |
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A |
「MDクリニックダイエット」は重大な健康被害を起こす恐れがあるため、厚生労働省の確認を必要とする医薬品に指定されています。医師からの処方箋等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められていません。 購入および服用は絶対にやめましょう。 ダイエットを目的として海外の病院が処方数する複数の医薬品から構成された製品で、「ホスピタルダイエット」とも呼ばれています。 日本では主に、インターネット等を通じ個人輸入により入手されています。 しかし、日本での安全性や有効性が確認されていないものがほとんどで、劣化品や偽造品の場合もあります。 日本国内で正規に流通しているものは薬事法に基づいて品質や有効性、安全性の確認がされていますが、個人輸入で海外から取り寄せた医薬品などは、不衛生な場所・方法で製造されたものや、正規のメーカー品と偽った偽造医薬品である可能性もあります。自己判断で使用したことによる死亡、健康被害の報告も数多くあります。 医薬品等の個人輸入は、渡航者が海外で受けた薬物治療を継続したりする場合などへの配慮によるものです。原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)で薬事法に違反する輸入でないことの証明を受ける必要があります。 |
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| Q |
昨夜、高校生の息子がパソコンでアダルトサイトにアクセスしたところ、十四万円請求された。請求画面が消えない。 息子は料金がかかるとは思っていなかったらしい。 住所や電話番号は連絡していないが、パソコンから情報が業者に流れてしまったのではないか。 |
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A |
今回のような相談では、料金に関する表示やどのような画面構成であったかがポイントとなります。このためセンターでは、操作した本人から聞き取りするようにしています。 有料である旨が明示されていないなどの場合は、契約が有効に成立したとは考えにくく、納得できない請求には応じないよう、また、サイト業者には一切連絡しないよう助言しています。 また、アクセスしただけでは基本的には個人情報は伝わりません。慌てて親からサイト業者に「子供が誤って操作した」と電話で事情を説明する事例もありましたが、この時は、業者は強引に支払いを要求してきました。 こういった場合は新たな個人情報を教えてしまうことになるため、連絡をせず、着信拒否や、メールアドレスの変更なども一方法であると伝えています。請求画面が何度も立ち上がってくるのは、パソコンに何らかのウィルスがダウンロードされているためです。 これについては早急にプロバイダーや、パソコンメーカー、 情報処理推進機構 電話:03-5978-7509 (平日の10時00分~12時00分 13時00分~17時00分) で処理方法を確認するようお伝えしています。 |
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| Q |
今朝、近所にトラックが回ってきて「使わなくなったパソコンやテレビを無料で回収します」とアナウンスしていた。 「無料なら」と思い、テレビやワープロ、テーブルなど数点の回収を頼んだ。トラックに積んだ後一万五千円を請求された。 「有料なら出さない」と言うと急に態度が変わり「荷物を下ろすのに一万円かかる」と言って戻してくれない。 「お金はない」というと「一万円でいい。とりあえず五千円だけでも払ってくれ」と言われた。どうしたらよいか。 |
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A |
無料回収と告げながら、見積もりもせずに料金を請求する勧誘方法や、 回収を断っても積み込んだ品物をかえしてくれないなどのトラブルが発生しています。 相談者には、事業者側に問題があるので、そのことを主張し交渉するよう助言しました。 また、廃品回収業を営むには、法により住居市町の許可が必要です。確認したところこの事業者は無許可営業であることが分かり、 その指摘をしたところ、お金を支払わずに解決できました。 中には自宅に押しかけ、返事をする間もなく勝手に廃品を積み込む悪質な事業者もいます。 訪問販売にあたる場合にはクーリングオフの適用を受けられますが、書面が渡されないなど事業者の特定が困難なケースもあり、 料金を支払い済みだと回復は難しくなります。 自宅に業者を安易に入れず、無料との宣伝にも注意しましょう。 なお、家電リサイクル法の制定によりテレビやパソコンなどの特定の電化製品の廃棄にはリサイクル料金などがかかります。 |
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| Q |
消防関係で叙勲を受けた数日後、男が家に来て、消防歴を本にしたいので話を聞かせてほしいと言われた。 親しげな様子に親近感をもち、座敷に通し、自分の体験談を語った。男から当時の写真を貸してほしいと言われたので渡した。 男は帰り際に「本の代金が八万四千円なので、内金として三万円を払ってほしい」と言った。本は無料でもらえると思っていたが、 自分の話を長時間熱心に聞いてくれた相手に断るのは悪いと思い、払ってしまった。 本は三カ月後に完成するとのことだった。しかし、高額な本を購入する気持ちはなく、お金を払うのは納得いかない。 男から三万円の領収書を受け取ったが、解約できるか。 |
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A |
教員時代体験やシベリア抑留時の苦労話を聞きたいなどともちかけて、取材だけが目的であるかのように高齢者宅を訪問し、 長時間話を聞き、断りにくい状況にしたうえで、体験談を載せたと称する本を高額で売りつけるトラブルが発生しています。 相談者の場合、来訪した業者と契約をしており、特定商取引法の「訪問販売」に該当します。 契約書面を受け取ってから八日以内であればクーリングオフが可能です。相談者にはクーリングオフの手続きをするように助言しました。 見知らぬ人を家にあげることに対しては慎重に判断する必要があります。 また、長い時間話を聞いてくれたからといって、相手に遠慮することはいらず、必要なければきっぱりと断わることが大切です。 |
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| Q |
二種類のお米を混ぜたブレンド米(十キロ入り)を買ったところ、品質表示欄の「産年」が空欄になっていました。 米トレーサビリティー法でお米に関する表示が厳しくなったと聞いていますが、収穫した年を書いていないのは表示違反ではないでしょうか? |
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A |
包装されたお米には「農林物資の規格化および品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)で定める「玄米および精米品質保表示基準」により、原料玄米や内容量などの表示義務があります。 ブレンド米の場合原料玄米それぞれの産地、品種、産年、使用割合記載することができますが、未検査米(農産物検査法による検査証明を受けていない原料玄米。農家から直接購入した米などで多い)は、品種、産年を表示することができません。ご相談のブレンド米の表示は、記載漏れではなく未検査米のため産年が空欄となっていたのです。 米トレーサビリティ法は、昨年七月に完全施行されました。消費者が安心してお米を食べられるように、産年から製造、販売、外食産業に至るまでお米の取引記録を作成、保存し、産地情報を消費者まで伝えることが義務付けられています。 玄米、精米、餅はもちろんのこと、お米を原料とする団子やせんべい、清酒、コンビニやスーパーなどで販売されているおにぎりや弁当、外食産業で提供される米飯といったお米の加工品も、産地情報を提供することになっています。 |
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| Q |
「県外から来ました」という業者が家に来て、地元産のリンゴを勧められた。向かいの人も買ったと言われ、ニ十キロ一箱を購入した。 冷静になって考えると、値段も高額であり不審だと思って向かいの人に聞くとリンゴは買っていないという。 どうすればよいか。 |
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A |
家庭への訪問販売による契約は八日間のクーリングオフが可能であり、生鮮食品も対象となります(現金で三千円以上の場合)。 訪問販売業者には、契約内容が分かるように契約書面等を交付する義務があります(特定商取引法)。 しかし、業者から契約書面や領収書などをもらえなかったケースは少なくありません。また、商品を詰めた箱にも販売業者を特定する情報が記載されていないこともあります。 業者の名前や連絡先が分からないと、クーリングオフなどの手続きができず、被害の回復は困難です。 当センターにはリンゴのほかに、かんきつ類やジュースの訪問販売の相談が寄せられています。中には産地が説明とは異なっていたものもありました。 訪問を受け、玄関のドアを開けたり、商品を見せてもらったり、試食を勧められたりすると断りにくいものです。訪問の目的を確認し、不審に思ったら勧誘の早い段階できっぱりと断りましょう。 被害に遭いそうになったとき、被害に遭ってしまったときはすぐにお住まいの市町の消費者相談窓口や当センターにご相談ください。 |
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| Q |
数年前にA社の通信講座を契約し、仕事の都合などで途中でやめてしまった。 数日前A社が社名変更したと販売員から電話があり、 「未終了の方は規約で、試験に合格するまで面倒をみなければならなくなった。新たに教材を購入してもらわなければならない」 と告げられた。支払いは終わっており、おかしいと思い断ったが、職場に何度も電話が来た。 同僚の目も気になり資料送付に応じてしまった。 契約書類が届いたがどうすればよいか。 |
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A |
過去に電話勧誘で資格講座の契約をしたことのある人に 「合格するまで継続しなければならない」 「講座は終了していない。終了手続きが必要」 「勧誘の電話がかからないように名簿から抹消してあげる」 などと虚偽の説明をし、新たな契約をさせたり手数料を詐取する「二次被害」のトラブルが依然としてあります。 商品の引き渡しを受け代金を支払っていれば、資格を取得してなくても契約は終了しています。 継続や終了の手続費用は発生しません。 相談者には「受講の希望がないので契約しない旨書類を送り返すように」 「職場にかかってくる電話については同僚などに協力してもらうことが大事です」と助言しました。 被害にあわないためには、契約の根拠がはっきりせず不振と思ったら、安易に了承しないできっぱり断ることが大事です。強引な勧誘の電話があれば、当センターにご相談ください。
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| Q |
エアコンや石油ファンヒーターなど電気を使う暖房器具に頼っていましたが、 今年の冬は、地震などで停電になっても使える従来の石油ストーブを購入して使おうと思っています。 どのようなことに気を付けたらよいでしょうか? |
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A |
石油ストーブを使用するときは、次の点に気を付けてください。 1 灯油の燃焼により室内の空気(酸素)を多量に消費するため、換気が不十分だと一酸化炭素中毒の危険性があります。 一時間に一~二度部屋の窓を開けて換気すること大切です。 2 油ストーブへの給油は、必ず火を消してから行ってください。また、給油した後、タンクの口金を確実に締めることが大切です。 口金を締めた後、給油口が下についているタイプは口金を下にして灯油が漏れないか確認後、機器本体に装着してください。 締めが緩かったり口金を斜めに締めると、灯油が漏れて引火し、火災になる恐れがあります 3 石油ストーブの上やそばで洗濯物を干さないでください。洗濯物がストーブに落ちて火災になった事例があります。 そのほか、 灯油とガソリンを間違えない 、 古い灯油を使わない 、 石油ストーブの燃焼部分は高熱であり周囲をガードで囲う事にも気を付けましょう。まずは「取扱説明書」をよく読むことが大事です。 火災や一酸化炭素中毒、やけどなどの事故に十分注意する必要があります。 |
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| 太陽光発電の訪問販売 | ||
| Q |
突然業者が自宅に来て 「太陽光発電システムを設置すれば電気料金が安くなる。 余った電気は電力会社に売れるのでローン返済に充てることができる。現在キャンペーン中なのですぐ契約して」 と、2時間以上説明した。根負けして二百五十万円の契約をしたが、冷静になって資料を見たら、 自宅の屋根は狭くて発電量が少なく、あまりメリットがないことがわかった。今からでも解約できるだろうか? |
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A |
太陽光発電システムは、二酸化炭素(CO2)や大気汚染物質を発生させず環境への負担が少ないことや、 一方システムの設置には高額な費用がかかります。建物の構造や設置条件によって発電量も異なります。 業者の説明をうのみすることなく、システムを理解し、複数の業者から説明見積もりを取ることも大事です。 (発生した直流電気を家庭で使う交流電気に変える装置)は十年程度と言われています。 契約する際には慎重に検討しましょう。 |
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| カセットこんろの注意点 | ||
| Q | 鍋料理などに便利なカセットこんろを使いたいのですが、誤った使い方が火災事故原因だったなどの報道を聞くと、不安です。 どんな点に注意したらよいでしょうか? |
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A |
当センターでは、一般的に家庭で使用されている出力のカセットこんろ九銘柄について、安全性や性能などのテストを実施しました。
1 必ず使用するカセットこんろ専用のボンベを使うこと。 メーカーの取扱説明書にも必ずメーカー専用ボンベを使うよう記載されています。 ボンベの破裂や火災事故に至る恐れがあり、絶対しないこと。
以上のことを守り、安全で安心な、家族だんらんのひとときを楽しみましょう。 |
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| 海外のマルチ商法 | ||
| Q | 十八日前、友人から「いい話がある」と呼び出された。事務所の部屋には自分と同年代の人がたくさん集まっていて、非常に楽しい雰囲気だった。 事務所の男性から友達を誘えば二万円の収入になるという海外のネットワークビジネスへの入会を勧められた。儲かるならと契約した。 ゲームを作っている会社のようだが、内容はよくわからなかった。契約書は受け取っていない。 登録料二十四万円は支払った。よく考えると不審なところがあり、友人に解約したいと伝えたが、海外の業者との契約は日本の法律が適用適用されないと言われた。どうすればよいか。 |
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A |
相談の内容はいわゆるマルチ商法(連鎖販売取引)と言われるものです。この商法のクーリングオフ期間は契約書を受け取った日から二十日間以内です。 相談者は契約書を受け取っていないので、クーリングオフ期間がまだ開始されていません。 また、海外の事業者であっても、消費者が国内で契約する場合は日本の法律が適用される(法の適用に関する通則法第一一条の規定)との主張が可能です。 当センターで調べた結果、契約先は日本にある契約代行センターだと分かりました。契約した事務所は代行センターの代理店と思われます。 登録代行センターと事務所にクーリングオフの通知を送付し、返金を求めるよう助言しました。 このような被害は若者を中心に広がっています。不審に思ったら、当センターまたは市町の消費生活相談窓口にご相談ください。 |
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| 購入商品 修理で直らず | ||
| Q | 買ってすぐの空気清浄機が動かなくなり、販売店で修理してもらいました。半年過ぎたころまた動かなくなり、修理するので交換・返品には応じられないと言われました。一年間となっている保証機関の延長も拒否されました。保証期間が切れたらどうなるのでしょうか。 | |
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A |
商品の不具合は修理が基本となります。買い主は売り主に次の権利を持っています。
売り主が修理に応じている場合は交換・返品を求めることは困難です。商品に隠れた瑕疵(欠点)がある場合は、売り主に対して瑕疵担保責任を問うことができます。 |
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| 冠婚葬祭互助会の退会手数料 | ||
| Q | 五年前、訪問販売で冠婚葬祭互助会に入会した。月々二千円を百回積み立てるコースを契約した。 六十回の掛け金を支払ったが、事情が変わり利用する機会が無くなったため解約を申し出たところ、契約約款に基づき手数料を差し引いて返金すると言われた。契約約款は字が細かく面倒だったために目を通していない。積立預金のようなものだと思っていたので、手数料を請求されるのは納得できない。 |
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A |
冠婚葬祭互助会とは、加入者が将来行う葬儀や婚礼などに備えて毎月一定の掛け金を前払いで積立し、 |
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| Q | ドライブに出かけるため自宅車庫で荷物の積み込み中、電子キー(鍵内臓)の誤作動により社内に鍵が閉じ込められてしまいました。予備キーで解除できましたが、外出先で鍵や幼児が閉じ込められた場合を考えると、大変不安に思います。注意点を教えてください。 | |
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A |
鍵のボタンを押すことで施錠・解錠ができる電子キーを装備した車も増えています。 子供をチャイルドシートに乗せたあと、電子キーの入ったバッグを助手席に置いて運転席に回ろうとしたところ、ドアが施錠された などの事例が報告されています。 国民生活センターが行ったテスト結果によると、 1電子キーの電池切れにより自動的に、あるいは機能の誤作動で施錠され、電子キーが閉じ込められた 2電子キーの電池が切れたときは、内臓の鍵で解錠、エンジン始動できるが、盗難警報装置が作動するものもあり、その停止方法を知らないと速やかに解錠できない 3電子キーを車体の近くに置いた場合、電波を発信し続け電池の消耗が早くなるものもある などが報告されています。
注意点として
1電子キーの電池を定期的に交換し降車の際は社内に置かない 2取扱い説明書で電池が切れた場合いの解錠、エンジン始動方法、盗難警報装置の作動も確認しておく 3電子キーを車両近くに保管しない などを挙げています。 |
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| 生保の更新と転換って? | ||
| Q |
十年ほど前に定期特約付終身保険に加入しました。そろそろ更新時期が近づいてきたので、保険会社の担当者に相談したところ、転換契約を勧められました。「更新」と「転換制度」の違いについて教えてください。。 |
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A |
相談者の加入している生命保険は主契約が終身保険、特約が保健期間十年の定期保険でした。
「更新」とは 定期保険は期間満了になると契約は終了となりますが、契約者が継続を希望すれば同様の保険内容を続けることができる制度です。 ただし、保険料は更新時の年齢の保険料率で計算されるため通常は更新前より高くなります。
「転換制度」は 現在の保険を活用し新たな保険を契約する制度です。具体的には現在の保険を解約し、解約した保険で戻ってきた積立て部分や積立配当金を充当して新たな保険を契約するという流れになり、現在の保険契約を継続する「更新」とは違います。
「転換制度」の利用を勧める場合、生命保険会社は、転換以外の方法や転換した場合の新旧契約の内容の比較について書かれた重要事項説明書を交付する義務があります。契約者にはその書面を受領した旨の確認(確認印など)が求められますので、自分が希望する保険内容を確認のうえ、納得いくまで説明を聞き判断することが大切です。 また、「転換制度」を利用し契約した場合は、クーリングオフ制度の適用を申し出ることができます。
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ブランド品のネット通販 |
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| Q |
インターネットの通信販売サイトで、人気ブランドの靴やバッグ、洋服などを扱うサイトを見つけ、コートを注文した。代金7000円を指定口座に振り込んだ。 |
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A |
2010年の夏ごろからこうした相談が多く寄せられるようになっています。 サイトは、日本語で作成され、国内の通信販売業者を装っていますが、実際は海外を拠点にしているものもあります。特定商取引法では、通信販売にはクーリングオフは適用されません。ただし、返品の定めの記載が無い場合は、商品が届いてから8日以内なら消費者が送料を負担することで返品できます。
人気商品が安く販売されていると、写真と違っていたりした場合に返品できるか、ということなど考えずに取引してしまいがちです。不審な点がないか確認し、納得した上で購入しましょう。 |
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無料なのに高額請求 |
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| Q |
高校生の子供が、無料と書かれたアダルトサイトに自分の携帯電話からアクセスし、高額な請求を受けたようです。支払わなければなりませんか。 |
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A |
「無料」と書かれたサイトを利用していたこともあり、有料と認識していないことから、契約は成立していないと考えられ、料金を支払う必要はないと助言しました。
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和牛預託商法の被害金救済? |
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| Q |
以前、高額な配当がもらえるなどとうたった畜産事業会社と和牛のオーナー契約をし、100万円出資した。中間配当は経営環境の悪化などの理由で全く受けられず、そのうち会社が倒産してしまった。清算において、元本までも返還されなかった。 あきらめていたところ、先日「会社の隠し財産3億円が発覚した。早い者勝ちで被害者に分配するので必要書類を送るように」と電話があった。必要書類を送ったら、救済費用として40万円をすぐ支払うように言われた。分配金は欲しいが信用して良いものだろうか。 |
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A |
1996年秋頃より、高利回り、元本保証をうたった和牛オーナーを募集する「和牛預託商法」を行う会社が相次いで登場しました。97年に入り、同商法の問題がマスコミで取り上げられ、信用性、解約に関する相談が激増しました。
突然、電話でこのような話を持ちかけられても、絶対に信用しないことです。心配なときは、消費者ホットライン(0570-064-370)または当センターにご相談ください。 |
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ダイエット食品代金 |
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| Q |
「 絶対にやせる。やせなかったら、100%全額返金」と書いてあるインターネットの広告を見てダイエット食品を購入した。
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A |
ほかにも同様の相談が寄せられています。契約時の約束なので代金の返還を求めることはできます。しかし、ダイエット食品の利用効果の判定は難しく、効果がなかったと返金を求めると、それを諦めさせるような条件を示してくることが多いようです。
例えば、事前に知らされていなかった「飲用前の写真」「住民票」などの個人情報や難解な「 アンケート」などの提出を求めたり、全額返金と言いながら商品の配送代や銀行の振込手数料などを差し引き、日数もかかるというようなものです。
ダイエット食品自体についても、必ずしも安全性が確認されたものばかりではありません。服用された方の中には体調を崩されたり亡くなられた方もいます。ダイエット食品はあくまでも食品であり、薬のように効能をうたうことはできません。また、食品だから体に害がないと過信するのは禁物です。
「効果がなければ返金します」という文句は利用しやすいイメージを与えますが、十分注意が必要です。 |
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貴金属の買い取り |
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| Q |
貴金属の買取り業者が近所を巡回しているようです。強引な勧誘を受けた場合等の注意点を教えてください。 |
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A |
最近、貴金属の訪問買い取りをめぐる相談が多く寄せられています。
日本で使われている心臓ペースメーカーはすべて輸入品で、国内で作られていません。業者の訪問を受けた場合、次の点にご注意ください。 1 買い取ってもらう意思がないなら毅然と断ること。いったん業者に品物を渡すと、後で返品を求めても、ほとんど返品されません。業者の訪問をうけ、消費者が物品を業者に売却するという取引は、クーリング・オフ制度は適用は困難です。 2 相手がどのような業者なのか確認すること。契約前に業者の住所、電話番号を確認することはもちろん、「古物商許可証」又は「古物商行商従業者証」の提示を求め、内容を確認し書き留めておく。 3 売る意思のないものまで強引に買い取って行ってしまう例もあるので、一人で対応しないこと。
4 買い取り価格の計算根拠、条件などを明記した書面をもらう。
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延長コードから火 |
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| Q |
バーベキュー気分を味わおうと、延長コードで庭にホットプレートを持ち出して焼肉をしました。しばらくすると、コードから煙が出て、危うく火災になるところでした。どうして火が出たのでしょうか。
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A |
使われた延長コードは、コードリールとも呼ばれ、工事現場等で使われる巻き取り式のもので、流せる最大電流(定格能力)は15アンペアでした。一方、ホットプレートの消費電力は1300ワットで、13アンペアの電流が流れる計算となり、コードリールの能力の範囲内のように思えました。
しかし相談者は、延長コードを全て伸ばさずに、巻いたまま使っていました。
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断った名刺広告が掲載 |
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| Q |
数日前「被災地の応援のため新聞に名刺広告の掲載をしないか」と広告会社から電話があり、断りましたが、今日、広告が掲載された新聞と契約書、掲載料3万円の請求書が届きました。支払わなければならないのでしょうか。 |
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A |
名刺広告とは、業者が新聞等の紙面の一部を購入し、そこへ個人名や事業者名の広告を掲載するものです。特定商取引法で規制されている「新聞または雑誌への氏名・経歴その他個人に関する情報の掲載」にあたり、契約書を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフができます。
また、契約書にクーリング・オフの記載がない場合や契約書を受取っていない場合は、8日間を経過した後でもクーリング・オフができます。相談例のように、既に新聞広告が掲載された場合でも、クーリング・オフは可能です。
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ペニーオークション |
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| Q |
インターネットオークションサイトで会員登録すれば、無料で20コインもらえるとあったので、会員登録した。1回の入札に1コイン消費するシステムで、出品された商品に対し20回入札してみた。入札するうちにオークションが楽しくなり、クレジットカードで3千円分のコインを購入した。このサイトは信用できるか。
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A |
これは、「ペニーオークション」と呼ばれるもので、ネットオークションの一つです。 一般的なネットオークションは、無料または少額の手数料で入札でき、一番高額の人が落札額を支払う仕組みです。
相談者は、落札品をリサイクルショップに転売する目的でオークションに参加したということでした。センターでサイトに接続したところ「最大99%OFF」とうたわれて大型テレビや商品券などが出品されていましたが、落札までにコイン代金がどれだけ必要か予想できないため、オークションへの参加は慎重に判断するよう助言しました。
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衣服の黄ばみ どうすれば? |
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| Q |
主人の夏物の下着やTシャツを取り出したところ、白かったはずなのに襟や背中が黄ばんでいました。普通どおりに洗濯して保管していたのに黄ばむのは、なぜですか。 |
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A |
衣服の汚れは、主に、自動車の排気ガスから出るススや土ボコリなど生活環境からの汚れと、汗や皮脂など人体からの汚れがあります。このほか、食べこぼしなどによる汚れもあります。
脂肪汚れは、通常の洗濯では十分に落としきれずに繊維の微細なすき間に入り込んで残ってしまう場合があります。 |
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製品事故どう対応? |
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| Q |
身のまわりの製品事故情報を知るにはどうしたらいいですか。また、事故が発生したときはどのように対処すればよいでしょうか。
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A |
身のまわりの製品、食品、サービスによる生命・けがなどの事故情報は、消費者庁で集約され、2010年4月から、「事故情報データバンクシステム」に登録されています。 製品事故にあったときは、当該商品や資料などを用意して、当センターにご相談ください。食品の場合は、必ず最寄りの保健所に連絡するとともに、製品や領収書をもとに、製品名、製造者、内容量、包装形態、賞味(消費)期限、購入店、購入日などを調べておき、残った食品も検査用に保存しておきましょう。 家電製品などの場合は、取扱説明書や領収書をもとに製造者、製品の型式、使用年数、購入店などを調べておきましょう。
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ネットの光通信勧誘 |
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| Q |
最近よく電話会社から「インターネットを光通信にしませんか」と電話がかかってくるようになりました。電話料金が安くなり、テレビにつなぐと映像配信サービスも受けられるといいます。今なら2ヶ月間無料だと言われつい了承しましたが、大丈夫でしょうか。 |
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A |
当センターにおいて、インターネット通信サービスの契約をめぐるトラブルの相談が急増しています。「強引な勧誘を受けた」「無料期間が過ぎてしまい解約できなかった」「解約しようと電話したが業者の電話がつながらない」など内容もさまざまです。 光通信はインターネット回線の一つで、従来主流だったADSLに比べ、大容量のデータを高速で通信でき、動画や音声を送受信する機会が増えたことなどで需要が高まっています。しかし電気通信サービスの契約は特定商取引法の適用除外であるため、クーリング・オフ制度や勧誘を拒否した消費者への再勧誘に関する規制もなくトラブルに発展しやすいようです。 次の点に留意しましょう。 1 サービス内容や費用をよく確認し、すぐに契約しない。契約は口頭でも成立します。 2 「無料」「お試し」などの言葉に惑わされない。「無料期間」などと説明があっても実際は有料契約に一定の無料期間を設定しているだけです。不要なものはきっぱりと断りましょう。契約に関する書類を受け取ったら、受けた説明どおりであるか必ず確認しましょう。 3 トラブルにあったら、お住まいの市町相談窓口につながる消費者ホットライン(電話0570-064-370)、または当センターにご相談ください。
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調理による食品の変色 |
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| Q |
ゴボウと糸こんにゃくを一緒に煮たら、糸こんにゃくが緑色に染まりました。農薬など体に害のあるものが入っているのではないか、心配です。
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A |
ゴボウには、ポリフェノール色素の一種であるクロロゲン酸という物質が含まれています。ポリフェノール色素はpH(酸性・アルカリ性の度合い)などの条件により色が変わるものが多いのです。クロロゲン酸は、アルカリ性条件下で緑色になります。 一方、こんにゃくは一般的に凝固剤として水酸化カルシウムが使われていますが、水酸化カルシウムはアルカリ性の物質です。ゴボウと糸こんにゃくを一緒に加熱することで、クロロゲン酸とアルカリ性が出会って、緑色に変色したものと思われます。 クロロゲン酸はサツマイモにも含まれています。アルカリ性である重曹が配合された天ぷら粉を使ってサツマイモの天ぷらを作ると、揚げたては何ともないのですが、次第に反応が進み、翌日には緑色になっている、ということもあります。 これらの事例は、元々含まれている色素がpHの条件で変色しただけなので、体に害はありません。ただ、見た目があまりいいとは言えないので、これらの食品の組み合わせで料理をするのは避けたほうがいいのではないでしょうか。 ただし、保存中の食品が変色した場合、何らかの変質が起きている可能性もあります。判断に迷った場合には消費生活センター等へ問い合わせるようにお願いします。
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冬物衣料の保管法 |
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| Q |
もう春。セーターや防寒コートなど冬物衣料の保管方法を教えて下さい。
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A |
衣服のお手入れと保管は衣服を大切にすることにつながります。それぞれの衣服に適した取扱いをすることによって長持ちさせることができます。
(1)シミをチェック (2)穴あき(虫食いの被害) (3)風を通し、よく乾かす |
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高校生が契約したネット通販 |
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| Q |
高校生の息子が、両親に内緒でインターネット通販を利用して、ギターを注文していた。既にギターは届いているのだが、値段が10万円と高額であり、親の同意もないので返品したい。 |
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A |
パソコンや携帯電話を利用して行うインターネット取引は通信販売であり、特定商取引法の適用となります。
相談のケースでは、仮に8日間を経過していたとしても、未成年者の契約なので、原則として親の同意が必要となり、親の同意のない契約は民法に基づいて取り消すことができます。
なお、未成年者の契約でも、年齢を偽るなどうその記載があった場合は取り消しができないので、高額な買い物は親子でよく相談するようにしましょう。
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公的機関名乗る電話勧誘 |
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| Q |
以前に未公開株の詐欺被害に遭ったことがあります。最近、消費センターを名乗って電話があり「以前、未公開株を購入した人に被害を回復するための電話をしている。A証券会社に今すぐ連絡すれば、被害を取り戻せる」と言われました。本当でしょうか。 |
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A |
県や市町の設置する「消費センター」「消費生活センター」や、「国民生活センター」など公的機関は、被害の救済や被害の調査等で電話をすることや、被害対策のために以前の契約内容について問い合わせたりすることはありません。
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資格商法の二次被害 |
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| Q |
5年前に通信講座の契約をしましたが、仕事が忙しくなり講座は終了できませんでした。受講料30万円は5年間の分割払いでしたが全額支払い済みです。
新たに講座を契約する気がなく、解約料を支払うと言いましたが、よく考えると納得いきません。 |
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A |
事例のように何年か前の契約について既に終了しているにもかかわらず「講座が未修了のため教材を購入する必要がある」「生涯教育になっているので継続しないといけない」とうその説明をして、更新料や解約料などを不当に請求し、新たな契約をさせる手口を「資格商法の二次被害」といいます。
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原状回復で戻らぬ敷金 |
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| Q |
7年間借りていた2DKのアパートを退去した。ハウスクリーニングと修理で26万円かかったと、敷金12万円を引いた不足分として14万円を請求された。アパートは借りた時は新築で当時と同じというわけにはいかないが、特に傷つけたり、汚した所はなく、納得できない。 |
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A |
賃貸住宅に関する相談の中で最も多いのが退去時の原状回復費用に関するトラブルです。
敷金とは、賃料の滞納や不注意による物件の損傷・破損などに対する修復費用を保証するもので、借主に賃料の滞納や不注意による破損などがない限り、返還されるものです。 賃貸借契約が終了したとき、借主は原状回復して建物を返還しなくてはなりません。 原状回復というのはたとえば、棚を取り付けた、壁や柱に穴をあけた、畳にたばこの焼け焦げを作ってしまったなど、借主の故意・過失などによる損耗を元通りにすることです。
26万円の内訳を提示してもらい、前述の考え方を参考に賃貸人と賃借人の負担分について話し合うよう助言し、納得できない場合は少額訴訟による解決方法もあることを情報提供しました。 |
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架空請求の対処法 |
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| Q |
身に覚えのない請求メールが届いたり、サイトアクセス中にいきなり「入会ありがとう」など入会金が請求されたりします。このような時はどのように対処したらよいのでしょうか。 |
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A |
ご質問のような相談の請求内容を確認すると、ほとんどが架空請求です。全く身に覚えの無い請求メールに支払う必要はありません。 サイト利用やインターネットショッピング契約は法律で、消費者が誤解して契約しないよう事業者側が適切な措置を取らなければならないと規制されています。しかし、サイト業者は、逆に消費者が誤解するような文言、アイコンを用い一方的に誘引するようなことがあります。 サイトアクセス中に、突然「登録完了」や「入会ありがとう」と表示され、登録料等を請求されても契約が有効に成立しているとは限りません。架空請求では、「裁判所」や「強制執行」等法律用語を持ち出してくることも多々あります。言われたとおりに一度でも支払うと、次から次へと請求される可能性があります。 確認のためメール中のURLや相手の電話にしてはいけません。自分の氏名や電話番号などを知らせることにつながります。心配な方は、当センターや市町消費生活相談窓口にご相談ください。 また、脅迫めいたメール、常識外の時間に何度も連絡がくる場合は、犯罪に該当する可能性があります。最寄りの警察署に相談しましょう。 請求画面が消せない場合もあります。コンピューターウイルスに感染しているためです。メーカーや契約しているプロバイダーにプログラム削除の方法を確認してください。 |
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痩せるサプリ |
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| Q |
17歳の娘が、携帯電話のネットで知った、やせるサプリ(健康食品)を13,000円で注文した。宅配便が届いて、私は娘が注文したことを初めて知ったが、箱には「1日3分から太らないカラダづくり」「40日以内なら返金に応じます」など書いてある。飲んで大丈夫だろうか。このような、やせるサプリの苦情は、消費生活センターに入っていないだろうか。 |
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A |
消費生活センターでは、個別の業者について、良しあしや評判、苦情相談が入っているかどうかを相談者に回答する事はできません。
その結果、相談者は、今回の注文については解約・返金の手続きをすることとしました。 詳しい情報を知りたい場合には、独立行政法人国立健康・栄養研究所がホームページで「健康食品」の安全性・有効性情報を公表しています。同研究所ホームページには「健康食品は薬の代わりにはなりません」という記事があります。
消費生活のトラブルにあったら、早めに消費者ホットライン(電話0570-064-370)か県消費生活支援センター(電話076-267-6110)に相談しましょう。
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中古車の現状渡し販売 |
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| Q |
現在購入を検討中の安価な中古車に「現状渡し(保証なし)」という表示があります。どういうことでしょうか。 |
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A |
中古車の「現状渡し」販売とは、整備をせず、保証も付けず、店頭に展示してある状態そのままで販売する方法です。
購入後、万一、不具合が見つかった場合、問題となるのが、不具合の発生時期(納車前か後か)とその内容・程度、原因です。経年損耗や使用損耗により生じる不具合は別として、販売時に存在していた「隠れた瑕疵かし(通常の注意をもってしては、発見出来ないような品質上の欠点)」が原因の場合には、販売店は無償修理に応じる義務が発生すると考えられます。
しかし、隠れた瑕疵に当たるかどうかは、意見が分かれる事が多く、販売店が責任を認め、無償修理に応じるか分かりません。
自動車公正取引協議会の会員店では、展示車のプライスボードにて、品質、販売条件等が表示されています。確認する事が大切です。
最近は、雑誌やインターネットによる通信販売も普及しています。「納車時まで現車を確認できない」、「販売店とじっくり話ができない」などのデメリットがある事を心得ておきましょう。 |
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出会い系サイトでの現金譲渡話 |
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| Q |
昨日、突然見知らぬサイトから「現金を無償で差し上げます」というタイトルで携帯にメールが届きました。メールには「会社の決算期目前に余剰金が発生した。1千万円を譲渡したい」と女性社長からのメッセージが書かれていました。本当にお金をもらえるのでしょうか。 |
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A |
現在、出会い系サイトのトラブルが急増しています。「芸能人の相談に乗ってくれるなら謝礼に2千万円を渡す」とか、「余命が短いので預金を贈与したい」と誘われ、金銭を受け取るために出会い系サイトのポイントを購入して会う約束をしたが、直前になると病気や交通事故を理由に会えず、購入を重ねたポイント代が高額になったという事例です。
ポイント代はクレジットカードでの決済が可能なため、被害額は数万円から数百万円と高額になっているのが特徴です。コンビニで高額な電子マネーを購入しポイント代に充てたという例もあります。
請求に納得できない場合にはサイト業者に申し出ることになりますが、送られてきた様々なメールが大量のポイント代を使わせるためのサクラだと立証することは困難なため、交渉は難航しています。
見知らぬ相手が現金を譲渡するなどのうまい話はありません。迷惑メールに惑わされないよう注意しましょう。 |
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ウレタン製靴底の劣化 |
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| Q |
デザインや履き心地が気に入った靴を3年前にまとめ買いしました。 いま履いているものがくたびれてきたので、新しいものを履こうと取り出したところ、靴底が全体的にひび割れ、ボロボロと崩れ落ちてしまいました。 一度も履いたことがなく、下駄箱にしまってあったのに、どうなったのでしょうか。 |
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A |
今回の相談のように、ある日履こうとしたら靴がボロボロに欠けていた、歩行中に突然靴底が割れたということがあります。転倒してけがをしたという事例も全国の消費生活センターに寄せられています。 これらのケースでは、靴底にウレタンゴムが使われていました。 靴底がウレタンゴムの靴は、軽くてクッション性があり、摩耗に強いのですが、一定期間が経過すると加水分解を起こして破損してしまいます。 加水分解とは、雨水や空気中の水分などによって分解する現象のことで、靴の使用頻度には関係なく起き、完全に防ぐことは大変困難です。 靴底の材質がウレタンゴムだと、一度も履かずに大事に保管している間にどんどん劣化してしまい、いざという時に履けないということもあるのです。購入するときには靴底の材質について表示を確認するか、表示がない場合には販売店で聞くようにしましょう。 ウレタン底の靴は長期の保管には適さないので、購入したら頻繁に履くようにし、保管時は風通しのよい場所に置く、雨の日に履いたら水気をよく拭き取っておくなど、手入れを十分にしましょう。 礼装用や、季節性のデザインなどたまにしか履かない靴は、ウレタン底でないものを選ぶほうがよいでしょう。 |
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ショッピング枠の現金化 |
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| Q |
インターネットで「クレジットカードのショッピング枠を現金化します」という広告を見ました。ショッピングサイトで商品を購入すれば現金をキャッシュバックするというもので、手続きが簡単なうえすぐにお金が手に入ると書かれていますが、問題はないのでしょうか。 |
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A |
例えば、10万円の商品をクレジットカードで購入し7万円がキャッシュバックされたとします。現金として7万円を手に入れることができますが、購入した商品の代金10万円は今後クレジットカード会社に支払わなければなりません。 クレジット手数料も返済しなければならず、結局は自分の債務を増やすことになります。
クレジット契約違反になるほか、不正な利用方法であることを知りながら利用した場合は契約者も詐欺罪などが適用される場合もあります。絶対に行わないようにしましょう。 |
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じゅうたんの手入れ |
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| Q |
寒くなると使われる「じゅうたん」。普段の手入れと、いざという時の応急処置方法について教えて下さい。 |
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A |
寒さ対策の一つに使われるじゅうたんの素材には、ウールやアクリルなどがありますが、いずれも丈夫で手入れは意外と簡単です。 〔普段の手入れ〕 〔応急処置〕 ・油類をこぼしたとき |
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賃貸住宅契約の注意点 |
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| Q |
来春高校を卒業する予定の息子が、県外の大学への進学を希望しています。 賃貸のマンションかアパートを借りることになると思いますが、借りるときの注意点を教えてください。 |
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A |
賃貸住宅の入居時に払う費用として、それぞれの地域で商習慣が違いますが、敷金、保証金、権利金、礼金などの費用を求められます。 敷金は法的根拠がはっきりしていますが、それ以外の金銭は地域の慣習によって行われているのが実情なので、契約の際に確認する必要があります。 そのほか、特約としてハウスクリーニング代を退去時に払うという取り決めや更新料の負担を求める契約もあります。
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マンション投資 |
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| Q |
マンション販売の勧誘電話が職場に頻繁にかかってきて迷惑しています。その都度断っていましたが,今日は「断る態度が気に入らない。自宅に行って話をしたい。何時頃なら家にいるか」と威圧的に言われました。対処方法を教えて下さい。 |
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A |
ここ数年、センターには、マンションの電話勧誘に関する相談が数多く寄せられています。ほとんどは「職場に投資用マンションの購入を勧める電話が執拗にかかり、業務に支障が出て困る」「営業マンと会う約束をしてしまったが、どのように対処すればよいか」などです。 マンションなどの不動産の取引については、宅地建物取引業法により規制されており、電話による長時間の勧誘の禁止、私生活や業務の平穏を害するような方法により相手を困惑させてはならないと定められています。 しかし、このような勧誘を行う業者は法令遵守の意識に乏しく、罰則規定もないため、規制が守られていないのが現状です。強引な電話勧誘を受けた時は、以下の対応を心がけて下さい。
1 買う気がなければ「必要ありません」「お断りします」とはっきり断り、すぐに電話を切りましょう。
2 業者名や連絡先がわかる場合は、各都道府県の宅地建物取引業法の所管課、または国土交通省に連絡しましょう。 3 有料ですが、電話発信番号表示サービスを利用し、電話の着信拒否を設定して自己防衛することも有効です。 |
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どんな加湿器選べば? |
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| Q |
冬は暖房で部屋が乾燥するので加湿器を購入したいと思っていますが、どんな点に注意したらよいでしょうか。
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A |
石川県消費生活支援センターで商品テストを行った結果、大きく分けて4種類ありました。
水を含んだフイルターに風を当てて気化させるタイプです。火傷の心配がなく、省エネですが、雑菌の増殖の恐れがあるため衛生面に注意が必要です。
ヒーターで水を加熱し蒸気を発生させる方法です。衛生的ですが、高温の蒸気が吹きだすためやけどの恐れがあり、消費電力も他のタイプと比較して大きいです。
水を超音波により霧状にして放出、加湿するタイプです。スイッチを入れるとすぐ加湿が始まり、省エネですが、水の微細な粒子に含まれるミネラルや雑菌の飛散の恐れがあるなど、特に衛生面には気をつける必要があります。
気化式や加熱式、超音波式を組み合わせたタイプです。
また、使用時には、取扱説明書をよく読み、正しく使うとともに、特に、過度な加湿をしないように注意しましょう。結露やカビの発生の原因になります。毎日、水の交換や定期的な手入れをするなど、常に清潔にしておくことが大切です。 |
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コピー機のリース |
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| Q |
2日前、鍼灸院を営んでいる実家の父親が訪問販売でコピー機のリース契約をしました。 クーリングオフをすることができるでしょうか。
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A |
訪問販売により販売業者と事業者が契約をした場合は、クーリングオフは適用されません。
ただし、経済産業省通達(特定商取引法)で「事業者名で契約を行っていても、事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するものであった場合」は、クーリングオフ可とされています。
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買う気のないカニ届く |
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| Q |
一人暮らしの高齢の母に海産物の業者から電話があり、「カニは好きか?」と聞かれたので「はい」と返事をしたところ、「それではカニを送ります」と一方的に言われ、電話を切られてしまった。母は購入するつもりはなかった。 |
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A |
断ったにも関わらず商品が勝手に送られてきたのであれば、送りつけ商法となるため、受取拒否をすれば良かったのですが、今回は代金を支払ってしまったので、その時点で商品の購入を承諾したことになり、契約は成立したとみなされてしまいます。 そこで、相談者にはクーリング・オフ書面の書き方、出し方を助言しました。
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訪問販売(布団)の解約 |
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| Q |
先日、訪問販売で布団を勧められました。家族と相談しないとわからないと言いましたが、強引に契約をさせられました。後で家族と相談し、断ることに決めたので、業者に電話で解約を伝え、承諾されました。ところが10日後に布団が届きました。
驚いて業者に確認すると、解約の電話は受けていないと言われました。布団の代金を支払わなくてはいけませんか。
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A |
訪問販売であればクーリングオフの適用がなされるため、契約書面を受け取ってから8日以内であれば無条件解約ができます。法律ではクーリングオフは書面により行うこととされています。
では、電話などでクーリングオフをした場合は有効ではないのでしょうか。クーリングオフがなされたことが書面によった場合と同様に客観的に明白である場合には、解約の効果は有効だとされています。しかし事業者があくまでもクーリングオフの連絡は受けていないと主張し、客観的にもクーリングオフをした事実が明らかとは言えない場合には、クーリングオフが認められないことが起こりえます。後でもめないためにも、クーリングオフは必ずはがきなどの書面で通知しましょう。 また、今回のように、強引な勧誘があったというのであれば、消費者契約法で「困惑されられて契約した場合、取り消すことができる」とされており、クーリングオフ経過後であっても解約が可能です。
決して、諦めずに消費者ホットライン(電話0570-064-370)か県消費生活支援センター(076-267-6110)に相談しましょう。 |
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俳句を載せます… |
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| Q |
俳句の同人会に入っており半年前、歌集を作った。1週間前、業者から突然電話で「あなたの俳句が素晴らしかったのでぜひ雑誌に掲載したい。今なら1ページ6万円で載せることができる」と言われた。全くその気がなかったので断った。 |
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A |
「あなたの俳句(短歌)が編集者の目にとまった。新聞(雑誌)に載せないか」「合同で歌集を作れば安く出版できる」などと高齢者を勧誘し、高額な契約を結ばせたり、契約していないのに掲載料を請求するなどといった悪質な手口が増えています。 |
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デート商法で装飾品 |
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| Q |
出会い系サイトで親しくなったメル友の彼に誘われ食事をし、雑談するうちに、「自分がデザインしたダイヤのネックレスを見て欲しい」と言われ、ビジネスホテルの会議室へ案内されました。 すると、彼の上司が現われ、「指輪はプレゼントするのでネックレスを買ってほしい」と言われ黙っていると、「じゃあ、なぜここへついてきたのか!」と叱責され、怖くなり契約しました。 |
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A |
出会い系サイトやアンケートと称する電話などで出会いの機会を作り、デートを装って事務所等に呼び出す方法をアポイントメントセールスといいます。デート商法とも呼ばれます。
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契約トラブルの窓口 |
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| Q |
契約トラブルなどで困ったときは、どうすればよいでしょうか。 |
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A |
契約をめぐる消費者トラブルが複雑・多様化しています。このようなトラブルに対応するため、石川県では消費生活支援センターを設置しています。また県内各市町では消費生活センターあるいは消費生活相談窓口などを設置しています。 住所:金沢市戸水2丁目30番地 相談専用電話:: 076-267-6110 で受け付けています。 |
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ワンクリック請求 |
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| Q |
今日、自宅のパソコンから興味本位でアダルトサイトにアクセスし、無料の画像を見ようとクリックしたところ、突然「サイトに登録されました。料金5万円を3日以内に支払ってください。あなたの個人情報は取得しました」との画面が表示されました。 |
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A |
契約とは、申し込みの意思表示と承諾の意思表示の合致により成立します。よって、契約する意思がないときや、お互いの意思が一致していない場合は、契約は不成立となります。
「個人情報を取得した」と表示されたようですが、自分からサイト業者に個人情報を伝えない限り、サイト業者が利用者の個人の情報を特定することはできません。サイト業者に電話をしたところ、強い口調で料金を請求され怖くなって支払ってしまったという事例も報告されているため、不当な請求を行うサイト業者には絶対に連絡しないようにしましょう。 同様の被害に遭った場合は、早急に石川県消費生活支援センターや在住市町の相談窓口にご相談ください。 |
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イラク・ディナール等外貨投資に注意 |
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| Q |
2週間ほど前に、自宅にダイレクトメールが届きました。内容は、「イラクの通貨を、今、買うと、将来、数十倍に価値があがるので儲かる。購入しないか」というパンフレットでした。信用して良いものでしょうか。 |
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A |
国民生活センターの発表では、業者がダイレクトメール、電話などで同様の勧誘するトラブルが、平成22年3月以降、急増しています。 |
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未公開株や私募債の勧誘 |
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| Q |
2年前に電話で上場間近のA社の未公開株を勧められて契約しましたが、予定日を過ぎても上場する気配がありません。困っているところに、仲介業者から「あなたが持っている未公開株を購入価格の2倍で買い取りたいという投資家がいる。B社の私募債を購入することが条件だ」という電話がありました。 |
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A |
証券会社が一般投資家向け売買する「公募債」に対し、企業がとくて取引先や金融機関に引き受けてもらう社債は「私募債」と呼ばれます。
社債は、企業などが資金を調達する方法の一つで、元本と利息を返済することを約束しています。 つまり、社債は資金を借り入れる際に発行する「借用証書」です。借金と同じですから、企業の業績が悪いと元本や利子の支払いが滞ったり、経営が破たんすると支払い不能になるリスクがあります。また、中途換金する場合には市場の金利に応じて価格が変動するので元本を下回る可能性もあります。
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| Q |
いまエコカーが話題ですが、タイヤにも燃費性能がよいものがあると聞きます。どのようなものですか。 |
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A |
これまでは、各メーカーがそれぞれ独自の基準で「燃費性能がよいタイヤ」とうたって販売していました。そこで統一基準として、社団法人日本自動車タイヤ協会が表示ガイドライン(ラベリング制度)を制定し、「低燃費タイヤ」マークを表示することになりました。 |
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| 「内職商法」の契約 | ||
| Q |
インターネットの広告で、「家庭で簡単にできるパソコン入力内職」とあったので申し込んだところ、「仕事をするには、当社規定による課題をクリアする必要がある。ついては、当社の研修教材で学習してください」と言われ、CDーROMとマニュアルをクレジットの分割払いで購入した。 |
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A |
いわゆる「内職商法」は、特定商取引法で業務提供誘因販売取引として規制の対象になっており、契約書面受領日から20日間のクーリング・オフ期間があります。また同法では、事実と異なることを告げられて(不実の告知)、契約した場合は、クーリング・オフ期間経過後であっても契約を取り消すことができます。
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| 電球の種類どう選ぶ | ||
| Q |
家庭用の白熱電球の代わりに蛍光電球やLED電球が普及してきていますが、購入の際にどんな点に注意したらいいのでしょうか。 |
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A |
当センターでは、最も種類の多い60ワット形相当の家庭用電球で、明るさや省エネ度などを比較テストしました。(テスト実施期間 2009年1月~3月)
その結果、明るさでは、白熱電球は点灯直後から一定の明るさを保ち、部屋全体が明るい。蛍光電球は点灯直後が暗く、約5分以内に明るくなり、約30分後に一定の明るさを保ち、部屋全体が明るい。 LED電球は点灯直後から一定の明るさを保つが、部屋の上方部が若干暗い。消費電力では、白熱電球に比べて蛍光電球は4分の1で、LED電球は8分の1でした。
以上のことから、トイレなど短時間しか使用せず、すぐ明るさを必要とする場所では、白熱電球やLED電球が適しています。居間など屋内で長時間使用する場所は、蛍光電球やLED電球が適しており、玄関灯など屋外で長時間する場合も同様ですが、電球に虫が集まりにくくしたい場合、紫外線がほとんど出ないLED電球にするとよいでしょう。
電球の年間ランニングコストでは、1日10時間点灯した場合、白熱電球は約4,500円、蛍光電球は約1,040円、LED電球は約560円でした。 なお、電球の重さは、白熱電球に比べて、蛍光電球は約3倍、LED電球は約5倍重いため、交換時にうっかり落としてしまわないよう気を付けましょう。
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| 夏服の手入れ 注意点 | ||
| Q |
2年ぶりの猛暑日。連日の真夏日でまいっていますが、衣服が汗で汚れて着替えが大変です。夏服の手入れを教えて下さい。 |
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A |
夏の衣服には、汗や清涼飲料水などのシミが付いている場合が非常に多いです。これらは乾くと見えなくなってしまい、ついそのままにしがちです。 しかし、汚れたまま放っておくと変色やシミ、虫喰い、カビなどの原因になってしまいます。 特に脇、首まわり、背中に注意が必要です。
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| 通う気なくした高額エステ | ||
| Q |
友人に誘われてエステの無料体験に行きました。とても気持ちがよかったので契約しようと思いましたが、エステの効果をあげるためには化粧品や健康食品が必要だと言われ勧められました。
その後もエステに通うたびに言葉巧みに商品を勧められ、気がつけば高額なクレジット契約になっていました。すっかり通う気をなくしてしまったのですが。
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A |
エステサロンや外国語教室の契約は、契約期間が長期間にわたることが多く、実際に受けてみないと十分な効果があるかどうか、自分に合っているかどうか判断が難しいものです。また、転居や病気など消費者のさまざまな事情で継続が困難になることもあります。
そのため、特定商取引法で「特定継続的役務提供」と定められ、契約書面の交付義務や8日間のクーリング・オフ期間が設けられています。また期間経過後であっても、1か月を超え(サービスによっては2ヶ月)、5万円を超える契約については、中途解約制度が設けられており、受けた施術料と一定の解約料を支払えば解約できます。
また、役務を提供するために必要だと説明されて契約した商品は、法律で定められた関連商品であれば、クーリング・オフや中途解約に伴い解約することができます。 今回はセンターの助言により、事業者に中途解約を申し出て、受けた施術料と解約料、使用した化粧品の代金を支払う事で解約することができました。クレジットの返済もなくなりました。契約の際は慎重にしましょう。 |
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| 迷惑メール | ||
| Q | 携帯電話に「総合情報サイトに登録されました。無料期間を経過したため料金が発生しています。至急お支払いください」というメールが届きました。身に覚えはありませんが、何かのサイトを利用した際に、自分がいつの間にか登録してしまったのでしょうか。支払わなければいけませんか。 | |
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A |
相談者には、身に覚えがないのであれば架空請求ですので支払う必要はないでしょうと説明しました。
架空請求は以前はハガキによるものが多数でしたが、近年では携帯電話のメールを利用したものが増えています。身に覚えのない請求には応じる必要はありません。相談者はサイトに自分が登録したのか、よくわからないとのことでした。
特定商取引法では「顧客の意に反して売買契約等の申込みをさせようとする行為」を禁止しています。業者が「入力画面にクリックすると、有料の申込みになる」ことをわかりやすく表示していない場合は行政処分の対象となります。 電子消費者契約法においても、「申込内容の確認画面がない、訂正画面がない」場合には、契約は錯誤により無効としています。このようにインターネットにおける契約にはさまざまな制約があり、消費者が「いつの間にか契約していた」という状態になることは通常は考えにくいのです。おかしいと思ったら、お住まいの市町の消費生活相談窓口、または消費生活支援センターまでご相談ください。 |
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| 通信販売で購入したスカーフ | ||
| Q | テレビショッピングで、モデルが身に着けていたスカーフが素敵だったので注文しました。しかし、届いた品はイメージと違い、素材もテレビで見るより雑な感じでした。返品をしたいのですが、クーリング・オフができるでしょうか。 | |
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A |
テレビショッピングは特定商取引法の通信販売に該当します。
テレビショッピング等の通信販売では、特定商取引法上ではクーリング・オフ制度の適用がありません。 しかし、テレビショッピングやインターネットを利用した通信販売などが盛んになる中、返品特約の記載がない場合も見受けられるようになり、トラブルが増えてきました。
そこで、特定商取引法が改正され、通信販売で「返品特約」の表示がない場合は、商品を受け取ってから8日間は「返品」(契約解除)が可能となりました。ただし、返品のための送料は消費者の負担になります。
通信販売を利用する場合、商品内容だけではなく、返品特約を確認のうえ慎重に契約することが大切です。 |
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| 挙式場のキャンセル料 | ||
| Q | 2週間前、息子が1年後に利用する結婚式場の申し込みをし、申込金10万円を支払った。先週、他の結婚式場を見て婚約者の女性が迷いだしたので、キャンセルしたいと申し出た。 挙式まで1年以上あるのに式場側から契約書の解約条項を理由に「申込み金の10万円は全額キャンセル料に充てるので返還しない」と言われた。 |
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A |
契約は双方の自由な意思に基づいて結んだものであればお互いに守る義務があります。 この事例でも、挙式まで1年以上の期間があり、式場に実質的な損失が発生するとは考えにくいことや、1年以上前にキャンセルした予約金の返還を認めない条項は、消費者契約法9条1号により無効であるとの判例があることなどを主張して、申込金の全額返金を求めてはどうかとの助言をしました。 結婚式関連のサービスは何カ月も前から予約します。契約、申し込みの際は契約内容をしっかり読み、解約条件についても必ず事前に確認しておきましょう。 結婚式は、人生の大切なイベントであり、嫌な思い出にならないよう業者と話し合い、十分に検討し、納得したうえで、契約しましょう。 |
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| 強引な俳句掲載の電話勧誘 | ||
| Q | 高齢の母に、「俳句の趣味がおありですね。上手な俳句を作られますね。雑誌を発行しているので掲載しませんか」と突然の電話があった。掲載料が90000 円と高額でもあり、また不審だと思い断った。にもかかわらず、後日、申込書、振込用紙等が一方的に届いた。 | |
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A |
自分の作品を褒められ、趣味を公に発表する機会を得ることは、うれしいものです。
(1)必要がない場合、また相手の説明に不審な点があるときなどは、「契約しません」ときっぱり断ること。電話勧誘販売の場合、断っているにもかかわらず、事業者が引き続き勧誘することは特定商取引法で禁止されています。 (2)勝手に掲載されたり、はっきりと勧誘を断った場合など契約は成立していないので、請求書が届いても支払う必要はありません。 (3)「無料」などといった勧誘時の説明をうのみにせず、新聞(雑誌)名、掲載時期、「本当に無料なのか」、「送られてきた書類が契約申込書になっていないか」等、冷静に確認する必要があります。
(4)電話勧誘販売の場合、契約書を受け取った日から8 日間は、クーリング・オフにより無条件で契約を解除することが可能です。断りきれずに契約してしまったら、家族や消費生活センターにすぐに相談しましょう。
「絵画」「書道」「写真」等他の趣味でも、同様の手口による相談がみられるため、注意が必要です。 |
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| 電子マネービジネス権利の解約 | ||
| Q | 2週間ほど前に友人から勧誘されて会員制ショッピングサイト利用を申し込み、カード決済した。会員を紹介するとマージンが入るらしい。儲かりそうなので契約した。しばらくして説明書やキットが届いた。怪しいので解約したくなったが、消費生活センターに、この企業の苦情情報は入っていないだろうか。 | |
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A |
この契約は、特定商取引法で規制されている連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法に該当すると考えられます。 ◎マルチ商法への主な規制
マルチ商法では、法定書面受領日から数えて20日以内はクーリング・オフによる契約解除が可能です。
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| 携帯サイトの架空請求 | ||
| Q | 携帯電話に「総合情報サイトの退会手続きがとられておらず、登録料・延滞料金が発生している。未払いで放置すると、身元調査の上、自宅や職場への回収に着手する。至急連絡するように」とのメールがありました。サイトを利用した覚えはないのですが、どうしたらよいでしょうか。 | |
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A |
ハガキや封書での架空請求・不当請求に加え、近年では携帯電話のメールを利用した架空請求が増えています。 一方的にメールが送られてきただけでは、相手方に住所・氏名・勤務先などを知られることはありません。身に覚えがなければ、連絡したり、リンク先のアドレスにアクセスしたりしてはいけません。請求元へ連絡すると個人情報を聞き出される可能性があります。携帯電話会社によっては迷惑メール受信拒否ができる場合がありますので、利用するのもよいでしょう。 また、怪しいサイトにアクセスした覚えがあっても、支払いに合意する意思を確認する欄がなかった場合は、電子消費者契約法に基づきに料金を支払う義務はありません。 もし、請求元から携帯電話などで請求を受けた場合には毅然とした態度で断りましょう。万一、脅迫めいた請求があった場合には、警察などに相談しましょう。また、金融機関の口座へ振り込んでしまったときは、すぐに金融機関及び警察へ届出ましょう。 |
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| クリーニングで黒ずみ | ||
| Q | ワイシャツをクリーニングに出したのに衿とカフス(袖口)の部分が黒ずんでいました。同時に出したほかのワイシャツは白いのに、なぜこれだけが汚れているのか教えて下さい。 | |
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A |
そのシャツを顕微鏡で拡大観察した結果、衿と袖口の接着部分の表生地だけが斑点状に黒っぽい汚れが確認できました。 一般に形態安定型のワイシャツには接着芯(服のシルエットを形づくるための服の部品)が使用されており、着用時に皮膚から分泌された皮脂や整髪剤などの油溶性汚れは生地を通り抜けて接着芯の接着剤に達します。 油溶性汚れと接着剤は親和性があるため、接着剤に油溶性汚れが吸着すると、洗濯しても簡単に落ちにくくなります。 油溶性汚れが接着剤に吸着されたまま、プレスで加熱されると、接着剤が軟化し、表生地に汚れが移動するため、黒っぽくなります。
今回の場合は着用による汚れの付着、洗い、プレスを、何回も繰り返し、油溶性汚れが接着剤に少しずつ蓄積した結果、汚れが目立つようになったと考えられます。
家庭で洗濯する場合は、衿や袖口に「部分洗い用洗剤」を塗ってから洗濯を行うと、比較的簡単に汚れを落とすことができます。 |
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| トランス脂肪酸 | |
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| Q | 欧米諸国では、食品中に含まれるトランス脂肪酸について含有量表示などが行われていると聞きますが、日本での現状はどうなっているのですか。 |
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A |
トランス脂肪酸は脂肪の構成成分である脂肪酸の一種です。 トランス脂肪酸が含まれる主な食品としては、工業的に作られるマーガリン、ショートニングなどの加工油脂やこれらを原料として製造される菓子パン、ケーキなどですが、天然のものでも、牛や羊などの反すう動物の肉や乳製品などに微量ですが含まれています。
トランス脂肪酸が人の健康に与える影響としては、悪玉コレステロール(LDL)を増加させ、多量に摂り続けると、動脈硬化などによる心臓疾患のリスクを高めるとの報告があります。
このため、世界保健機関(WHO)は、平成15年に「1日当たりのトランス脂肪酸の平均摂取量は、最大でも総エネルギー摂取量の1%未満とする」よう勧告しています。
日本人の場合、食品安全委員会の調査結果で、一日当たりのトランス脂肪酸の平均摂取量は、総エネルギー摂取量の0.6%程度となっていることなどから、トランス脂肪酸の含有量表示は今のところ義務付けられていません。 しかしながら、わが国の最近の研究では、若年層や女性などに摂取量が1%を超える集団があるとの報告もあります。
このような状況を踏まえ、消費者庁では「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」を定めて平成23年2月に公表し、食品事業者に対し、トランス脂肪酸を含む脂質に関する情報を自主的に開示する取り組みを進めるよう要請しています。 いずれにしても、脂肪は3大栄養素の一つで大切な栄養素ですが、トランス脂肪酸に限らず、コレステロールの多量摂取も心疾患のリスクを高めるので、脂肪の摂り過ぎに注意し、動物、植物、魚由来の脂肪をバランスよく摂ることが大切です。
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| 説明うのみに工事契約 | |
| Q | 先日、「太陽光発電システム設置」の訪問販売を受けました。「余剰電力の買い取り制度ができ、毎月の電気料がかからないし、設置費用も売電ですぐ元が取れる。さらに補助金の募集件数に限りがあり早いほうがよい」と長時間にわたり勧誘され、高額な契約(300万円)をしてしまいました。 後で家族と相談したところ、家の屋根の向きや隣家の日陰で日照時間が短いことなどのため、説明とは違って著しく不利と見込まれることがわかり解約したいのですが。 |
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A |
世界的な環境問題、消費者の環境意識の高揚のなか、「太陽光発電システム」は補助金制度や余剰電力の買い取り制度の施策により、これからさらに普及していくと思われます。
一方で、設置には多額な費用がかかります。このため、この相談者のように「訪問販売で事実と異なる説明を受けた」「得であることを強調するばかりの話し方であった」など販売方法に関するものや「契約をせかされた」「よく考えると高額なので解約したい」などの契約に関する相談が増えています。
相談者には、クーリング・オフ期間内であることからクーリング・オフの通知書を簡易書留郵便で送付するよう助言しました。 このように高額なシステムを設置するときは、 1. 複数業者から施工、維持管理などの説明を求め、見積もりしてもらう 2. 事業者の説明をうのみにすることなく、自分でも、補助金、発電量や売電量の目安など情報収集する-ことが大事です。
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| 賛助金、機関誌購入の強要 | |
| Q | 夫の経営する店へある政治団体を名乗る者から電話があり、北方領土返還活動のための協力金として3万円を求められました。 夫が「今は厳しい状況なので、協力できない」と断りましたが、後日、団体のステッカーや機関誌、1年間の購読料の請求書が送られてきました。請求書には「お互い厳しい状況だろうからお金は急がない」と書いてあります。断りの電話連絡をしようと思いますが、後でトラブルにならないか不安もあり、対処に困っています。 |
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A |
電話勧誘で不要と判断した時には、「いいです」「次の機会に」「検討します」等の曖昧な返事は禁物です。「お断りします。いりません」とはっきり断ることが賢明です。
消費者が電話勧誘を断れずに承知した場合には、契約書面を受け取ってから8日間以内であれば、クーリング・オフ制度により解約が可能です。しかし、事業者間の契約の場合は、電話勧誘であっても、クーリング・オフ制度の対象外なので、注意が必要です。
今回のように、断っているにも関わらず、送りつけられた場合は、契約は成立していないので請求に応じる必要はありません。しかし、トラブルを避けるために、「当社は○○を注文したことはありませんので返送します。今後も購入の意思はありせんから、送らないで下さい。以後の電話連絡は一切お断りします」と書面で業者へ通知し、商品は送り返すよう助言しました。
執拗で脅迫めいた請求が続くなど、営業妨害がある場合には、やりとりを記録に残すなどをして、警察へ被害届を出しましょう。 |
| 名刺広告の勧誘 | |
| Q | 1ヶ月前、母校の設立50周年を記念する広告に協賛してほしいと電話があり、新聞に名刺広告を掲載した。 今日、別業者から広告の掲載内容について確認したいと電話があり、この業者とは契約していないので身に覚えがないと答えた。業者は「間違いなく契約している。忘れているだけだ」と言って譲らず、ファックスで原稿を送りつけてきた。どうすればよいか。 |
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A |
電話による勧誘販売では、契約書面の交付が義務付けられておりクーリングオフ制度が適用されます。
名刺広告は事業者のほか、高齢者がターゲットとなる相談が多いのが特徴です。他業者での広告掲載情報とそっくりな原稿をファックスで送信して誤解させるものや、突然、代引き配達で日用品などの粗品を送りつけて広告料金を請求する手口もあります。
この相談事例では、電話勧誘に承諾していないため契約は成立していません。業者の相手にならないことが一番の対処法ですが、電話対応が難しい場合には「契約する意思がないため勧誘を拒否する」ことをハガキで通知するのも効果的です。 |
| 仕組み預金 | |
| Q | 最近、金融機関の広告で、一般の預金より高い金利の定期預金がありますが、利用する際に注意することがありますか? |
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A |
ご質問の定期預金は「仕組み預金」とよばれる預金と思われます。
例えば、一般の5年定期預金の金利が年2%のときに、金利が年3%の満期特約付円定期預金に預けたとすると、5年後の金利が1%の場合には満期で預金の引き出せますが、金利が5%の場合には銀行の判断で満期は延長されます。中途解約は原則できないため預金の引き出しはできなくなります。
これは、当初の満期は5年だが、銀行の判断で10年に延長できるという特約がついているためです。中途解約ができたとしても手数料がかかるため、元本割れのおそれがあります。
ですから、5年後に使う予定のある資金なら、参考例の満期特約付円定期預金に預けるのは避けた方がよいと思われます。
金融商品には流動性、安全性、収益性と3つの特性がありますが、全て兼ね備えた金融商品はありません。
特徴をよく理解し、自分の目的に合わせて選ぶことが大切です。情報を集めてよく検討しましょう。 |
| アポイントメント商法 | |
| Q | 5日前に、一人暮らしの息子が電話で女性から「会ってほしい」と呼び出され、展示会場に連れていかれ高額なネックレスを契約したようです。解約させたいのですが、どうしたらよいですか。 |
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A |
契約し、契約書面を受け取った日が5日前でしたので、クーリングオフの通知をはがきで出すよう助言しました。通常、店舗で購入した場合にはクーリングオフは適用されませんが、今回のケースは、電話で販売目的を告げられずに呼びだされており、特定商取引法に定める訪問販売のアポイントメントセールスに該当しますのでクーリングオフが可能でした。
この他にも駅や繁華街の路上でアンケート調査などと称して呼び止めて、営業所に連れて行き不安をあおって商品などを契約させる「キャッチセールス」もクーリングオフの対象となります。
クーリングオフができる期間は、契約書面を受け取ってから8日間と定められています。書面を受け取った日を1日目と数えます。
クーリングオフ期間が過ぎていても、契約の勧誘の際に、重要事項について事実と違うことを告げられた場合や、長時間勧誘されるなど消費者の自由な意思決定を妨げられたことにより契約を結んだ場合は、契約そのものを取り消すことができるケースもあります。 |
| ネットオークション | |
| Q | インターネットのオークションサイトで財布を落札した。出品者から連絡があり、指定の銀行口座に代金を振込んだが、1週間待っても届かず、出品者に何度メールしても返事がない。出品者の評価欄(過去の取引相手が、取引時の対応を評価するページ)を確認したところ、他にも商品が届かない落札者がいるとわかり不安になった。取引時に出品者の住所や氏名は確認したが、電話番号は不明だ。 |
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A |
インターネットオークションでは、出品者が販売業者の場合は通信販売となり、特定商取引法など法律の規制がありますが、販売業者でない個人間の場合は同法の規制が適用されず自己責任となります。(※)
今回の相談のように、出品者の住所と氏名がわかる場合は、内容証明郵便を利用し期限を切って商品の送付を催促しましょう。期限後も連絡がない場合、詐欺の可能性も考えられるため、警察に相談し被害届を出すほうがよいでしょう。また、補償制度を設けているオークションサイトもあるため、適用されるかどうかをサイトに確認しましょう。
インターネットオークションを利用する際は、入札前に出品者の評価、取引前に出品者の個人情報を確認しましょう。また、出品画面や出品者の個人情報、取引のメール、料金を支払った際の領収書等は、取引が終了するまで保存しましょう。
(※)なお、国では「インターネットオークションおける『販売業者』にかかるガイドライン」を公表しており、特定商取引法の「販売業者」に該当すると考えられる場合を明確化しています。 |
| 成分調整牛乳って何? | |
| Q | 牛乳を買ったところ、いつもより味が薄く、パッケージを見ると成分調整牛乳と書いてありました。これは何でしょうか。 |
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A |
飲用乳には、「牛乳」、「成分調整牛乳」、「乳飲料」など、さまざまな種類があり、厚生労働省令でその規格が定められています。
狭義の「牛乳」は、生乳そのもので、無脂乳固形分8.0%以上及び、乳脂肪分3.0%以上の成分を含むものと決められています。
「成分調整牛乳」は、生乳から乳脂肪分など乳成分の一部を取り除いたものです。特に乳脂肪分を0.5~1.5%にしたものが「低脂肪牛乳」、0.5%未満にしたものが「無脂肪牛乳」です。脂肪分以外の成分は違わないため、脂肪分のとりすぎが気になる人にはお薦めです。
取り出した乳脂肪分はバターなどの原料として利用するため、一般に牛乳よりも安価になっています。
牛乳以外の成分を加えた飲用乳には、「加工乳」や「乳飲料」があります。加工乳は生乳みに脱脂粉乳、クリーム、バターなどの規定の乳製品を加えたもので、無脂乳固形分8%以上と決められています。
乳飲料とは、乳製品に果汁やコーヒー、栄養成分などを加えて、消費者の嗜好に合わせたもので、乳固形分3%以上と決められています。乳糖でお腹を壊す人のための乳糖分解乳もこれに含まれます。
なお、牛乳以外の成分を加えたものは、商品名に「○○牛乳」という表示はできません。 |
| 未公開株の勧誘 | |
| Q | A社から電話で、「C社の株を持っていないか、持っていれば高値で買い取る」と言われ、持っていないと断った。その後、B社から「C社の未公開株を150万円で買いませんか」と電話で勧誘された。そこでA社に電話で相談したところ「ぜひ買ってくれ。400万円で買い取る」と言われたので、B社から、150万円で購入した。買い取ってもらおうとA社に電話したが、連絡がとれない。後になって、A社とB社のファックス番号が同じだと気付いた。 |
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A |
未公開株のトラブルでは「上場すれば必ず儲かる」などというセールストークが目立ちますが、最近ではこのように勧誘手口が巧妙になっています。未公開株を勧められても消費者は警戒して断りますが、その後に、別の業者から「値上がりが確実なので、持っていれば高値で買い取る」などと言われると、未公開株を転売目的で購入してしまいます。
このような複数事業者の役割分担がある事例は「劇場型」ともいわれ、複数業者が実際は同一業者だったり、共謀者だったりして消費者をだまそうとしている可能性が非常に高いものです。この他に、「公的機関装い型」「代理購入型」「被害回復型」といわれるものもあります。
消費者へのアドバイスは1. キッパリ断ること2. これまで未公開株を購入したことのある人は特に注意すること3. トラブルにあったら市町消費生活相談窓口や県消費生活支援センターへ相談することです。 |
| ”無料”ゲームで高額請求 | |
| Q | テレビで無料と広告しているゲームサイトに、小学生の娘が興味を示した。無料なら遊ばせてもいいだろうと思い、私の携帯電話で私の名前で登録した。 娘は10日ほど遊び、1つ5000円のアイテムを多数購入していた。娘は本当のお金が必要だとは思わず、アイテムも無料だと思っていた。しかし後日、携帯電話会社から約10万円もの請求書が届いた。 |
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A |
テレビや雑誌、インターネット上の広告では「無料」ばかりが強調され、有料コンテンツが含まれていることを消費者が十分に認識できるように表示されていないことがよくあります。すべて無料と思い込んでいたり、最初は無料でも使用するキャラクターを買い足して遊ぶ形式で知らないうちに子どもが有料アイテムを購入し遊んだりして、「無料のはずが高額な利用料金を請求されてしまった」といったトラブルになっています。
今回の事例の場合、携帯電話会社を通してコンテンツ情報会社に利用履歴明細を求め、不審な請求の合計金額について、未成年者取り消しを主張し、消費者通話料コンテンツ利用に対し情報料がかかることを誤解なく認識できる表示や広告ではないと交渉したところ、コンテンツ情報会社は請求を取り下げ、携帯電話会社にかかる通信料金のみの精算となりました。
子どもが携帯電話やインターネットでゲームをしている場合、親など保護者の目が届きにくいため保護者の知らないうちに有料の契約をしていたり、ゲーム内で知り合った人に個人情報を教えてしまったという例もあるので注意が必要です。 |
| 中古車のキャンセル料 | |
| Q | 中古車販売店へ行き、100万円の車をその場で購入契約しました。しかし、翌日、より条件のよい車を見つけたので、キャンセルしたいと連絡したところ、キャンセル手数料として価格の20%、20万円を請求されました。契約した翌日なのに、こんなに高額なキャンセル料を支払わなければならないのでしょうか? |
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A |
中古車は、新車と比べると安いイメージから、安易に契約しトラブルが生じるケースが目立ちます。自動車は一般的に十分に検討をしてから購入を決める耐久消費財であり、取引形態が特殊なことから、訪問販売であってもクーリング・オフの対象外となります。
また、自動車の購入契約の成立時期は業界団体の規約によれば、 1. 自動車の登録日 2. 注文により販売店が車両の改造、修理に着手した日 3. 自動車の引き渡しがなされた日のいずれか早い日とされています。
契約成立前であれば契約書にサインした後でもキャンセルは可能ですが、販売店が車庫証明の手続きをしていた等費用が生じていた場合は消費者が負担することになります。 今回の場合、販売店は業界団体に加盟しておらず、購入申し込みの時点で契約となりましたが、消費者契約法に、契約解除による損害賠償で事業者に生じる平均的な損害の額を超えるものは無効であるという規定があることから、これを根拠に交渉するよう助言したところ、キャンセル料は大幅に減額となりました。
中古車の衝動買いは禁物です。トラブルを防ぐには慎重に検討した上で契約することが大切です。 |
| FXを始めてみたい | |
| Q | 不況で賃金カットが続く。何かよい副業はないかとインターネットを見たら、FX(外国為替証拠金取引)がもうかるとよく宣伝されていた。成功者の体験談も多いようだ。FXの取引口座を作り、関連情報をネットで購入して、FXを始めてみたいが、大丈夫だろうか。 |
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A |
FX(外国為替証拠金取引)は、業者に一定の委託証拠金を預け、その額の何倍もの額を外貨取引する、非常にハイリスクな商品です。全国の消費生活センターへの相談件数は、法改正等により、2005年度をピークに減少傾向にありますが、十分な注意が必要です。
FXは、「金融商品取引法」の対象となっており、契約内容 を記載した書面の交付が義務化されています。また、顧客の意思を確認しないで勧誘する行為が禁止されているほか、 再勧誘や「必ず儲かる」などの断定的判断の提供等が禁止されています。
全国の相談事例 1. リスク説明なくFXを勧められて、約5万円を契約した。すぐに残金1000円以下になった。返金請求しているが返金がない。 2. 2ヶ月半前、友人に勧められFXの契約をし、12万円を振り込んだ。約束どおりの配当がないうえ、連絡が取れない。
投資に関する知識・経験が十分でない一般消費者は、悪質な勧誘に対しては取り合わないなど、自衛策が必要です。また、ネットで簡単にもうかると紹介されていても、為替相場の変動を予測することは、専門家でも、大変困難です。取引開始にあたっては、十分な注意と覚悟が必要です。 |
| 住宅用火災警報器 | |
| Q | 住宅用火災警報器が義務付けられたということで、取りあえず1個買い、自分の寝室に取り付けました。これでよいでしょうか。 |
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A |
石川県では、2008年6月からすべての住宅で火災警報器の設置が義務付けられ、設置場所や数、機種などが定められています。設置義務づけの場所は、寝室や階段等です。
例えば、2階建ての家で、1階に老夫婦、2階に若夫婦、子どもの寝室が合わせて3室ある場合、各寝室と階段(天井部分)の合計4個を設置する必要があります。機種は、煙式(煙で感知)と熱式(熱で感知)が市販されていますが、効果を考えると寝室や階段等には煙式の設置が必要です。
消防庁の2006年度の調査結果によると、警報器設置済みの家庭における火災による死亡事故件数は、未設置の場合の3分の1以下でした。警報器は火災からの逃げ遅れ防止に大変役に立つと考えられます。早急に適切な場所に適切な数を取り付けましょう。
また、最近、従来の単独型から連動型警報器(出火部屋以外の警報器も連動して警報を発するタイプ)が市販されてきています。火災の早期発見に一層有効と思われるため、購入を検討しましょう。 なお、訪問販売で、不当に高価格で購入させられた場合などは、8日以内であればクーリング・オフできますので、早めに消費生活支援センターなどに相談してください。住宅用火災警報器の設置場所や数、位置、機種等について、詳しいことを聞きたい場合は、最寄りの消防署にご相談ください。 |
| 片袖だけ縮んだ | |
| Q | カーディガンをクリーニングに出したら、左右の袖の長さが全く違って戻ってきました。店の人は服の取り扱い表示通りドライクリーニングを行ったと言い、服メーカーの表示が間違いだと言って、取り合ってくれません。縮んだ原因を調べてください。 |
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A |
当該品を確認したところ、綿布とニットを手作り風に接ぎ合わせた製品でした。右袖はモヘア、左袖はカシミアと左右が異なる素材を使っていてデザイン性が高い反面、取り扱いが非常に難しい製品と思われました。
メーカーから示された仕上げ寸法とセンターで採寸した結果を比較したところ右袖の収縮率が繊維製品品質基準を大幅に外れていました。そこで再度、メーカーに各布の収縮率を提出してほしいと申し入れたところ、収縮率に関しては全く考えていなかったという回答でした。
異種素材で複数の布を接ぎ合わせて作る製品はおのおのの収縮率が同程度でなければ、一部のみ縮んだり伸びたりして、商品にゆがみ出ると指摘しました。メーカーは問題があったことを認め、左袖の素材で無料補修をすると回答がありました。相談者も納得し、後日相談者から商品が手元に届いた報告がありました。
最近の衣服には、素材的にもデザイン的にも日常の手入れの難しい商品がよく見受けられます。購入の際には品質表示や取り扱い方法等をよく見て判断することが大切です。 |
| 財布を紛失したら | |
| Q | 昨日、財布を落としてしまいました。中には免許証、健康保険証、クレジットカード、キャッシュカードが入っています。悪用を防ぐためどうすればよいでしょうか。 |
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A |
まず、早急に警察に届けを出します。届けることにより、それ以降悪用されても本人の利用ではないことが証明できます。同時に行なう手続きは次のようなものがあります。
免許証は住所地の運転免許センターに再交付を申請し、健康保険証は勤務先の担当者に再発行を申請します。国民健康保険の場合は所在地の役所に届け出ます。
第三者に消費者金融や信販会社で悪用されないよう、シー・アイ・シー=フリーダイヤル(0120)810414=、日本信用情報機構=フリーダイヤル(0120)441481=の本人申告制度を利用し紛失・盗難の登録をすることが有効です。
クレジットカードはカード会社、キャッシュカードは銀行に連絡し、カードの使用停止と再発行を申請します。クレジットカードはショッピングの不正使用について保険が適用されますが、暗証番号で現金を引き出されたものは対象外となるため注意が必要です。キャッシュカードで現金を引き出された場合は、「預金者保護法」により一定の条件を満たせば銀行が預金を補償してくれます。 普段から暗証番号を他人に知られないよう十分に注意し、不正使用を防ぎましょう。 |
| マルチ商法 解約したいが… | |
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Q |
2日前にネットで知り合った友人に、マルチの健康食品の代理店に連れて行かれ、商品を勧められました。返事はしばらく待ってほしいと伝えましたが、今日中に契約すれば安くなると言われ、契約をしました。注文内容は代理店が決めると言われ、自分が何を注文したのかすらわかりません。解約をしたいのですが。 |
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A |
マルチ商法はクーリング・オフ期間が20日間となっていますので、相談者には業者にクーリング・オフの通知を出すよう助言をしました。 マルチ商法のトラブルは、近年、若者の間で増加しています。契約の内容を理解しないまま、友人を誘ったためにトラブルになり、気がついたら友人関係が崩壊し、自分が加害者になってしまう場合もあります。 また、勧誘時に重要事項について不実告知や不告知があったために、誤認して契約した場合には、契約を取り消すことができる場合もあります。不審な点があれば市町消費生活相談窓口または県消費生活支援センターまでご相談ください。 |
| 給湯器の訪問販売 | |
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Q |
1週間前、訪問販売で「ガスを利用するより光熱費が節約となる。また、国からの導入補助金制度が利用できる」と勧められ、二酸化炭素(CO2)冷媒ヒートポンプ給湯器(愛称エコキュート)を契約しました。もし相場より高額であれば解約したいのですが。 |
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A |
エコキュートは、従来使用されていたフロンガスに替えて、自然冷媒であるCO2を使った給湯器のことです。オゾン層に深刻な影響を与えるフロンガスを使用しないうえに、熱効率がよいためエコ商品といわれ、地球環境を守るために有効と注目されています。 給湯器の相場を知りたい場合は、メーカーの販売店や展示場で情報収集したうえで、複数の業者から見積りを取るとよいでしょう。光熱費のランニングコストは、電力会社のホームページのシミュレーションを利用したり、窓口に問い合わせて確認しましょう。 国からの導入補助金制度が設けられているものもありますが、補助額は商品価格のごく一部にすぎません。補助金制度の募集に関しては募集期間や申込み状況、交付台数、申込み方法等を自分でも調べ、急いで契約する必要があるのかを冷静に検討しましょう。 なお、訪問販売の場合、書面の交付から八日以内ならクーリング・オフ(無条件解約)ができます。 |
| 健康食品の利用法 | |
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Q |
健康食品・サプリメントは本当に体によいのでしょうか。また、トクホとは何ですか。 |
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A |
科学的根拠を示して、有効性や安全性について、国が健康の保持増進効果を個別に確認した食品が「保健機能食品」であり、「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」があります。 健康食品、健康補助食品、栄養補助食品、栄養強化食品、健康飲料、サプリメントといった様々な食品が流通していますが、これらは国が制度化したものではありません。 また「いわゆる健康食品」は、医薬品ではありません。あくまで食品であり、医薬品のような疾病の治療、予防といった効果を持つものではありません。 一方、保健機能食品については「おなかの調子を整えるのに役立つ」などといった特定の保健の用途、「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です」といった栄養成分の機能をもつことを表示し、販売することができます。 健康食品には魅力的な宣伝文句がつきものです。しかし、有効性や安全性が未確認のものも多く、違法な医薬品成分の含有によって重篤な健康被害が起きたという事例もあります。 健康食品を利用するときは、単なるイメージや体験談などの不確かな情報だけで利用せず、国立健康・栄養研究所のホーページなどから信頼できる情報を入手し、その必要性を十分に考えましょう。また、食事とのバランスを第一に考え、栄養成分はできるだけ食品からとることを心がけましょう。 |
| 高額なポイント代を使わせる出会い系サイト | |
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Q |
携帯電話で無料の占いサイトに登録したところ、翌日、出会い系サイトから多数のメールが届きました。その中に「自分の余命は長くない。子どものようなあなたに資産を譲りたい」と会社の会長と名乗る人からのメールがあり、興味本位で返信をしました。 お金を受け取るため相手の部下に会うことになり、待ち合わせで何度もメールをしました。そのたびにポイント代がかかり、クレジットカードでポイントを購入しました。しかし、なかなか出会えず、メールのやり取りでさらにポイント代がかかりました。 だまされたと思い、メールのやり取りはやめましたが、カード会社から高額な請求書が届きました。だまされたのであり支払いたくありません。 |
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A |
出会い系サイトで高額なポイント代を使ったという相談が増えています。一見、メールの内容は荒唐無稽のように思われますが、一旦、お金を受け取るためポイント代を使ってしまうと、それを取り返そうとメールのやり取りを続けてしまい、更にポイント代を使ってしまうという悪循環が続きます。 カード決済も一度クレジット番号等を入力すれば、2回目以降はクリックするだけでできたため、お金を払っているという感覚がなくなったようです。 今回は、お金を渡すとのメール内容が残っており、登録の経緯を書面にして交渉中ですが、メールの内容が残っていなければ交渉も困難です。この様なサイトにはアクセスしないことが大切です。 |
| 携帯電話の名義貸し | |
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Q |
インターネットで「携帯電話を契約するだけで1台につき2万円の収入になる。依頼する業者が利用料を支払うため契約者への請求はない」という情報を見つけ、翌日、自分名義の携帯電話を2台契約して業者に渡し、報酬4万円を受け取った。 数ヵ月後、携帯電話会社から2台で40万円の利用料金の利用料金が未払いとなっているとの通知が届いた。驚いて業者に電話したがつながらなかったため、携帯電話会社に事情を説明したが、名義人が支払うものであると説明され、解約する場合は1台3万円の解約料が必要だと言われた。どうしたらよいか。 |
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A |
相談者は業者から「利用料は支払わなくてよい」と説明されていましたが、携帯電話会社と契約したのは名義人である相談者であり、利用料金は支払わなければなりません。放置すると名義人は不払者として登録され、新たな契約ができなくなるなどの不利益が生じます。 他人の名義で契約された携帯電話は、振り込め詐欺やヤミ金融の督促、迷惑メールの送信などの犯罪に使われる可能性があります。名義を貸した携帯電話が犯罪などに使用された場合、契約者本人が犯罪に加担したとして責任が問われるおそれもあります。 「楽に稼げるバイト」など、募集広告の甘い言葉をうのみにしてはいけません。この相談のような内容に限らず、契約の際に自分の名前を貸すのは、その契約について自分が責任を取らなければならないことを忘れないようにしましょう。 |
| 高齢者への健康食品過量販売 | |
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Q |
3年前、近所のコンビニ店が廃業し、その空き店舗に入った業者が、食料品などを特価安売りするチラシ広告を出していた。70歳代の母が、その店舗に出向いたところ、健康セミナー実施中とのことで、血液がサラサラになり、血管がきれいになるからなどと説明され、勧められるままに、健康食品を購入した。 はじめは、現金払いで少量ずつ購入していたが、たくさん購入するよう勧められ、1年前から業者が提携しているクレジットカードで支払いしはじめた。総額70万円近くとなり、母は高い買い物をしてしまったと後悔している。解約できないだろうか。 |
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A |
閉め切った会場に人を集め、販売員が巧みな話術で場を盛り上げながら、集まった人たちを「もらわなきゃ損」「買わなきゃ損」という気持ちにさせ、最後に高額な商品を売りつける手口を「催眠商法」または「SF商法」といいます。 この商法は法律で規制されており、また健康食品は法律で決められた指定商品ですので、「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面という)を受け取った日」(契約した日ではありません)から8日以内であればクーリング・オフができます。 このケースでは、業者が、病気を治癒する効能をうたって販売し、かつ支払い能力を無視した大量の商品を購入させる点など、問題があることを、センターから指摘しました。その結果、センターからのあっせんで、現存商品の返品をし、既払い金放棄で、業者が解約に応じるとの回答がありました。 健康、経済、孤独といった不安のある高齢者は、親切を装って近づく販売員に心を許し、セールストークを全面的に信じて、次々と高額、過量な契約をしてしまうことがあります。このような悪質商法から高齢者を守るためには、周りの人の見守りが大切です。 ※(ご注意)消費生活相談のあっせん結果については、個々契約の内容・形態によって違いがあります。 |
| 窓ガラス用防犯アラーム | |
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Q |
空き巣などが住宅に侵入する場合、全国的には窓ガラスからの侵入が非常に多いと報道されており、窓ガラスに防犯アラームを取り付けたいと思っていますが、経費や購入時などの留意点について、教えてください。 |
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A |
当センターで窓ガラス用防犯アラームの市場調査やテストを行った結果、昨年末で価格は1個580円から4,460円の範囲であり、取り付けは、平均1800円程度と比較的安価にできると思われます。 また、取付け方法は、両面テープで簡単に取り付けられるものがほとんどでした。検知性能では、わずかの振動や衝撃で警報を発するものや、窓ガラスの破壊でしか警報を発しないものがあり、また、窓の開閉時にも警報を発するマグネット(磁石)付属のものもあり、機種によって相当差がありました。このため、購入時の留意点としては、窓ガラスが破壊されたときにだけ警報を発するタイプにするのか、窓ガラスの振動や窓ガラスの開閉でも警報を発するタイプにするのか、窓の開閉頻度、窓の位置・構造などを考慮して選択しましょう。 また、電池交換時期を知らせるものや「警戒中」などの表示があるものを選ぶとよいでしょう。取付けや維持管理上の留意点としては、取扱説明書などをよく読み、取付け位置は、窓の開閉時に本体が窓枠などに接触しないことを確認して、スイッチ切替えや電池交換がしやすい高さを選びましょう。 また、定期的に正常に作動するか、電池が切れていないかをチェックしましょう。 |
| 故障した代車の修理代金 | |
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Q |
自分の車を整備業者に預けた際、代車を借りました。代車は軽四輪自動車の10万km走行しているもので、業者からはガソリンは満タン返し、事故の際は借主負担で修理してくださいとだけ説明を受け了承しました。 後日その代車で他県に向かう途中、高速道路を利用しました。ところが突然のエンジントラブルで動かなくなってしまいました。その後業者から連絡があり、エンジンを入れ替える為、修理代30万円を業者と自分で折半して欲しいと言われました。事故を起こしたわけではないので支払いには納得できません。 |
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A |
1. 代車で、10万kmも走行している軽四輪自動車で、高速道路を走行するのか。 価値観はそれぞれです。 今回、業者の見解は1 と2 のとおりで、事故にあたると判断し、相談者の見解は3 と4 のとおりで、事故にあたらないと判断しています。また、事故にあたるとしても、修理について、10万km走行の軽四輪自動車のエンジンを丸ごと新品に交換する価値はあるのかどうか検討する余地はあるでしょう。 例えば自動車事故を起こした場合、持ち主が新品同様に修理して欲しいと思っても、保険会社はその価値があるかどうか客観的判断で査定します。今回、相談者には、事故にあたらない旨を主張し、逆に業者から裁判を起こすと反論されたら、裁判所に判断をしてもらえばいいのではないかと伝えたところ、その後業者からは何も言ってこないとのことでした。 価値観はそれぞれの立場や状況で異なってきます。契約上のトラブルで納得がいかない場合は、ひとりで悩まず、消費生活支援センターや各市町の消費生活相談窓口へ相談しましょう。 |
| 海外購入に生地にホコリ | |
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Q |
今春、外国で購入した黒色のパンツスーツをクリーニングに出したら、生地の全面に白いホコリが付着していました。粘着テープクリーナーで除去してみましたが取れませんでした。クリーニング店は表示通りに処理したと言っています。このホコリは何か調べてほしい。 |
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A |
品物を顕微鏡で拡大観察をした結果、生地の表面にホコリが付着しているのではなく、生地の表面に白色の繊維が飛び出しているのが確認されました。 事故品には英語でWOOL(毛):95% 、LYCRA(ポリウレタン):4%、PET(ポリエステル):1%と記載され、洗濯の絵表示はドライマークが付いていました。 糸が飛び出した原因は、ストレッチ素材として使われているウレタン弾性糸が時間の経過とともに徐々に劣化を起こし、着用時やドライクリーニングなどでの引っりや揉み作用によって、弾性糸が切れて生地の表面に糸が飛び出たためと思われます。 問題のポリウレタン弾性糸は人工皮革、防水用コーティング、靴底などに使用されているポリウレタン樹脂と同じ材料です。 ポリウレタン製品は、使用期間が短くても、在庫期間が長く製造から相当の時間が経っている場合、すでに劣化が進んでいます。 今回の事故の場合、経時劣化が考えられますが、メーカーの所在地が外国のため、問い合わせが困難ことから劣化究明や補償要求などが事実上、不可能です。海外で直接購入する場合は注意が必要です。 |
| しつこい不動産投資勧誘 | |
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Q |
職場に見知らぬ業者から「投資用マンションを買わないか。」と電話がかかってくる。断っているが長時間電話を切らせてもらえず、会ってくれるまで何度でも電話するという。電話のたびに仕事を中断せざるを得ないため、同僚や上司の目が気になる。勧誘を止める方法を教えてほしい。 |
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A |
消費者センターには、マンションの電話勧誘について相談が多く寄せられています。相談者の多くは30代、40代の男性です。業者は何らかの名簿を入手して勧誘電話をかけていると考えられます。迷惑な勧誘はきっぱり断ることが必要です。 あなたが相手にしてくれないと分かれば業者は諦めます。一人で悩まず職場の上司に協力を求めて対処するのもよいでしょう。宅地建物取引業法では、電話による長時間の勧誘、私生活や業務の平穏を害する勧誘行為を禁止しており、違反すれば行政処分の対象となります。断っても何度も電話がかかるのであれば、宅地建物取引業者を監督する国土交通省または県の窓口へ申し出ましょう。また、業務妨害や威迫行為(※)があれば、通話内容を録音するなどして警察に届けましょう。 ※威迫行為=契約を締結させたり、申込の撤回や解除を妨げるため、不安感をあおったり、困惑させること |
| 投資信託の契約 | |
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Q |
取引している金融機関から、投資信託を勧められている。いつも使っている業者なので、話を聞いてみたが、やはり、仕組みがよくわからない。タンス預金するよりは、投資信託で、運用した方が良いと言われた。元本割れのリスクの説明も受けた。契約を検討してみることとしたが、契約して大丈夫だろうか。 |
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A |
国民生活センターの公表では、「貯蓄から投資へ」という流れの中、投資信託に関する消費生活相談も年々増加し、2008年度は全国で1,782件で、2004年度の3倍以上の件数となっています。勧誘方法に問題があるものや、リスクの説明が不十分であったと思われる相談事例も見受けられます。 2007年9月に全面施行された「金融商品取引法」では、広告表示や販売勧誘の際のルールが強化されましたが、投資信託は仕組みが様々で複雑なものもあり、元本割れのリスクがある商品に変わりはありません。
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| 見知らぬ業者に個人情報 | |
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Q |
利用したことのない通信販売業者からダイレクトメール(DM)が度々送られてきます。業者はどこから私の住所や名前を知ったのでしょうか。このほかに私のどんな情報を知っているのか、この業者が私の情報を他に流しているのではないかと不安です。業者が保有している私の個人情報を開示させることはできるのでしょうか? |
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A |
1. 「個人情報」取り扱いには気をつけて! 個人情報を提供した覚えがない業者からどうしてDMが届くのでしょうか? 2. 「個人情報保護法」で自分の情報の開示請求ができる! 「個人情報取扱事業者」に対し、情報の取得に際して「本人への利用目的の通知」、本人からの請求があった場合の「保有個人データの開示・内容の訂正・利用停止」、特別の場合を除き「本人の同意を得ずに第三者への個人データの提供の禁止」などの規制をかけています。 |
| 廃品回収業の高額請求 | |
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Q |
高齢の母が「不用になった家具や電化製品を回収する」とトラックでアナウンスしていた業者を呼び止めて、テレビやタンスなどの回収を依頼しました。業者が自宅から不用品を運び出し、トラックに積み終えた後に料金10万円を請求されました。 母はびっくりして料金の案内がなかったため無料だと思ったと主張しましたが、「無料のはずがないだろう。積み終えたのだから支払ってもらう。」と威圧的に言われ、怖くなり仕方なく支払ってしまいました。領収書の発行は拒否され、業者名や連絡先などもわかりません。 |
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A |
廃品回収業者に関する相談では、他にも「当初は無料と説明していたのにリサイクル料や処理費用と称して高額な料金を請求された」、「見積りより高い料金を請求された」、「業者が回収した不用品が近所に不法投棄されていた」という事例もあります。 悪質業者は、住所や連絡先を明かさず、領収書などを発行しないことが多いため、一度代金を支払ってしまうと、解約や返金などの被害の回復は困難なのが現状です。 粗大ごみや不用品の処分は、お住まいの市町のルールに従って行いましょう。処分方法や費用についての詳細は市町の担当部署に確認してください。また、一般廃棄物の収集・運搬は、市町に許可を受けた事業者しか行えません。 ごみを出す前には、他の用途で利用できないか、必要としている人がいないかを確認し、資源の有効活用や、環境保全を心がけたいですね。 |
| 老人ホーム契約のポイント | |
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Q |
一人暮らしをしている高齢の者です。将来が不安なので老人ホームに入ろうかと思いますが、契約の際のポイントを教えてください。 |
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A |
有料老人ホームの場合、設備やサービスの詳細を記載した「重要事項説明書」の交付が義務付けられています。これは契約の内容が具体的に示されたもので、契約書と同等に法的な根拠を持つものです。必ず入手して、隅々まで目を通し、疑問点があれば確認してください。 契約の前に、見学や体験入居をすることはもちろん、食事や介護などサービスの内容とそのサービスが有償なのか無償なのか、看護師や介護職員など職員の配置状況がどうなっているのか、支払う費用の明細、退去条件なども確認しましょう。 法律で定められていないものの、厚生労働省は「90日以内に解約した場合は全額を利用者に返還」する考えを示しています。これは、期間内にやむを得ない事情で解約となれば、利用期間の実費、原状回復の費用(適切な範囲)を差し引き、全額返却されるというものです。ただし、全ホームが応じているわけではないので、事前に確認しましょう。 また、高齢者向けといっても、介護の度合いが重くなった場合、住み替えが必要になることがあります。住み続けられるかどうか確認しておくことが大切です。 また、介護保険制度による特別養護老人ホーム等は要介護認定を受けていないと入所できません。こちらはお住まいの市町福祉担当課に相談するとよいでしょう。 |
| 傘の事故 | |
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Q |
雨の日には必需品の傘です。最近は日傘も必需品となりつつあります。この雨傘や日傘の使用による事故が起きていると聞きました。どの様な事故で、事故防止のためには、どの様なことに気を付けたらよいでしょうか。 |
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A |
傘の事故は、国民生活センターの危害情報システムに最近5年間で60件寄せられています。けがをした人は、10歳未満の子どもや50代以上に多くなっています。けがの内容では、手・指の切り傷や顔・目の打撲傷などです。子どもはふざけて遊んだりして、大人はジャンプ傘などの開閉時にけがをしています。 事故例としては、「下校中に友達の傘の先が上まぶたに当たり刺し傷を負った」、「閉じようとしたときに、上ハジキ(広げた傘を固定する部品)のとがった部分で、指を切った」、「傘袋に入れるため持ち替えようとした時、突然柄の部分が伸びてきて眼を直撃し、眼内出血した」などがあります。 折りたたみ式のジャンプ傘などの危険性については、柄の部分を押し込む際、開閉ボタンに触れたりすると柄が勢いよく飛び出してしまい顔などにぶつかる事故があります。国民生活センターのテストでは、このときの衝撃の程度は、柄(手元)から10cm離れた位置の空のアルミ缶が大きく変形するほどの強さでした。 以上のことから、傘を使用する時は、次のことに気をつけましょう。 1. 子どもに傘で遊ばせず、正しい取り扱いを教える。 2. 使う前にバリや鋭利な部分、壊れた部分がないか点検する。 3. 折りたたみ式のジャンプ傘や自動開閉式の傘の場合、柄がきちんとロックされるまで押し込む、開閉ボタンに触れない、また、顔の近くでは操作しないなどです。 |
| そうめんの保存方法 | |
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Q |
いただき物のそうめんが大量にあります。そうめんの賞味期限は長く設定されていますが、保存方法について教えてください。 |
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A |
そうめんは主に冬に製造される保存食品です。前年の10月以降に製造されたものを新物、新物を湿度や温度が管理された保管庫などでさらに一年寝かせた物を古物(ひねもの)、古物をもう一年寝かせたものを大古物(おおひねもの)といい、新物よりも古物や大古物の方がおいしいと言われています。これは、製造されたそうめんが高温多湿の梅雨を越すことで、麺内の酵素のはたらきにより、油臭さが抜けて麺が締まり、コシが強くなるためです。ただし、古ければ古いほどよいというわけではなく、麺に含まれる食用油が酸化すると品質が低下しますので、食べ頃は製造から2~3年といわれています。 家庭で保存する際は、カビの発生や虫を避けるために、直射日光を避けて、風通しのよい涼しい場所に保存してください。また、そうめんは臭いの付きやすい食品であるため、臭いの強い食品や洗剤などといっしょに保存しないようにしましょう。木箱の場合は、ときどきフタを開けて中の状態を確認してください。冷蔵庫で保存する場合は、密封容器に入れ替えるとよいでしょう。 保存方法を気をつけることによって、おいしいそうめんを頂くことができます。家庭での保管は、湿度や温度の管理が難しいため、できるだけ表示された賞味期限(購入から1年程度)以内に食べるようにしましょう。 |
| 中古住宅の購入 | |
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Q |
中古住宅を買おうと思い、市街地で探したところ、割安感のある築数十年の物件が見つかりました。間取りも十分で、外見的には問題がなさそうです。購入しても大丈夫でしょうか。 |
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A |
築年数が20年以上の中古住宅は、新築に比べかなり安く販売されることが多いようです。 理由の一つは、固定資産評価が一般的に20年以上経過すると、居住性能があるにもかかわらず、かなり低減してしまうためです。近年は、業者側でリフォームして、販売する物件も増えました。購入には、間取り、外観、品質、地価、近隣類似物件価格などのほかに、耐震性能等についても検討をしてみましょう。 建築基準法の耐震基準改正があった1981(昭和56)年以前に建てられた、主として木造住宅については、県・市・町で耐震診断や耐震改修等の助成制度が設けられ、耐震化促進が図られています。 築数十年の中古住宅ですが、検討に際し、木材の腐朽やシロアリの被害調査と併せて、耐震診断を専門業者にしてもらい、結果を見るという方法もあるでしょう。 耐震基準を満たすために、既存の構造材を利用した全面的なリフォームで対応する工法もあります。耐震診断の結果にもよりますが、耐震基準を満たしていないからといって、居住不可物件となるわけではありません。
十分に検討してみましょう。 |
| エステティック契約は慎重に! | |
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Q |
7日前、フリーペーパーで見つけた痩身エステの無料体験を受けるため、エステサロンへ行った。体験後、支払い総額20万円の10回コースのクレジット契約をした。帰宅後、よく考えると自分は学生でアルバイト収入も少く、とても総額は支払えそうもないのでやめたい。一度だけ施術を受けたが解約できないだろうか。 |
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A |
エステティックサービスは、契約期間が1ヶ月を超え、支払い総額が5万円を超える場合は、特定商取引法(特定継続的役務提供)の規制を受けます。この事例のように自ら店に出向いて契約をした場合でも、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフが出来ます。 クーリングオフは期間内に発信したときに効果が発生します。販売店と信販会社へ通知を出すよう相談者に助言しました。 クーリングオフをすると無条件で契約が解除されるので、契約後にエステティックサ-ビスを受けていてもその代金を払う必要はなく、損害賠償や違約金を支払う必要もありません。エステティックサービスを受けるために買った関連商品もクーリングオフできますが、化粧品や健康食品など政令で指定された消耗品は使用するとクーリングオフできなくなるので注意しましょう。 クーリングオフの通知は書面で行い証拠が残るよう簡易書留で送りましょう。 |
| カビの繁殖 抑えるには | |
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Q |
梅雨の時節です。湿った日が続くとカビの発生が気になります。カビを発生させない方法を教えてください。 |
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A |
最近の住宅は気密性が高く保たれ、共働きの家庭などでは、昼間の換気が十分と言えない状態です。これらの生活環境がカビを繁殖させる要因となっています。特に高温多湿になる梅雨は、カビにとって絶好の繁殖時期です。
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| ネット上の契約 | |
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Q |
興味半分でアクセスしたアダルトサイトで、画像を1つクリックしたら「18歳以上ですか」という表示があり、「はい」を押したら、有料登録となり、78,000円を請求されました。支払いたくありません。 |
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A |
インターネット上の契約では、消費者の操作ミスが生じやすく、意図しない契約が成立してしまう事が多く見うけられます。 このためインターネット取引を適正に行うことが出来るように、平成13年12月に「電子消費者契約法」(「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」)が施行されました。 この法律では、電子契約の申し込み又は承諾の際の意思表示に錯誤があった場合に、契約の申込み内容の確認画面が提供されなかったときは契約が無効になることを規定しています。 今回のケースは、「18歳以上」との表示ボタンをクリックした途端に有料登録となっていました。相談者は有料の契約をする意思はなかったとの事でした。 また、サイトに契約の申込内容の確認画面が提供されていないので、「電子消費者契約法」の規定にもあるように契約は無効といえるでしょう。以上のことから、相談者には支払い義務はないと助言しました。 IPアドレスや接続しているプロバイダ名が表示されることもありますが、そこから個人情報が漏れることは考えられません。トラブルを恐れて安易に請求先へ送金したり、サイト業者へ電話やメールで連絡をとらないよう注意しましょう。 |
| 介護保険適用とリフォーム契約 | |
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Q |
5日ほど前に、リフォーム会社の販売員が来訪し、「これからは、バリアフリーにしないと困ることになる。どこを直せばよいかみてあげる」と言われ、点検してもらった。「廊下には手すりが必要、浴室は段差をなくさないと」等、次々と改修の必要個所を指摘し、「工事費は100万円位かかるが、介護保険を使えるから、費用は戻ってくる」、「手続きもしてあげる。実際の負担額は半分位だから心配いらない」と言われた。 50万円なら何とかなると思い契約した。後日、どの位安くなるか市役所に電話すると、介護保険法の居宅介護住宅改修費支給制度ついて説明を受けたが、私はまだ制度の対象にならないとのことだった。業者の説明に不信感を持ったので解約したい。 |
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A |
介護保険法による支給制度については、業者の説明をうのみにしないで、市町担当課に確かめましょう。 今回はクーリング・オフ期間内であったために、相談者はただちに、リフォーム契約を解約する旨、業者に書面で通知することにより事なきを得ました。なお、通知内容はコピーをとっておき、通知方法は簡易書留にしましょう。 |
| 冠婚葬祭互助会の解約 | |
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Q |
10年前、友人の紹介で冠婚葬祭互助会に入会した。月々3千円を60回積み立てるコースを契約し、5年前に掛金を完納した。掛金を預けたままにしていたが利用する機会が無いため解約を申し出た処、契約約款に基づき手数料を差し引いて返金すると言われた。契約約款は字が細かく面倒だったため目を通していない。積立預金のようなものだと思っていたので、手数料を請求されるのは納得できない。 |
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A |
冠婚葬祭互助会とは、加入者が将来行なう葬儀や婚礼などに備えて毎月一定の掛金を前払いで積み立てし、必要なときに約束されたサービスを受ける仕組みです。サービスの提供を目的としているため、銀行の預金とは異なり掛金に利息は発生しません。 また、解約する場合は生活保護受給者などの特別な理由を除き、所定の手数料を差し引かれて払い戻されるため元本を下回ることになります。 解約払戻金の算定は割賦販売法に基づいており、計算方法は加入者が容易に計算できるよう契約約款に示されています。トラブルを防ぐには、入会前にパンフレットや契約約款をよく読み、サービス内容や解約条件を確認することが大切です。冠婚葬祭は契約者本人だけではなく家族にも関わることなので、入会する際は必要性について話し合い、慎重に契約しましょう。 |
| 旧式漏電ブレーカー故障による家電製品故障 | |
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Q |
一昨日、テレビから発煙し、画面が消えた。その際、部屋の照明は点灯するが、他の部屋にある洗濯機、冷蔵庫、エアコン、電話機など、電気製品に全て通電しなくなった。配電盤のブレーカーは正常だった。電力会社の調査によると漏電ブレーカーに100V以上の電圧が流れたことよるという。建物は築後20年である。気象台で調べても、当時雷の発生はなく又近くでの電気工事等もなかった。 漏電ブレーカーを修理(約2万円程)することにより電源は回復したが、多くの電気製品(数百万円相当)が故障した。原因究明と責任の所在を明らかにしてほしい。 |
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A |
当センターから独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)北陸支所に原因究明を依頼したところ、漏電ブレーカーが経年劣化で中性線(200Vから100Vに切り替えるするなどの線)の欠相を生じ定格100V以上の電圧が供給された結果、各電気機器が故障したことが判明した。 漏電ブレーカーの管理は原則消費者側の責任であり、15年以上たった旧式の漏電ブレーカーを欠相保護機能付きに更新していれば防ぐことができた事故である旨を説明し、相談者の了解を得た。 しかし、同様の事例は全国的に発生していることから、国民生活センターあてに問題提起し、漏電ブレーカーの中性線欠相による事故について注意喚起の必要性を伝えるとともに電力会社等に対しても欠相保護付き漏電ブレーカーの普及啓発に一層努力するよう要望した。 |
| 通販のダイエット食品 | |
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Q |
1か月前、「飲むだけで必ず痩せる。30日間使用して効果がなければ全額返金する」との折り込みチラシを見てダイエット食品を通信販売で購入しました。しばらく使用していたのですが、全く効果がなかったので販売業者に返金を求めようと電話しましたが電話がつながりません。どうしたらよいでしょうか。 |
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A |
通信販売には、法律上クーリングオフの規定がありません。 返品制度を採用するかどうかやその条件についても、販売業者の判断となります。しかしながら「効果がなかったら全額返金」と広告しておきながら、いざ返金専用電話にしたところ話し中で全くつながらない、また電話がつながっても返金の条件として、使用前・使用後の写真やダイエットの詳細な記録表の提出を求めても用意できない、さらには返金に時間がかかったり、全額返金といいながら送料や銀行の振込み手数料を負担させられた・・・などといった相談がセンターに寄せられています。 今回、センターより返金専用電話にかけたところ、やはり電話は話し中でした。そこで連絡のとれる販売業者の電話番号にかけて、相談者に返金の手続きをするよう申し入れ、後日相談者より返金があったと報告を受けました。 ダイエット食品に限らず、通信販売の場合には申し込む際に返金の条件を必ず確認し、納得の上で契約することが大切です。また健康食品は医薬品ではありません。「必ずやせる」という科学的根拠が示されているものはなく、成分の中に下剤などが含まれていて体調を悪くした例も多く報告されています。 『効果がなければ返金します』というキャッチフレーズは気軽に利用しやすいイメージを与えますが、健康被害や返金トラブルなどに十分注意しましょう。 |
| たんぱく加水分解物 | |
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Q |
加工食品に、よく「たんぱく加水分解物」と表示があるのを見かけますが、どういうものですか?安全性が心配ですが…? |
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A |
「たんぱく加水分解物」は、たんぱく質(肉や魚の加工残渣などや大豆たんぱく、小麦たんぱくなど)から作られた食品の一種で、加工食品の調味目的で使用されます。 加水分解という比較的単純な加工で製造されることなどから、添加物でなく食品に区分され、JAS法によって表示が義務づけられています。粉末やペーストの状態で、たれやつゆなどの調味料など、様々な加工食品に利用されています。 しょう油の原材料として使用されているアミノ酸液もこれにあたります。加工食品の製造過程や保存中に逃げてしまう風味を補ったり、普遍的に好まれる一定の味に仕上げるなど、うまみを調節するために使用されます。 原材料を酸、アルカリや酵素を利用して加水分解したもので、様々なアミノ酸を主成分としています。 加水分秋の方法は、塩酸分解法が一般的ですが、この方法は現在発ガン性物質と疑われているクロロプロパノールが微量生成する場合があります。含んだ食品を大量にとり続けた場合には、健康に悪影響する可能性が懸念されます。このためアミノ酸液を製造する業界はアミノ酸液製造工程の改良技術を確立し、クロロプロパノールの大幅な低減を図っています。 しかし、安全安心の観点から、またあまりにも簡単に「うま味」をだしてしまうために本物の味が判らなくなるということもあり、「たんぱく加水分解物」を含んだ食品をとりすぎないようにしましょう。 |
| 結婚相手紹介サービス | |
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Q |
結婚したいのですが、出会いのチャンスがほとんどありません。『地元会員数が県内最多。低料金で成婚率が高い』との結婚相手紹介サービスの新聞広告を見て、入会を考えています。どのような点に注意すればよいでしょうか。 |
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A |
結婚のための活動『婚活』と言う言葉まで生まれ、結婚相手紹介サービスの広告が多く見受けられます。それとともにセンターには「条件に合った相手が紹介されない」、「中途解約を申し出たが、解約料が高い」などといった結婚相手紹介サービスに関する相談が増えています。 広告のイメージや「確実に見つかる」との業者の言葉から期待をして入会したが、思っていたようなサービスではなかったという解約理由も多くあり、契約は慎重に行うことが大切です。 契約期間が2ヶ月を超え、かつ契約金額が5万円を超える結婚相手紹介サービスは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」として規制を受けます。業者には、サービスの内容、料金の明細、クーリング・オフ、中途解約などについて記載した概要書面を契約前に渡すことが義務づけられています。契約時には契約書の交付が必要です。 サービス内容や料金形態は様々なので、書面で確かめましょう。早期の解約でも解約料が高額になる場合があり、中途解約時の清算についても十分に確認することが大切です。 相手との相性もあり成婚できるかは不確実です。契約後も、クーリング・オフや中途解約が可能ですので、不安を感じた際は早めに相談してください。 |
| エステのかゆみ止め | |
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Q |
5日前、アトピーが改善するとの雑誌広告を見て、エステサービスの無料カウンセリングを受けに行きました。5千円でお試しのエステを受け、頑固な肌トラブルも改善すると勧められ、エステサービスと化粧品の契約をし、全額現金で支払いました。 その際、皮膚科の薬を中止するように言われ、かゆみ止めとしてペットボトルに入れた水を渡されました。言われたとおりに、この水を使用したところ、顔がただれたように赤くなり、かゆみを止めようと再度使用したところ、さらに赤くなりました。業者が信用できなくなり解約したい。 |
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A |
医療行為ではない、エステサービスであるにも関わらず、アトピーが改善すると言われ、薬の中止まで指示されていたので、相談者に対し、クーリングオフ期間内でもあり、契約解除の手続きをするよう助言しました。 また、業者に対しては、契約書面には「化粧品などの消耗品は、使用するとクーリング・オフできなくなる」との記載はあるが、販売方法に問題があり、化粧品使用後に顔の肌状態が悪化していることやペットボトル水の成分が不明であり、衛生上問題があると思われる点を指摘し、クーリングオフによる全額返金を求めました。 しかし、業者は非を認めず、相談者もこれ以上の争いを望まなかったことから、使用済の化粧品代金を差し引き返金を受けることで合意しました。肌に疾患がある場合にはエステサービスや化粧品により、さらに悪化する場合があります。広告を鵜呑みにせず、利用する場合は事前に主治医によく相談しましょう。 |
| 執拗な資格講座新契約 | |
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Q |
5年前、行政書士の資格取得の講座を勧める電話があり契約しました。 しかし、仕事が忙しく勉強ができず資格を取得する事はできませんでした。代金は既に支払い済みです。2週間前、勤務先に「以前、契約した行政書士の講座で資格を取得していないので、再度教材を契約する必要がある」と男性から電話がありました。「仕事が忙しい」と1度断りましたが、その後、何度も勤務先に電話があり、資格を取得しなかった事を一方的に責められ強引に契約するよう言われました。 勤務先に迷惑をかけるのが気兼ねで契約をしてしいましたが、教材は不要であり契約したくありません。昨日、契約書面が届きましたが、どうすればよいでしょうか。 |
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A |
何年か前の資格取得契約について既に終了しているにもかかわらず、新たな契約が必要として勧誘する手口を「資格商法の二次被害」といいます。 このような販売方法は「特定商取引に関する法律」の電話勧誘に該当し、クーリング・オフが適用され、契約書面を受領した日を含め8日以内であれば無条件で契約を解除できます。また、事実と異なることを告げたり、断っている人を執拗に勧誘する事は禁止されています。 契約はお互いの債務が履行されれば終了します。相談者の場合も5年前の契約については業者から教材等を受領し、代金も支払い済みであり契約は終了しています。 今回の相談事例の場合は契約書面の受領後8日以内であり、クーリング・オフ手続きをしました。 一度、被害にあうと、顧客名簿が別の業者の手に渡り、同じ人に同様の電話が何度もかかってくるようです。ですから、過去の契約について新たに契約をする必要があると電話があった場合は、強い意志を持ちきっぱりと断ることが大切です。 |
| 勧められた未公開株 | |
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Q |
自宅に聞き覚えのない業者から電話があり、「必ず上場し、絶対に儲かる」と未公開株の購入を勧められました。信用できるでしょうか。 |
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A |
未公開株とは、証券取引所や店頭に上場されていない株です。上場された場合、新規上場後の株の価格が上がり大きな利益を得ることが多いため、大変人気があります。 しかし未公開株の販売等を行なえるのは、当該未公開株の発行会社や、金融庁に登録した業者に限られております。その他の業者からの勧誘には注意しましょう。登録業者名は金融庁のホームページ(http://www.fsa.go.jp(外部リンク))で確認できます。 未公開株は、譲渡制限がある場合が多いうえ一般に株券が出回ることはなく、実際に上場されなければ売買を成立させることは極めて困難であり、これを換金する方法はほとんどありません。仮に上場が決定されていたとしても、株価等はさまざまな要因により変動するため、将来の動きを正確に予測することは不可能です。 このため、「必ず上場し、絶対に儲かる」といった説明を鵜呑みにして未公開株を購入することは非常に危険です。上場予定と偽ったり、発行会社自体が架空でありお金を渡した途端に連絡が取れなくなるような詐欺的なケースも見られ、警察に摘発された事例もあります。 少しでも不審に思った場合には、取引を見合わせることをお勧めします。取引内容が理解できないときや、取引を行なうつもりがないのに執拗な勧誘を受けたときは、はっきり断わることが大切です。 |
| サッシに耐久年数はあるの | |
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Q |
築二十年の住宅で黒地のアルミサッシに白いポツポツが見られるようになってきました。原因と対策を教えて下さい。 |
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A |
アルミサッシは表面が酸化皮膜のものと、酸化皮膜に塗装した複合皮膜のものがあります。 相談例の場合は、複合皮膜のものと思われますが、外側の塗膜が点状に剥がれ、酸化皮膜が見える状態になっており、腐食が地金のアルミまで達しているおそれがあります。 サッシの修理や取替えが必要かどうかは、サッシメーカー等の専門家に相談して判断すると良いでしょう。 アルミ建材の標準的な耐用年数は、軽金属製品協会が示している指針値によると、雨の当りにくい外壁では、酸化皮膜のみで十年、複合被膜で十五年程度とされ、雨の当りやすい外壁ではそれぞれ五年程長くなるとしています。 腐食の原因となる大気の酸性降下物などの付着物が雨で洗われるためと考えられます。 融雪用岩塩を大量に撒く幹線道路や海岸に近い場所では塩分の影響で、また、工場周辺では酸性ミストによる影響などで耐用年数が指針値より短くなることもあります。 自分でできるアルミサッシの劣化防止対策としては、年1回以上点検し、中性洗剤等を使用して清掃し、乾燥後にワックスがけをするのが効果的でしょう。ただし、砂混じりの状態で強く拭き掃除すると、皮膜が傷つき劣化が早まるおそれがあり、十分に注意が必要です。 |
| 卵の賞味期限 | |
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Q |
卵の賞味期限はどのように決められ、また何日ぐらいなのでしょうか? |
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A |
卵の賞味期限表示は、食品衛生法で義務付けられており、卵を安心して「生で食べられる期限」として設定されています。 卵のサルモネラ菌による食中毒防止の点から、科学的根拠を基に、サルモネラ菌の増殖が起こらない期間を算出し、業界が表示マニュアルを設け、これに沿って各業者が表示しています。 その期間は卵の保存温度によって異なり、英国のハンフリー博士の研究に基づいて算出された「保存温度と生食できる日数(理論値)」と過去5年間の平均気温などから購入後の家庭における冷蔵庫(10℃以下)保管の7日間を含めた期間として、算出しています。 これによると、夏期(7~9月)採卵後16日以内、春秋期(4~6月、10~11月)採卵後25日以内、冬期(12~3月)採卵後57日以内になるようです。 しかし、実際に市販されている卵は、より新鮮・安全なものを届けるために、これらの期間よりよりも短い日数が賞味期限として設定されているようです。 卵の賞味期限は「生で食べられる期限」なので、賞味期限が過ぎても、食べられなくなるわけではありません。 表示をよく確認し、賞味期限の過ぎたものは、できるだけ早く加熱調理をしてから食べるとよいでしょう。また、殻にひびが入っている卵は生食をさけ、75℃1分以上の加熱調理をしてから食べるのが安全です。 |
| 掃除機の紙パック | |
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Q |
電気掃除機の紙パックは純正品を使ったほうがよいのでしょうか。 |
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A |
純正品とは、その製品メーカーが自社製品専用の部品として製造販売している関連商品のことです。 掃除機用の紙パックの場合、量販店などではメーカー専用の純正品(純正と表示されている)のほか各社共通タイプとして、廉価な汎用品が売られています。それぞれのメーカーの掃除機に合わせて紙パックの取り付け口を切り取るなどして使うものが多いようです。 掃除機のメーカーは、紙パックは純正品を使うように取扱説明書で記載しています。 その理由は、純正品でない紙パックを使用した場合、1. 掃除機の吸引力に耐えられない場合があり、モーターが発煙・発火する恐れもある。2. 掃除機の吸い込みが悪くなったり、取り付け口の台紙の形が合わない場合は、ごみが漏れる原因になるなどからです。 このため、掃除機メーカーでは、純正品以外の紙パックを使用して、掃除機の性能が低下したり故障した場合は保証の対象外としています。確かに汎用品は純正品よりも廉価(半額程度)ですが、掃除機本体の安全性や性能を保つためにも、純正品を使用することをお勧めします。 ただし、純正品といえども空気中に微細なゴミが排気口から出て、空気中に浮遊し、アレルギー疾患を引き起こすおそれがあるとのテスト結果もあります。 このため、掃除の前後しばらくは部屋の換気を良くしておくように心がけましょう。特にアレルギー体質の人や乳幼児・子供がいる家庭では十分に配慮し気を付けたいものです。 |
| エクスパックとは? | |
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Q |
エクスパックという定形小包が架空請求や振り込め詐欺に利用されていることを新聞で知りました。エクスパックとはどのようなものですか? |
| A |
オレオレ詐欺、還付金詐欺、融資保証金詐欺やサイト利用料の未納と偽った架空請求詐欺などの振り込め詐欺が多発しています。これらの振り込め詐欺事件では、ATM(現金自動預払機)で振り込む被害が多かったのですが、ATMへの警備が厳しくなったため、新たな手口としてエクスパックが悪用され始めました。 エクスパックは定額小包の一種で、郵便局や一部のコンビニエンスストアで販売されている専用封筒に荷物を詰め、ポストに投函すれば全国一律500円で配達されます。専用封筒はA4サイズの書類が250枚程度入る大きさで、本やカタログ、衣類などを手軽に送れるとしてインターネットオークションで利用されることも多いそうです。 ただし、エクスパックは現金や信書、貴重品の送付には利用できないという制限があります。そこで振り込め詐欺では現金を送るにもかかわらず、荷物の品名欄に「書類」や「書籍」と書くように指示されるそうです。 専用封筒さえあれば、窓口を通す必要がないという利便性を悪用しており、今後の被害拡大が懸念されます。警察庁や郵便事業会社も注意喚起を行っていますが、エクスパックで現金を送ってはいけません。現金をエクスパックで送るように指示された場合は、詐欺ではないか注意が十分に必要です。 |
| 数珠の送り付け商法 | |
|---|---|
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Q |
80代の父が亡くなり、その葬儀中に亡父宛ての郵便小包が届いた。留守番役が受け取り、開封したところ、数珠と14,700円の請求書が入っていた。代金は商品到着後5日以内に払い込むようにと書いてある。 父は、半年前に倒れて、体の自由がきかず話すこともできない状態であったため、注文できるはずがない。 |
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A |
新聞の「お悔やみ」欄には、亡くなった方の氏名や住所、葬儀日程等が載っており、業者はそこから情報を得たのではないかと思われます。葬儀の日をねらって郵便小包や代金引換郵便を送り、故人が生前注文したものと思わせたり、葬儀等の慌ただしさにつけ込み、代金を払わせようとする手口であり、悪質な送りつけ商法です。複数の同種の相談が、全国の消費生活センターなどに寄せられています。 不審に思ったら、受け取りや支払いをしないようにしましょう。注文していなければ、届いてから14日間保管すれば自由に処分ができます。業者に引き取りを要求した場合、その後7日間保管すれば処分できます。 この他の送りつけ商法の事例では、ビデオ、学習教材、カニ、ラーメン、カレンダー、血圧計、書籍、パチンコ攻略本、食品など多種多様でありますので、ご注意ください。 心配な時は、お住まいの自治体の消費生活相談窓口や、消費生活支援センターにご相談ください。 |
| 新聞の電話勧誘 | |
|---|---|
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Q |
5日前、政治団体を名乗る業者から店に電話があり新聞購読の勧誘を受けました。はっきりと断ったつもりだったのですが、1年間の購読料の請求書と新聞が一部送られてきました。どうしたらよいでしょう。 |
| A |
「電話勧誘で執拗に新聞購読を勧められた」、「必要ないのできっぱり断ったにもかかわらず商品が送りつけられ請求を受けた」といったような相談が、消費者だけでなく、事業所や自営業者の方からも多く寄せられています。 消費者は電話勧誘を断りきれず承知した場合でも、書面を受け取ってから8日間以内であればクーリング・オフ制度に基づき解約ができます。しかし、事業者間の契約の場合は、電話勧誘販売であってもクーリング・オフ制度の対象外なので注意が必要です。不要であれば毅然とした態度で断ることが大切です。 また今回のように、断っているにもかかわらず商品が送りつけられた場合は、購読を承諾していないので契約は成立していません。したがって請求に応じる必要はありません。しかしながらトラブルを避けるために「契約の意思はありません。以後の勧誘はいっさいお断りします。」と書面で業者に通知し、商品は着払いで送り返すようセンターから助言しました。 あまりにも執拗で脅迫めいた勧誘が続いたり、営業妨害されるなどといった場合は、警察にも相談しましょう。 |
| ハロゲンヒーター故障続発 | |
|---|---|
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Q |
最近、新聞紙上でハロゲンヒーターの回収・修理の社告をよく見かけますが、私の使っているハロゲンヒーターは大丈夫でしょうか。 |
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A |
ハロゲンヒーターは、複数の事業者が自主回収しており、社告の件数も多く、回収の進捗状況も良好ではありません。また、国民生活センターの調べでは、近年10年間でハロゲンヒーターによる相談件数が417件と電気暖房器具全体の約3割を占めています。 発煙や発火などの製品の安全性や品質に関する相談が多く、例えば、「就寝後、2階から出火して自宅が全焼し、夫は全身やけどで入院。ハロゲンヒーターが火元であった。」、「3年前に購入したハロゲンヒーターが、スイッチを付けた途端発火し、炎が1メートル上がった。」などの事例があります。 このことから、使用上の主な注意点としては、 1. リコール対象製品かどうか事業者に問い合わせるなどして確認する。 3. 本体に破損している部分やコードに傷など何らかの異常を見つけたときは、使用を中止する。 4. 高熱を発する機器なので、近くに可燃物を置かない。 5. その場を離れたり、就寝するときは、電源を切り、かつコンセントを抜く。 6. 近寄りすぎて体の一部を温め過ぎないようにするなど。 万一、故障や事故が発生した場合は、事業者の相談窓口だけでなく、県消費生活支援センターや最寄りの市町の消費生活相談窓口、火災が伴っていれば最寄りの消防署へもご連絡ください。 |
| 処分した配置薬の代金 | |
|---|---|
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Q |
配置薬の業者が、7年前に亡くなった母を訪ねて来た。 母が配置薬を置いていたようで納品分の薬代を請求されたが、母が死亡したときに処分してしまった。時効ではないのか。 |
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A |
使用した配置薬の代金請求権が時効によって消滅するのは、民法(第173条)で2年と定められています。 したがって、配置薬を使用してから2年を経過しても請求を受けなかった場合、代金請求権の時効を主張することが可能です。 また、配置薬の保管責任についても、配置薬の管理義務の時効は業界の取り決めによって5年と定められているので、「保管管理義務期間を過ぎている」と主張できます。 このように、薬を預けて定期的に家庭を訪問し使用した分の薬代を受け取り、また補充していく配置薬(置き薬)の販売方法は昔から普及していますが、各家庭は「薬は預かっている」状態です。 使用期限が切れても、勝手に処分してしまうと後でトラブルの原因になります。 もし必要がないと思ったときには、配置薬の業者に連絡して引き取ってもらうようにし、勝手に処分してしまったり、紛失してしまわないよう十分に注意してください。 なお薬事法(第37条)では、配置薬の業者については薬を預け使った分の代金を徴収する、いわゆる「置き薬」以外の方法で薬を販売することが禁止されています。 |
| 募集型企画旅行の解約 | |
|---|---|
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Q |
3日前、新聞広告で日帰りのバス旅行を見つけた。友人と二人で行くことにし業者に電話で申し込んだ。今日、旅行会社にキャンセルしたいと申し入れたところ、旅行は9日後の出発予定であり20%の取消料が必要だと請求された。電話予約のみで日程表ももらっておらず、お金も支払っていない。取消料を支払わなければならないだろうか。 |
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A |
旅行には大きく分けて「企画旅行」と「手配旅行」があります。企画旅行のうち募集型企画旅行は、一般にパッケージツアーと呼ばれ、業者が目的地、交通機関、宿泊、食事、観光などのサービス内容を設定し、広告やパンフレットなどで参加者を募集するものです。 募集型企画旅行の契約は「申込金の支払い」と「旅行会社の承諾」により成立します。 つまり電話で予約しただけでは契約は成立せず、業者の指定した期間に申込金を支払って初めて契約成立となります。この事例の場合は募集型企画旅行なので契約が成立していません。 したがって取消行会社が参加承諾の通知を発信したときに契約成立となるので十分に注意が必要です。 |
| クリーニングで服破損 | |
|---|---|
| Q |
同時にあつらえた、ワイシャツ三枚を何度かクリーニングに出したところ、三枚とも後衿ぐりが破れていることに気付きました。 生地が弱っていたり、穴があいていたりすると、クリーニングの工程で破れることがあると店で説明を受けましたが購入して半年も経っていないのに納得できません。なぜ破れたのか調べて下さい。 |
| A |
相談者が持参したワイシャツの表示は、綿100%で、観察すると三枚とも程度の差はあるものの、いずれも首まわりの同じ位置が破れていました。 破れの原因を調べるため着用状況を尋ねると、肩こりがひどいので磁気ネックレスをつけているとのことでした。 相談者のネックレスは通信販売で購入したもので、説明書には、洋銀(銅、亜鉛、ニッケルの合金)と表示されていました。 一方、クリーニングおいては液温六十度で二十五分間の処理を行っており、アルカリ性洗剤と酸素系酸化漂白剤の過炭酸ソーダが使われていることがわかりました。 以上から、ワイシャツに付着したネックレスの金属イオンとクリーニング処理の酸素系酸化漂白剤との反応により、綿繊維が弱くなり、生地が破れたものと推測されまました。 ネックレスの他にも、ブレスレットや時計の金属ベルト、金属製のボタンでも同じような事例が報告されています。 アクセサリーと衣類には意外な「危険な関係」があります。着用の際にはこの点にも十分注意が必要です。 |
| 携帯電話の水濡れ | |
| Q | 携帯電話が故障したため修理に出したところ、水濡れが原因なので有償修理になると言われました。水に濡らした覚えはなく、無償修理保証の期間内なのに納得できません。 |
| A |
この相談では、販売店で修理を依頼した際に「水濡れ判定シール」が反応していないことを確認していました。しかし、製造メーカーで内部を確認したところ基板に水濡れによる腐食があったため、携帯電話会社は無償修理の対象外としました。 国民生活センターの調査では、シールの反応だけで水濡れと判断するかどうかは携帯電話会社によってまちまちで、水濡れが原因の故障は基本的に有償修理とされています。 一方、携帯電話がどの程度水に強いかというと、消費者が考えるよりもずっと水に弱いという実験結果が出ています。水の中に落としてしまういわゆる「水没」でなくても、▼雨の中で使用した▼濡れた手で使用した▼寒い屋外に置いたあと汗ばんだ胸ポケットに入れた-などでも故障したケースがありました。 雨天時に屋外で使うことがあるなどの場合には、防水機能付きの機種を選ぶとよいでしょう。また、万一故障したときのために、各社の保証制度を比較検討するとよいでしょう。 身近な道具になったとはいえ、携帯電話は精密な電子機器です。これから冬を迎える北陸では、雨や雪など天候の悪い日が続きます。また、寒い屋外から暖かい室内に入ると水滴が付く「結露」も起きやすくなります。水気には十分に注意して取り扱いたいものです。 |
| インターネットショッピング | |
| Q | インターネットのショップでコートを注文しました。届いてすぐ試着したところ、体のラインに合わなかったので、返品したいと業者へメールしましたが断られました。 通販ならば当然返品できると思っていたので納得できません。代金を支払いたくありません。 |
| A |
ネットショッピングは携帯電話やパソコン等から好きな時に買物できる事が魅力の一つです。 反面、店舗購入と違って、申込み前に実物の質感や細かなデザインがわかりにくい、試着して身体に合うか確認できない等の問題点があります。 相談の取引は特定商取引法における通信販売に該当しますが、クーリング・オフ制度は適用されません。その代わり、ショップはサイト内に返品に関する特約を表示する義務があり、返品の条件はその内容に従うことになります。相談のサイトでは返品不可と明記されていたので、残念ながら自己都合による返品はできません。 当センターでは、代金を払ったのに商品が届かない、苦情を言いたいが業者と連絡が取れない、不良品を交換するための送料を負担してくれないという苦情も寄せられます。 1. ショップの住所や電話番号が書かれているか必ず確認する 2. 返品特約等、取引条件をよく確認する 3. 検索サイトでネット上におけるショップの評判を見る等、事前に業者の情報を十分に確認し、不審な点があれば取引を見合わせましょう。 |
| マルチ商法と消費者金融 | |
| Q |
2週間前、友人に誘われ出向いたセミナーで「1年後ネット上に仮想世界を実現する巨大事業を立ち上げる。今参加すれば高収入が得られる」との説明を受けた。参加には60万円のビジネスキットを購入する必要があるが、自らも友人を誘うと収入が得られ、すぐに元が取れるとのことだった。 興味を持ったが契約金額を準備できず断ったところ、友人に消費者金融の無人契約機に連れて行かれ、借り入れて業者に支払い契約した。しかし、冷静に考えると事業内容も理解できず、友人を誘うことや支払いに不安を感じ解約したい。 |
| A | 相談の契約は連鎖販売取引(マルチ商法)であり、特定商取引法に基づき契約書面の受領日から20日間以内ならクーリングオフができるため、業者に書面で通知し無条件解約をしました。しかし、消費者金融については業者との提携関係がなく、返済までに発生した金利を支払うこととなりました。 |
| 法規制が強化されクレジット契約が結べず、消費者金融からの借り入れをさせる事業者が増えています。クーリングオフをしても負担が生じるため注意が必要です。 | |
| また、「電子マネーやネット端末機等の事業に、ビジネスチャンスがあると誘われ加入したが、実際は人を集めることが仕事で、説明のような事業展開や収入はない」との相談が多くあります。 | |
| 『IT』などといった言葉に惑わされることなく、契約は慎重に行いましょう。なお、20日間を過ぎた場合でも、取消制度や返品ルールを適用できる場合がありますのでお早めにご相談ください。 | |
| スウィーティーについて | |
| Q | スウィーティーを半分に切り、発砲スチロール皿に入れておいたら、皿が溶けました。なぜでしょうか? |
| A |
スウィーティーという商品名が有名になっていますが、正式名称(品種名)は「オロブランコ」といい、「文旦(ぶんたん)」と「グレープフルーツ」を交配してできたかんきつ類です。 かんきつ類の表皮にある丸いプツプツした油胞と呼ばれる細胞の中には、テルペン系炭化水素と呼ばれる有機化合物からなる精油成分が含まれています。テルペン系炭化水素の仲間にはオレンジのような香りを持つリモネンや、パインのような香りを持つピネンなど様々な香りを持った化合物があります。精油成分は溶剤としての作用があり、皮をむいたときにその油胞が壊れて染み出て、スチロールなどの樹脂を溶かします。オロブランコの表皮には、この精油成分が他のかんきつ類に比べて格段に多く含まれているため、発泡スチロールなどを溶かしやすいのです。 オロブランコをプラスチック製品の上や家具の塗装面においたり、オロブランコの皮をむいた手でリモコンや電話機、パソコンなどのプラスチック製品にさわらないようにしましょう。 スチロール樹脂を溶かすような精油成分ですが、食べてもまったく問題はありません。口に入ると苦味を感じたり、舌がピリピリすることはありますが、ニンジンやナツメグ、オレンジジュースの中にも香りの成分として含まれています。普通に口にしているもので、一度に大量に摂ることのないものですから心配はありません。 |
| 電動三・四輪車の事故 | |
| Q | 電動三・四輪車を母に買ってあげたいと思いますが、交通事故が心配です。どんなことに気を付けたらいいですか。 |
| A |
電動三・四輪車は、足腰の力が低下した高齢者などにとって、自分で操縦して利用できる大変便利なものです。道交法では最高速度六km以下などと定められており、利用者は歩行者とみなされ、運転免許は不要です。歩道がある場合には歩道を、ない場合は道路の右端を通行、道路を渡る場合は横断歩道を渡るなど歩行者と同様な行動が求められます。 警察庁の調査によると、同車による交通事故は増加傾向にあり、自動車と衝突したり、操作を誤り用水に転落したりで、自らが死傷したり、場合によっては加害者となることもあります。 「操作上の注意点」としては、運転操作に慣れておくことが大切で、発進や停止だけでなく、狭いところを適切な速度で走ったり、後退時の車体の動きを体得するために時間をかけて練習する必要があります。下り坂では、無理な方向転換をしようと急なハンドル操作をすると転倒しやすいので、特に慎重な操作が必要です。 「利用上の注意点」は、利用者の頭の位置は歩行者や自転車に比べて低く、自動車の運転手から見にくくなっています。このため、交差点や横断歩道を渡るときは一時停止をして周囲を良く確かめる▽特に夕暮れ時や夜間等は非常に危険であることを意識して運転する▽バッテリーが途中で切れ、立ち往生しないよう、使用前にバッテリーの充電状況をよく確認しておく―などが大切です。 |
| 仕組預金 | |
| Q | 3年前、3年満期との説明を受け定期預金をしました。先日、満期になったので預金を引き出そうと銀行に出向いた処、満期は7年と言われました。当初の説明と違い納得できません。 |
| A |
相談者は「期間延長特約付き定期預金」に預け入れをしたようです。「期間延長特約付き定期預金」とは、当初の預け入れ期間は決まっていますが、期間の終わり近くになって、銀行の判断で預け入れ期間の延長を決めることができる預金で、「仕組預金」の一種です 「仕組預金」とは一般の定期預金より高い金利を設定しており、一見魅力的ですが、満期日を銀行の判断で延長・短縮されたり、満期日の受け取り通貨が為替相場によって外貨になったりと、一般の定期預金と違う特徴があります。ですから、相場の変動によって大きな損失を抱え込む可能性があります。 また、中途解約は原則としてできません。やむを得ず銀行が中途換金に応じた場合であっても、解約にかかる諸費用を預金者が負担するため、大きく元本割れする可能性があります。 金融商品には流動性、安全性、収益性と3つの特性がありますが、3つの特性を全て兼ね備えた金融商品はありません。 |
| 未成年者の契約取り消し | |
| Q | 19歳の学生の息子が約20万円の中古バイクを購入契約する際、業者から20歳と書くように指示され、契約書の保証人欄に母の名前を書き、母が販売店からの連絡に同意をしました。しかし、父親の知るところとなり、反対されています。解約できますか。 |
| A |
人は20歳をもって成人とされ、それ以前、つまり19歳までを「未成年」と言います。未成年者は知識や経験が乏しく、判断能力が未熟なため、契約をして思わぬ不利益を受けることが少なくありません。このため法律は未成年者を保護するための制度を設けています。 未成年者の契約には、原則的に法定代理人の同意が必要です。 この法定代理人は、基本的には、親権者であり親権は共同親権が原則なので両親がそろっている場合には両親と言うことになります。この事例では契約書上の保証人が母の単独名義になっており父は契約について全く知らされていないので父への親権者の同意はなかったこととなります。 また、業者から年齢を20歳と書くよう指示されていることから、「未成年者の契約取り消し」ができます。この意思表示通知の証拠を残すため、内容証明郵便で送付します。契約取り消し通知書は、本人でも法定代理人でもでき、取り消された契約ははじめから無効だったことになります。 しかし、未成年者契約の取り消しにも一定の制限があります。未成年者が自ら「両親の承諾がある」とうそをついたり生年月日を詐術したりしている場合、結婚している場合や親権者(両親)が認めた契約、小遣いなど許された範囲内での買い物、未成年者が営業を許されている場合に営業の範囲で許された財産の処分、などは未成年者の取り消しはできません。安易に考えないで下さい。 |
| パチンコの攻略法情報 | |
| Q | 勤雑誌やネットなどで「パチンコ攻略法教えます」などと書かれた広告を見かけますが、申し込んでも大丈夫でしょうか。 |
| A |
『レジャー白書2008』によると、パチンコの市場規模は22兆9800億円、参加人口は1450万人といずれも減少し、過去最低水準を記録したと発表されました。このような中でも、パチンコ専門雑誌の広告や、インターネット上にある「必ず勝てる」「絶対に負けない」という甘い誘いにのって業者から情報を購入したが、指示どおりに行っても全く勝てない、苦情を言うともっと確実に勝てる方法があると言われさらに高額を支払ったが、そのうち業者と連絡がとれなくなったという相談が近年継続してセンターに寄せられています。 そもそも、パチンコ・パチスロ・競馬などの情報サービスという契約内容自体が違法かつ無効なものである可能性が高いでしょう。いずれにしても、これらのサービスは特定商取引法のクーリング・オフの対象となる指定役務に該当しないので、クーリング・オフでの解約手続はできません。しかし確実に儲かるという「断定的判断の提供」を与えられ契約に至った場合には、消費者契約法に基づき契約を取り消すことができ、返金を求めることができます。 けれども、業者が返金に応じず裁判で争わなければならなくなったり、業者の所在が不明で返金を求めることすらできないケースが多いのも現状です。うまい話にはリスクが伴うことを肝に銘じ、安易な契約を結ぶことは、避けましょう。 |
| 資産運用・マンション契約 | |
| Q | 勤務先に資産運用について説明したいとの電話があり、5日前、喫茶店で担当者と会いました。ローンを組んで都心のマンションを購入し賃貸に出せば、月々の支払額は1万円程度で、支払後は年金代わりになると言われ、分譲マンションの購入契約をしました。しかし、冷静になると旨い話はないと思い、解約したいのですが。 |
| A |
不動産の売買契約については、宅地建物取引業法(宅建業法)により、売主が登録済みの宅建業者であり、 業者の事務所以外の場所で契約をしていれば、クーリング・オフについての告知を受けてから8日間は無条件解約が可能です。 なお、クーリング・オフが適用にならない場合にも、「必ず儲かる」等と断定的判断の提供を受けて契約した場合には、消費者契約法により取消すことが可能です。ただし、立証が難しく解約は困難な場合が少なくありません。マンション購入は高額な契約であり、また家賃が一定額以上入る保証はありません。たとえ執拗な勧誘を受けても、契約は必ず慎重に行いましょう。 |
| 介護用品のレンタル業者が倒産 | |
| Q |
介護保険の給付を受けて車いすを借りているのだが、業者が破産手続きに入ってしまった。 引き続き介護保険の給付を受け車いすを借りたいのだが、何か手続きが必要か。 |
| A |
このような福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)は、介護保険適用の介護サービス事業で、貸出料の1割を負担することで車いすや介護用ベッドなどの福祉用具が借りられます。 介護給付や介護予防給付が受けられるサービスであっても、あくまで利用者と事業者の契約になるので、契約時の取り決めによって処理されることになります。 福祉用具のレンタル契約の場合、一般的に用具の利用アドバイスやサポートが業者に義務付けられています。したがって、約束が守られないということで事業者と代理人弁護士に対し、契約不履行による契約の解除を申し出ることができます。 契約解除後は、別の事業者と車いすの貸与契約をすることが可能になります。 ただし、現在借りている車いすの所有権は現在借りている事業者にありますので、事業者あるいは代理人弁護士に引取を要請してください。その際に受領書をもらっておくことも大切です。 なお、こうしたケースでは、他の事業者が事業を受け継ぐこともありますので、担当の介護支援専門員や介護保険を所管する行政の窓口に確認するようにしてください。 |
| 電気ジャーポットの白い粒子 | |
| Q | 電気ジャーポットのお湯に白い粒子が混ざって出てくるようになりました。これは何でしょうか。飲んでも害はないのですか。 |
| A |
電気ジャーポットから出てきた白い粒子の多くは、使用水に含まれるカルシウムなどのミネラル分であり、特に飲んでも害はありません。このミネラル分がポットの底や側面に付着して、急激な温度変化などではがれて出て来たものと思われます。これを取り除くには、1~2個分のレモン果汁やクエン酸、市販のポット洗浄クリーナーなどを使って、定期的に洗浄すればきれいになります。 その他に、ジャーポットの上蓋に使用されているポリプロピレン(PP)樹脂が劣化して混入した可能性があります。PP樹脂は飲用してもそのまま体外に排出されるので害はありません。気になるようなら取扱説明書を読んで点検するとよいでしょう これ以外の原因として、蓋パッキンの経年劣化や、空だきによる内容器のフッ素樹脂のはく離などもまれにみられます。手入れ方法については取扱説明書に記載されています。また、各メーカーのホームページでも紹介されています。蓋パッキンなどは消耗品として、一年程度使用したら交換することが勧められています。なお、何か普段と違うにおいや湯の色などに気付いたらすぐに使用を止めましょう。 近年、電気ジャーポットの取扱いが簡単になったために、あまり取扱説明書がよく読まれていないようです。毎日飲み物に使うものであり、また熱湯を扱うものです。説明書をよく読んで安全に使いましょう。 |
| 床下換気扇 | |
| Q | 先の豪雨で床下浸水の被害を受けました。泥を水で洗い流して消毒薬を散布し、石灰を撒いて床下を乾燥させ、ようやく日常生活を取り戻しつつあります。そこへ昨日、床下に潜り、このまま放置すると土壌の湿気が原因で柱が腐り、家が倒壊するとして、床下換気扇の設置を勧められ、契約しました。工事は3日後ですが、本当に必要な契約だったのでしょうか。 |
| A |
床下の無料点検や、排水管清掃をすると言って訪問し、このままでは柱が腐り家が傾くなどとして、高額な床下換気扇や調湿剤、白あり駆除工事等の契約を勧める手口は典型的な「点検商法」です。本来の販売目的を告げずに訪問することは特定商取引法で禁止されています。 こうした訪問販売による勧誘は、家が傾く等とした根拠がなく、高額で、工事が必要なものであったかも疑わしいケースが少なくありません。訪問販売による契約は、契約書面受領日から8日間はクーリング・オフができます。 今回の場合、クーリング・オフ通知を出し、無条件解約となりました。 突然訪問があった際は、その場ですぐに契約せず、家族などに相談しましょう。 |
| 美容医療の消費者被害 | |
| Q |
県外在住の息子が、雑誌広告を見て医療機関に出向き、包茎手術をした。 広告での料金は10万円程度と表記してあり、クリニックに行き、診察を受けたが、医師から「これはひどい。重症だ」と言われ、不安になり、その場で手術を受け、術後100万円を超える高額な費用を請求されたようだ。問題はないだろうか。 |
| A |
国民生活センターの調査「美容医療にかかわる消費者被害の未然防止に向けて」(平成16年9月公表)では、「割安感をうたった費用広告も多いが、美容医療の相談にある契約金額とは格差がある」との報告があり、なかでも、「包茎の場合の広告に掲載されている手術費用は15万円であるが、相談の平均契約金額は101万円で6倍を超える」と問題性が顕著であるとされています。 当センターから、クレジット会社に契約書面の金額と請求金額が違う旨を問い合わせしたうえ、相談者には、弁護士等の専門家への相談を助言しました。相談者は、包茎手術の被害弁護団に相談するとの事でした。 美容医療は、患者の主観的目的を達成するために行われる医療であるので、医療従事者は、その医療行為を受けようとする者に対し、手術前に手術の内容、手術に伴うリスク、料金等について十分な説明をする義務があります。 一般的な注意点として、次のようなことに留意しましょう。 1. 保険適用外の自由診療は各医療機関が任意に施術料金を決めることができ、高額な費用が必要となる場合があります。 2. 包茎治療の中には保険が適用されるものもあり、事前に医療機関の情報や、施術内容、リスク、料金等について、雑誌広告情報のみで判断するのではなく、十分な情報収集をしましょう。 3. 最寄りの泌尿器科医に相談するのもよいでしょう。 |
| 新築住宅の保証 | |
| Q |
マイホームの購入を考えていますが、構造計算書偽装問題が発覚した際に、住宅の購入者が既存の住宅ローンに加えて、新たに多額の補修工事費用を負担することになったと聞き不安を感じています。 万が一住宅に欠陥見つかった場合に保証を受けることは可能でしょうか。 |
| A |
平成12年4月施行の「住宅品質確保促進法」により、新築住宅について床の傾きや雨漏りなど構造耐力上主要な部分に何らかの欠陥が見つかった場合、売主または請負人に10年間の無料修補(瑕疵担保責任)が義務づけられています。しかし、実際にはこうした義務付けがあっても、業者が倒産した場合には保証を求めることができません。 平成17年11月に発覚した構造計算書偽装問題でも、売主の倒産により消費者保護が不十分であることが明らかとなりました。そこで、対応策が検討され、裏付けとなる資力確保を義務化する法律として「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が制定されることになりました。 これにより、平成21年10月以降に引き渡される新築住宅から、建設業者や売主である宅建業者に、保険への加入または保証金の供託による資力確保措置が義務づけられ、万が一業者が倒産した場合でも保証金の還付または保険金により瑕疵の補修に必要な費用が支払われることとなります。 なお、平成21年10月以前でも業者が任意で保険に加入することが可能です。これからマイホームの請負または売買契約をする際は、不測の事態に備え保証内容を十分に確認することが大切です。 |
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