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更新日:2010年5月24日

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別表

機械・施設の内容 償還期間
(据置期間)
  1. 集材機のうち、集材機運転手が有線又は無線の装置を用いて遠隔操作を行うもの。ただし、当分の間、従来の集材機に比べ、油圧等によるブレーキ等の改善、キャビン、暖房装置又は防振装置の設置等技術面及び安全面において改善がなされているものを含むものとする。
  2. 苗木生産用機械・施設のうち、かん水施設、遮光施設、播種機、苗木床替用機械、ミスト装置利用育苗施設、薬剤散布機、堀取機、側根根切り機、苗木選別機、保冷施設、苗木運搬機
  3. 林内作業用トラクタ
  4. 索道
  5. 移動式チッパー
  6. 炭生産のための機械・施設のうち、原木割り機、原木運搬機、炭化炉、炭切り機、梱包機
  7. 成型燃料製造機械のうち、木質系のものを主原料とする粒状燃料等を生産する機械で生産力がおおむね毎時1,200kgを超えないもの
  8. 未利用資源利活用機械・施設のうち、林業生産過程において発生する根株、枝条や被害木等一般的に利用価値の低いと認められる未利用資源を主原料とし、炭化加工、木材成分の抽出、木材加工等を行うことにより付加価値を増大することが可能な機械・施設
  9. きのこ生産のための機械・施設のうち、栽培舎、加温施設、乾燥施設、かん水施設、浸水施設、保冷施設、ほだ木運搬用の機械・施設、植菌機、遮光施設、培地製造用機械、殺菌釜、加湿機、菌掻機、掻出機、自動選別機、スライサー、自動計量機、自動包装機及びシール機
  10. 林業経営情報システム機器のうち、パソコン、パソコン用周辺機器(携帯用端末機を含む。)、ソフトウエア及びファクシミリ並びに重量測定装置で、各種データの収集、分析により林業経営の改善に寄与すると認められるもの
  11. 防振装置付きチェーンソー若しくは携帯用刈払機のうち、次に掲げるもの
    1. 林野庁長官が別に定める「林業用手持機械の振動・騒音測定規程」に基づき、振動加速度が29.4メートル毎秒(いわゆる3G)以下であると公表されたもの
    2. リモートコントロール式チェーンソー(架台に取り付けられたチェーンソー部をワイヤー等により遠隔操作するものをいう。)
  12. 電動刈払機、自走式刈払機又は自動枝打機
  13. 玉切り装置
  14. 高能率素材生産用機械で、次に掲げるもの
    1. 伐倒、枝払い、玉切り、木寄せ、集材、積込又は運材の各工程のうち、複数の工程を処理することが可能な機械
    2. タワー等を装備することにより集材架線の架設及び撤去又は装備の移動に機動性を有する集材機
  15. 作業道開設用機械のうち、作業道開設のためのパワーショベル、バックホウ、ブルドーザ
  16. クレーン付き作業車
5年以内
(1年以内)
  1. 暖房装置を備えた人員輸送用の自動車で、その乗車定員が4人以上であり、かつ、車高がおおむね1,600mm以下のセダン、ライトバン及びこれに類するもの以外のもの(乗車定員が4人又は5人の自動車については四輪駆動車に限る。)
  2. 振動障害予防器具のうち、手の痛感等の知覚を測定するための器具、手の指のつまむ力を測定するための器具又は指のたたく機能を測定するための器具と林業生産に係る作業現場への往復時において手の血液の循環を促進することにより作業時の労働負荷を軽減するための器具と併せ購入する場合における当該購入に係る器具
  3. 林業労働に係る労働災害を防止するための無線機器のうち、作業現場間又は作業現場と事務所等との間の無線連絡用機器で出力がおおむね10ワット以下のもの
  4. 林業生産に係る人員輸送用モノレールで、次に掲げるもの
    1. 林業の作業現場と林道等との間の往復に用いられるものであること
    2. その乗車定員が3人以上であること
    3. 人員輸送用担架を設置することが可能な構造を備えていること
  5. 林業生産に係る作業場における休憩施設のうち、林業生産に係る作業現場において、林業労働従事者が休憩時に利用する暖房設備・器具を備えた休憩施設で、その広さがおおむね10平方メートル以上であるもの
7年以内
(3年以内)

 

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お問い合わせ

所属課:農林水産部森林管理課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1641

ファクス番号:076-225-1645

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