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更新日:2016年2月17日

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選挙運動と寄附禁止~クイズで選挙運動や寄附禁止に関する知識を身につけよう!~

問1  選挙運動はいつからできるでしょうか?

  1. いつでもできる。
  2. 候補者が立候補を表明したときからできる。
  3. 候補者の立候補届出が受理されたときからできる。

問2  町内会長のAさんが、「町内で推薦したB候補をよろしく。」と言ってタオルを持ってきましたが、これを受け取ってもよいでしょうか。

  1. 受け取ってはいけない。
  2. 町内で推薦した候補者を応援するのだから受け取ってもよい。
  3. B候補に投票すると約束しなければ受け取ってもよい。

問3  当選人を祝うための祝賀会を開いてもよいでしょうか?

  1. 開いてはいけない。
  2. 祝賀会にお酒を出さなければ開いてよい。
  3. 選挙運動員を対象に開くのであればよい。

問4  政治家(公職選挙法上の公職にある者若しくはその候補者等。問5において同じ。)は、 選挙区内の者に寄附をすることが禁止されていますが、次の3つのうち、正しいものはどれでしょうか?

  1. お中元やお歳暮を贈ることができる。
  2. お祭りに祝儀やお酒を出すことができる。
  3. お葬式に香典や花輪を出すことができない。

問5  町内会の役員が寄附を募る場合、政治家に対しても寄附を 募ることができるでしょうか?

  1. 強制でなければできる。
  2. 町内の方々全員が寄附をした場合には、政治家に対してもできる。
  3. 選挙区内の政治家に寄附を求めることはできない。

答え

 

全部正しく答えることができたかな?
○×だけでなく、どうしてそういう答えになるのかも理解しておいてね。

 

お問い合わせ

所属課:選挙管理委員会  

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1282

ファクス番号:076-225-1287

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