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更新日:2020年11月19日

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飲食店での適正なメニュー表示の徹底について

  飲食店事業主の皆さまへ

  不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」という。)において、商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると示すことは禁止されております。

  また、商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると示すことも禁止されております。

  つきましては、メニュー等に事実と異なる表示がなされていないか自己点検し、もしそのような表示がある場合には、速やかに改めてください。

  なお、消費者庁では、景品表示法の不当表示の考え方などについての資料を公表していますので、参考にしてください。

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部生活安全課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1386

ファクス番号:076-225-1389

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