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更新日:2016年5月30日

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条例を一部改正しました~事業者の買取行為を規制対象に追加

  「石川県安全安心な消費生活社会づくり条例」では、事業者と消費者との取引において、不適正な取引行為を指定し、禁止しています。

  事業者が不当な方法により消費者から物品を買い取る事例が増加している状況から、このほど、本条例及び施行規則を一部改正し、事業者が消費者から物品を買い取る行為について、規制対象に追加しました。(平成25年4月1日施行)

買取りにおける不適正な取引行為

  買取りにおける次のような取引行為を禁止します。

 不適正な取引行為〈パンフレット〉 (PDF:2,019KB)
25年条例改正ちらし(PDF:248KB)

不適正な取引行為表紙

  (JPG:604KB)

不適正な取引行為の概要

  • 事業者が消費者にごまかしや偽りで近づいたり、必要な情報を提供しなかったり、また、強引に勧誘する行為
  • 事業者が優位な立場を利用して消費者に不当な不利益を与える行為
  • 事業者の債務について、正当な理由なく拒否したり、遅延させるような行為
  • 法律によって認められている消費者からの解約の申し出を、不当に妨害したり、解約成立後に原状回復などを不当に拒否する行為


 

 

  関連資料

お問い合わせ

所属課:生活環境部生活安全課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1386

ファクス番号:076-225-1389

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