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更新日:2023年4月1日

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除害施設必要施設等に係る届出

1  手続きの概要 除害施設必要施設等に係る届出
2  手続きの対象者 流域関連公共下水道管理者
3  手続きの詳細

1.内容

  流域関連公共下水道管理者は、『特定施設の設置等に係る届出』をしている場合を除き、下水道法第1条及び第12条の10の規定により、公共下水道管理者が定めた下水排除基準に適合しない下水を流域関連公共下水道に排除する原因となる施設(以下「除外施設必要施設」という。)を設置しようとする者若しくはその設置者又はこれらの施設を借り受け、若しくは譲り受けたものに対し、除外施設及び除外施設必要施設の設置についての届出をするよう指導し、その届出を受理したときは、当該届出に係る事項を様式第15号の通知書により、流域下水道管理者に通知しなければならない。

 

2.提出書類

  1. 様式第15号
  2. 当該届出書の写し

3.提出期日

  当該届出があった日から起算して20日以内

4  様式配布方式 様式第15号(ワード:16KB)をダウンロード
5  問い合わせ先
・提出先
石川県土木部都市計画課生活排水対策室
電話番号  076-225-1492、FAX  076-225-1760

 

お問い合わせ

所属課:土木部都市計画課生活排水対策室

電話番号:076-225-1493

ファクス番号:076-225-1760

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