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更新日:2023年4月6日

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流域関連公共下水道の接続の申請及び承認

1  手続きの概要 接続工事(変更)承認申請
2  手続きの対象者 流域関連公共下水道管理者
3  手続きの詳細

1.内容

流域関連公共下水道管理者は、流域関連公共下水道を流域下水道に接続しようとするときは、様式第1号の申請書を接続しようとする箇所ごとに流域下水道管理者に提出し、その計画について承認を受けなければならない。承認を受けた後の計画の変更(軽微な変更を除く)をしようとするときも、同様とする。

計画の変更とは次の各号の一に該当する変更をいう。

  1. 接続箇所(位置)の変更
  2. 計画処理区域の変更
  3. 接続管の構造及び能力の変更

2.提出書類

  1. 様式第1号
  2. 調書
    ア 流域関連公共下水道接続調書(様式第1号-1)
    イ  流域関連公共下水道流量計算書
  3. 図面
    ア  処理計画施設平面図
    イ  マンホール等構造図
    ウ  接続箇所平面図、縦断図、横断図

3.提出期限

  当該接続工事に着手しようとする日から起算して30日前までに上記提出書類を提出のこと。

4.提出書類の作成要領について  様式第1号のワードファイル、2ページ目以降に記載。

5.接続承認について

  流域下水道管理者は、申請書を受理した場合、その内容が下記流域下水道接続基準に適合していると認めた場合は、その旨を様式第2号の通知書により、速やかに公共下水道管理者に通知します。

 

流域下水道接続基準

  1. 流域下水道管渠施設(以下「流域幹線」という。)に流域関連公共下水道管渠を接続する箇所は、流量計が設置されていない接続マンホールで管理者が指定した箇所とする。
  2. 接続管の大きさは、流域下水道計画に整合した当該処理分区の計画下水量を流下させるものとする。
  3. 接続管の方向は、流域幹線に対し直角とすることを原則とすること(下図参照)。ただし、流域幹線の終点マンホールに接続する場合には、流域幹線と同一方向とする。
  4. 接続管の副管は、原則として下図に示すように内副管とする。
  5. 流域下水道と公共下水道との管理区分については、下図の斜線部は流域下水道、副管部は公共下水道の管理とする。
  6. 管理者が前各項の基準によることが困難と認める接続箇所については、管理者と公共下水道管理者との協議により定めるものとする。

 

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4  様式配布方式

様式第1号(ワード:18KB)をダウンロード

様式第1号-1(エクセル:19KB)をダウンロード

5  問い合わせ先
・提出先
石川県土木部都市計画課生活排水対策室
電話番号  076-225-1492、FAX  076-225-1760

 

お問い合わせ

所属課:土木部都市計画課生活排水対策室

電話番号:076-225-1493

ファクス番号:076-225-1760

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