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更新日:2011年3月22日

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特定開発行為について

特定開発行為について

  土砂災害特別警戒区域内において、特定開発行為を行う際には、県知事の許可が必要となります。(土砂災害防止法第9条)

特定開発行為とは

  特定開発行為とは、土砂災害特別警戒区域内において、制限用途である建築物の建築が予定されている開発行為です。

  • 制限用途 とは、1.非自己用住宅(分譲住宅、賃貸住宅など)、2.防災上配慮が必要な社会福祉施設等、3.1.または2. になりえる用途が未定の建築物を指します。
  • 開発行為 とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を行うことです。

許可申請について

許可申請及び相談窓口

  各土木総合事務所または土木事務所の維持管理課で事前相談を受けられます。また、申請窓口も同様です。詳しくはこちら。

申請様式

   こちら(エクセル:24KB)をダウンロードしてください。また、省令や県の細則により定められた様式もあります。詳しくは窓口でご相談ください。

お問い合わせ

所属課:土木部砂防課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1751

ファクス番号:076-225-1752

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