ホーム > 連絡先一覧 > 石川県生活環境部温暖化・里山対策室 > 地球温暖化対策計画書の作成・提出制度について
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更新日:2017年7月3日
石川県では、平成16年4月に施行したふるさと石川の環境を守り育てる条例(条例242条)に基づき、省エネ法に規定する第1種及び第2種エネルギー管理指定工場等に対して、温室効果ガス排出量の抑制措置等を記載した地球温暖化対策計画書を作成・提出制する制度を設けております。
本制度は、一定規模以上のエネルギーを使用する事業者が温室効果ガス排出量の削減に向けた目標及びその目標を達成するための措置等を記載した計画書を作成することにより、温室効果ガス排出量の削減に向けた事業者の計画的な取組を推進することを目的としています。
(地球温暖化対策計画書の作成等)
第二百四十二条 温室効果ガスの排出量が多い工場等であって規則で定めるものを設置する者は、規則で定めるところにより、事業活動に伴う温室効果ガスの排出の状況、排出の抑制に係る措置及び目標その他の地球温暖化の対策に関する事項を定めた計画書(以下「地球温暖化対策計画書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定により地球温暖化対策計画書の提出があったときは、規則で定めるところにより、その内容を公表することができる。
地球温暖化対策計画書には、次の事項を盛り込んでいただくこととしております(条例施行規則195条)。
計画書は3か年の計画とし、第1種及び第2種エネルギー管理指定工場等に指定された年の翌年度の7月末日までに、石川県生活環境部温暖化・里山対策室に提出していただくこととしております。
また、計画期間が終了する年の7月末日までに、新たな3か年計画を提出していただくこととしております。
更に、計画書提出の翌年から、毎年、7月末日までに、前年度の温室効果ガス排出量報告書を提出していただくこととしております。
計画前年度 | 計画1年目 | 計画2年目 | 計画3年目(最終年度) | 改訂した計画1年目 |
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前年度の燃料等使用状況届出書に基づき、省エネ法第1種、第2種エネルギー管理指定工場等の指定が行われる |
7月末まで |
7月末まで 温暖化・里山対策室に温室効果ガス排出量報告書を提出 |
7月末まで 温暖化・里山対策室に温室効果ガス排出量報告書を提出 |
(引き続き省エネ法の指定工場であれば) 7月末まで 温暖化・里山対策室に温室効果ガス排出量報告書及び改訂した地球温暖化対策計画書(3ヵ年計画)の提出 |
制度の詳細内容や計画書の記入要領等を「地球温暖化対策計画書作成の手引き」にとりまとめてありますので参照ください。
また、事業所からの二酸化炭素排出量を計算するシート(Excelファイル)を掲載してありますので活用ください。
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