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更新日:2016年2月9日

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飼い犬こう傷届

(犬の危害防止条例第5条第1項)

1  手続きの概要

飼い犬が人を咬んだ場合の届出                                

2  手続きの対象者     

人をかんだ犬の飼養者

3  手続きの詳細

1. 申請の時期
     飼い犬が人をかんだ場合は、飼い犬こう傷届により、すみやかに保健所に届け出てください。

2. 添付書類
   獣医師による犬の診断書

4  様式                      

飼い犬のこう傷届   こう傷届(ワード:38KB) こう傷届(PDF:55KB)

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登北部保健福祉センター 

石川県輪島市鳳至町畠田102-4

電話番号:0768-22-2011

ファクス番号:0768-22-5550

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