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更新日:2016年2月9日

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動物の飼養または収容するための許可申請・変更・廃止

(化製場等に関する法律第9条第1項)

1  手続きの概要

条例で規定する動物を指定区域内で飼養または収容するための許可申請、変更、廃止の手続きです。                               

2  手続きの対象者     

条例で規定する動物を指定区域内で飼養または収容しようとする者

3  手続きの詳細

1. 動物の飼養(収容)許可申請書

  (1) 申請の時期  

      指定する区域内において、牛、馬等の動物を規定頭羽数以上飼養又は収容しようとする前に提出してく

    ださい。

  (2) 添付書類

     ・申請者が法人である場合は、登記簿謄本
     ・付近の見取図(半径500メートルのもの)
     ・平面図
     ・構造設備を明らかにした図面

  (3) 手数料   7,000円

2. 動物の飼養(収容)施設の変更届出書

  (1) 申請の時期  

     施設を変更したときは、速やかに届け出なければなりません。 

3.動物の飼養(収容)の停止(廃止)届出書  

  (1) 申請の時期

               動物の飼養又は収容を停止し又は廃止したときは、届け出なければなりません。

4.動物の飼養(収容)許認可について説明 

     説明(PDF:136KB)

4  様式                      

動物の飼養(収容)許可申請書       申請書(ワード:24KB) 申請書(PDF:73KB)

動物の飼養(収容)許可申請手数料納入票  納入票(エクセル:26KB)

動物の飼養(収容)施設の変更届出書  変更届(ワード:24KB) 変更届(PDF:73KB)

動物の飼養(収容)の停止(廃止)届出書  廃止届(ワード:25KB) 廃止届(PDF:73KB)

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登北部保健福祉センター 

石川県輪島市鳳至町畠田102-4

電話番号:0768-22-2011

ファクス番号:0768-22-5550

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