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更新日:2010年7月5日

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土地改良区設立・土地改良事業施行認可申請

(土地改良法第5条)

1  手続きの概要

土地改良事業の施行を目的として土地改良区を設立する場合の手続き

2  手続きの対象者

土地改良法第3条に規定する資格を有する15人以上の者

3  手続きの詳細

1 申請書の提出方法
    管轄の県農林総合事務所土地改良部計画課に提出してください。
2 添付書類

  1. 土地改良事業計画書
  2. 定款
  3. 土地改良区設立申請の公告(写)及び公告したことを証する書面(謄本)
  4. 土地改良区設立に係る同意署名簿(謄本)
  5. 農用地以外の土地の権利者の同意署名簿(謄本)
  6. 土地改良事業計画の概要についての意見書(謄本)
  7. 農用地造成事業等の施行についての意見書(謄本)
  8. 国有地等編入の承認があったことを証する書面(謄本)
  9. 事業費の細目書
  10. 資金計画書
  11. 業務の執行及び会計の経理に関する事項
  12. 受益地域調書
  13. 不換地・特別減歩内諾書(謄本)
  14. 創設換地取得内諾書(謄本)
  15. 地区担当換地士内諾書(謄本)

(注) 添付書類に該当がない場合にあってもすべてを記載し、該当のない旨の表示をすること。
だし、換地を伴わない事業で設立認可を申請する場合については、13~15は省略するものとする。

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご請求ください。

5  問い合わせ先
    ・提出先

農林水産部経営対策課国営・指導グループ

電話番号 076-225-1632、FAX  076-225-1634

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部農業基盤課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1636

ファクス番号:076-225-1638

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