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更新日:2011年7月15日
日本政策金融公庫から融資する無利子の資金で、新しいチャレンジを応援します。
新たな農業部門を開始する
新たな加工事業を開始する
新しい生産方式の導入
新しい販売方式の導入
| 対象者 | 貸付の条件 |
|---|---|
| 1 認定農業者 | |
| 2 認定就農者 | 経営開始後5年以内であり、かつ、認定後10年以内の方に限られます |
| 3 右の条件のすべてをみたす主業農業経営の経営者 | ア、農業所得が総所得の過半を占めていること、又は農業粗収益が200万円以上である イ、主として農業経営に従事することと認められる青壮年の家族農業従事者がいる ウ、個人の農業者で、60歳以上であるときは、その後継者が現に主として農業に従事しており、かつ、将来においても、主として農業に従事する見込みがあると認められる エ、簿記記帳を行っている(将来、確実に記帳すると見込まれる場合も可) |
| 4 1 から3 の経営(家族経営に限る)の経営主以外の農業者で、次のことが明確になっている家族 | ア、経営のうちの一部の部門について主宰権があること イ、その部門の経営の危険負担及び収益の処分権があること |
| 5 1 から4 までの者が全構成員の過半を占める法人格を有しない任意団体 | 一定の基準に従った規約を有していることが条件となります |
| 6 エコ農業者 | 認定導入計画に従って持続性の高い農業生産方式を導入する場合に限られます |
| 7 農商工等連携促進法の認定を受けた農業者、中小企業者 | 中小企業者に対する貸付は、認定事業計画に沿って農業者を支援する場合が対象となる。 |
| 8 農林漁業バイオ燃料法の認定を受けた農業者等 | |
| 9 米穀新用途利用促進法の認定を受けた生産者、製造事業者等 | 製造事業者に対する貸付は認定事業計画に沿って生産高度化に資するものが対象となる。 |
| 10 六次産業化法の認定を受けた農業者、促進事業者等 | 促進事業者に対する貸付は、認定事業計画に沿って農業者を支援する場合が対象となる |
| 改良資金の用途 |
|---|
| 1 施設の改良、造成又は取得に必要な資金 |
| 2 永年性植物の植栽又は育成に必要な資金 |
| 3 家畜の購入又は育成に必要な資金 |
| 4 農地又は採草放牧地の排水改良、土壌改良その他作付条件の整備に必要な資金 |
| 5 農地又は採草放牧地について農産物の生産の用に供するための貸借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合において、権利金を支払い、又は当該権利の存続期間に対する対価の全額を支払うのに必要な資金 |
| 6 農機具、運搬用機具その他の農業経営の改善を図るのに必要な施設について貸借権を取得する場合において、当該貸借権の存続期間に対する借賃の全額 |
| 7 能率的な農業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金 |
| 8 品種の転換を行うのに必要な資金 |
| 9 農畜産物の需要を開拓するための新たな農畜産物の加工品等の調査及び開発並びに通信・情報処理機材の取得に必要な資金 |
| 10 営業権、商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるのに必要な資金 |
| 11 5 から10 までに揚げるもののほか、農業経営の改善によって必要となる農薬費、資材費、雇用労賃、機械・施設の修繕費(農業改良措置の導入に係る初度的な経費に限る)に充てるのに必要な資金 |
| 貸付対象者 | 融資率 (%以内) |
貸付限度額〔機関保証限度額〕 (万円) |
償還期間〔据置期間〕 〔年以内) |
|---|---|---|---|
|
上の表「貸付対象者」の 1及び 6~10の担い手 |
100 |
個人 5,000 法人 15,000 |
12〔5〕 |
| その他の担い手 |
80 |
個人 5,000 |
注1 貸付限度額は、既借入額との通算残高で判断することとなります
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