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更新日:2010年7月22日
商標とは、事業者が自ら取り扱う商品・サービスを他人の商品・サービスと区別するために、使用する文字やマークをいいます。同じ商標がついていれば、同じ生産者・販売者によって品質を保証されているという安心感を消費者に与えることができます。
他人が類似した文字やマークを使用して、せっかく築き上げてきたブランドを便乗利用することを、商標の取得によって制限できます。
逆に、知らず知らずに他人の商標を侵害して訴えられることもあります。
なお、生産部会が構成員に使用させることを目的に商標を取得する場合には、その生産部会が法人格を有した組合であることが必要になります。
商標は、その使用が続く限り登録日から10年間の存続期間を何回も更新して継続して使用することができますが、3年間使用しないと取り消されることになります。
山形県鶴岡市のJA鶴岡市では、転作の主力作物の枝豆を「だだちゃ豆」として商標登録して地域活性化に活用しています。JAは種子の管理から栽培マニュアルの作成など品質の統一に取り組んだ結果、消費者から高い評価を得て高価格での取引にもかかわらず、生産量が販売要請に間に合わないほどの人気商品となっています。
県内では、金沢市の「五郎島金時」やかほく市の「かほっくり」が商標登録しています。
「五郎島金時」

金沢市五郎島生産組合
「かほっくり」

かほく市大崎園芸生産組合甘藷部会
注)両商標とも出願人は、出願時の代表者個人となっている。
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