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更新日:2010年7月21日
中央普及支援センターでは、知的財産に関する知識を県内の農業者やJAなどに対して普及啓発するとともに、知的財産権を取得できるよう個々にお手伝いすることを新たな役割としています。
農業者やJAの知的財産取得や活用方法について相談に乗ります。
知的財産に関連した情報を発信します。
創造的活動により生み出される発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物などや、商品またはサービスを表示する商標があります。
知的財産に関して法律で決められた「特許権」、「実用新案権」、「育成者権」、「意匠権」、「商標権(地域団体商標)」、「著作権」のような権利を示しています。
農業分野では、主に「育成者権」、「商標権」、「特許権」が使われています。
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