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更新日:2011年11月22日
平成23年4月に発生した腸管出血性大腸菌食中毒の発生を受け、国において罰則を伴う厳しい「生食用食肉の規格基準」が設定され、10月1日から適用されました。
つきましては、10月1日以降
1 飲食店営業の方で
(1) 生食用の表示がある食肉を仕入れてスライスや簡単な調味などであっても
1 ユッケ
2 牛タタキ
3 牛刺し
4 タルタルステーキ
などの生の牛肉を提供する場合、新しい基準が適用され、保健所の検査を受ける必要があります。
これらの生食用牛肉の提供をお考えの営業者の方は、保健所に相談されるようお願いします。
なお、生食用牛肉を提供しない場合は、相談の必要はありません。
(2) 新しい基準に適合する生食用の食肉は、新しい基準に適合する加工施設がまだないことから、当分の間、流通することはありません。

2 食肉処理業又は食肉販売業の方で
1 ユッケ
2 牛タタキ
3 牛刺し
4 タルタルステーキ
用などの生食用食肉の加工、販売を行う場合や
飲食店営業の方と同様に生食用の表示がある食肉を仕入れスライスや簡単な調味などをして販売する場合、新しい基準が適用され、保健所の検査を受ける必要があります。
これらの生食用牛肉の加工、販売をお考えの営業者の方は、保健所に相談されるようお願いします。
なお、生食用牛肉の加工、販売を行わない場合は、相談の必要はありません。
3 生食用食肉の表示について
(1)飲食店や販売店で提供、販売する場合
メニューや店舗の見やすい所に次のように表示する必要があります。
・一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがあります。
・子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い方は食肉の生食をお控えください。
(2)容器包装に入れて販売する場合
容器の見やすい場所に次のように表示する必要があります。
| 名称 | 生食用牛もも肉 |
| 原材料名 | 牛肉(〇〇県産) |
| 消費期限 | 平成〇〇年〇〇月〇〇日 |
| 保存方法 | 4℃以下で保存してください |
| 個体識別番号 | 0000000000 |
| 内容量 | 〇〇g |
| と畜場 | 〇〇食肉センター(〇〇県) |
|
加工施設 (加熱殺菌) |
〇〇畜産(株)〇〇工場(〇〇県) |
| 加工者 |
〇〇県〇〇市〇〇1-1-1 〇〇(株)〇〇ミートセンター |
・一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがあります。
・子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い方は食肉の生食をお控えください。
注)赤字が生食用食肉の表示事項
4 問い合わせ先
石川県能登中部保健所 食品保健課
電話:0767-53-2482
1 生食用食肉の規格基準について
・生食用食肉の規格基準(食品、添加物等の規格基準改正告示)→厚生労働省告示第321号(PDF:72KB)
・生食用食肉(牛肉)の食品健康影響評価について→(食品安全委員会ホームページへリンク)(外部リンク)
・生食用食肉(牛肉)の規格基準設定に関するQ&A→(厚生労働省ホームページへリンク)(外部リンク)
・生食用食肉の腸内細菌科菌群の試験方法→(厚生労働省ホームページへリンク)(外部リンク)
2 生食用食肉の表示基準について
・生食用食肉の表示基準(表示基準改正告示)→内閣府令第51号(PDF:56KB)
・生食用食肉(牛肉)の表示基準に関するQ&A→(消費者庁ホームページへリンク)(外部リンク)
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