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更新日:2012年3月28日

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旅館業の許可申請

(旅館業法第3条第1項、旅館業法施行規則第1条、旅館業法施行細則第2条)

1  手続きの概要

旅館業(ホテル、旅館、簡易宿所、下宿)を経営する際に、営業の許可を受けるための申請です。

2  手続きの対象者     

旅館業を経営しようとする者

3  手続きの詳細

1. 申請の時期

構造設備等で許可の基準に適合しない場合には工事のやり直し等が必要になることもありますので、計画の段階で下記の問い合わせ先に相談してください。
申請書類は、営業開始の2週間程度前までに、手数料を添えて提出してください。

2. 添付書類(主なもの)
    (1) 営業施設の構造設備の概要書(敷地、建物及び各室の名称、面積、構造設備、定員等を記載したもの)

    (2) 営業施設の構造設備を明らかにする図面(配置図及び平面図)
    (3) 営業施設の付近見取図(おおむね半径100メートル以内)
    (4) 法人の場合にあっては、定款又は寄付行為の写し
    (5) 消防法令適合通知書の写し
    (6) 敷地又は施設の所有関係を証する書類
    (7) 建築基準法に基づく建築確認(用途の変更を含む。)を証する書類
    (8)ホテル等協議結果通知書の写し(又は 市町村条例等による事前協議結果書の写し)
    上記以外の添付書類については下記の問い合わせ先に確認してください。

3. 手数料    22,000円

4. その他
旅館業の営業に関して、この営業許可申請以外にも保健所において必要となる手続きがあります。
詳細は下記までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登中部保健福祉センター 

石川県七尾市本府中町ソ27-9

電話番号:0767-53-2482

ファクス番号:0767-53-2484

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